○名古屋大学高等総合研究館利用規程
(平成16年4月1日規程第101号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学高等総合研究館(以下「高等総合研究館」という。)の利用に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 高等総合研究館は,世界的に卓越した研究成果の達成及び既存領域を越える新たな学問分野の創造を目指す研究プロジェクトを実施する場を提供することにより,名古屋大学(以下「本学」という。)の学術研究の飛躍的な推進及び活性化を図ることを目的とする。
(管理運営)
第3条 高等総合研究館の管理運営は,総長が行う。
2 高等総合研究館に管理責任者を置き,名古屋大学高等研究院長をもって充てる。
3 管理責任者は,高等総合研究館の管理に関する業務を掌理する。
(施設)
第4条 高等総合研究館に,名古屋大学高等研究院(以下「高等研究院」という。)を置くほか,研究プロジェクト遂行のために利用することができる研究室,実験室その他必要な施設(以下「研究室等」という。)を置く。
(利用者の範囲)
第5条 研究室等を利用することのできる者は,次に掲げる者とする。
(1) 管理責任者が高等研究院の運営に必要な者として利用を認めた者
(2) 管理責任者が研究プロジェクトを遂行する者として次条に規定する公募により利用を認めた者
2 前項第1号に規定する者に関し必要な事項については,別に定める。
(利用の承認等)
第6条 研究室等(前条第1項第1号に規定する者の利用する研究室等を除く。以下同じ。)の利用者は,公募により決定する。
2 研究室等の利用を希望する場合は,前項による公募に応募申請し,その利用の承認を得なければならない。
(利用責任者)
第7条 研究室等に,利用責任者を置き,研究プロジェクトの代表者をもって充てる。
(利用者の責務)
第8条 研究室等の利用の承認を受けた利用責任者及び利用者(以下「利用者」という。)は,別に定める利用の条件を遵守し,当該室内において行われる業務の安全確保に努めなければならない。
(利用の承認内容の変更)
第9条 利用責任者は,第6条の規定により利用の承認を受けた内容を変更する必要が生じた場合は,管理責任者に申し出て,その承認を得なければならない。
[第6条]
(利用の承認の取消し等)
第10条 管理責任者は,利用者が,利用の条件に違反したと認めるとき,又は高等総合研究館の管理上支障があると認めるときは,当該利用を中止し,又は一時中止させることができる。
(利用期間等)
第11条 研究室等を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は,5年以内とする。
2 利用期間終了後引き続き研究室等の利用を希望する利用責任者は,所定の期日までに再度第6条に規定する利用の承認を得なければならない。
[第6条]
3 利用期間終了後引き続き研究室等を利用しない利用責任者は,所定の期日までに研究室等の退去に係る計画書(以下「退去計画書」という。)を提出しなければならない。
4 前2項の利用の承認及び退去計画書に関し必要な事項については,別に定める。
(使用料)
第12条 利用責任者は,研究室等の使用に係る費用を負担しなければならない。
2 前項の使用料の徴収方法については,別に定める。
(光熱水料等)
第13条 利用責任者は,研究室等において使用した光熱水料等を負担しなければならない。
2 前項の光熱水料等の徴収方法については,別に定める。
(原状回復)
第14条 利用責任者は,研究室及び実験室の利用が終了したとき,又は第10条の規定により管理責任者が利用を中止したときは,研究室,実験室及び備品等(以下「施設等」という。)を原状回復しなければならない。
[第10条]
(損害賠償)
第15条 利用者が故意又は重大な過失により,施設等を滅失,破損又は汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。この場合において,損害賠償は,利用責任者の責任により行うものとする。
(事務)
第16条 高等総合研究館の管理に関する事務は,関係部課の協力を得て,研究協力部研究組織支援課において処理する。
(細則)
第17条 この規程に定めるもののほか,高等総合研究館の利用に関し必要な事項は,名古屋大学高等研究院会議の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月23日規程第9号)
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この規程は,平成20年6月23日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。