○名古屋大学中国医学研修生規程
(平成16年4月1日規程第99号)
改正
平成19年12月25日通則第1号
平成21年6月22日規程第9号
(趣旨)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に中国医学研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(資格)
第2条 研修生となることのできる者は,財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が中国から招致する研修員であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又は本学においてこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れの申請及び決定)
第3条 研修を実施する部局の長(以下「受入部局長」という。)は,協会からの研修生の受入申請に基づき,教授会又はそれに代わる機関の審査を経て,その結果を総長に報告するものとする。
2 総長は,前項に規定する報告があった場合は,直ちに研修生の受入れを決定するものとする。
3 第1項に規定する受入申請は,本学における研修開始日の30日前までに行うものとする。
(研修期間)
第4条 研修生の研修期間は,9月から翌年8月までの1年間とする。
(研修方法)
第5条 受入部局長は,研修生の研修目的及び研修内容を考慮してその指導教員を定め指導を行わせるものとする。
2 指導教員は,前項の研修生の研修目的を達成するために必要な場合は,第4条の研修期間中に学外における研修を行うことができるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第6条 研修生に係る研修料は,30万円とする。
2 総長は,研修生の受入れを許可した場合には,研修料を協会から直ちに徴収するものとする。
3 原則として既納の研修料は,返納しない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,研修生に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日通則第1号)
この通則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年6月22日規程第9号)
この規程は,平成21年6月22日から施行する。