○名古屋大学インキュベーション施設のプロジェクト開発室使用細則
(平成17年4月1日細則第50号)
改正
平成22年6月4日細則第2号
平成25年12月27日規程第67号
平成26年1月10日細則第13号
平成27年8月31日細則第4号
平成30年1月16日細則第7号
令和2年3月17日細則第19号
(趣旨)
第1条 名古屋大学インキュベーション施設規程(平成16年度規程第322号。以下「規程」という。)第6条,第8条,第9条,第10条第2項,第11条第2項及び第15条の規定に基づくプロジェクト開発室の使用に関する事項については,この細則の定めるところによる。
(使用等の承認)
第2条 管理責任者は,規程第6条及び第8条の規定による申し出があった場合は,プロジェクト開発室の使用承認の可否について,学術研究・産学官連携推進本部会議(以下「会議」という。)の審査を経て,その決定を行うものとする。
2 使用責任者が名古屋大学(以下「本学」という。)の教職員又は学生以外の場合は,別に定めるところにより,ベンチャー支援業務について,学術研究・産学官連携推進本部と契約を締結していることを使用承認の条件とする。
(審査)
第3条 プロジェクト開発室の使用等の承認に係る審査は,会議において行う。
2 会議は,使用責任者から提出された申請書に基づき審査を行う。ただし,会議が必要と認めたときは,使用責任者に関連資料の提出を求め,又は面接等を行うことができる。
3 管理責任者が必要と認めた場合は,前項の審査の前に,学術研究・産学官連携推進本部員及び本学の大学教員のうちから管理責任者が指名する若干名の審査委員で構成する審査会による審査を行い,会議へその意見を具申することができる。この場合において,審査会が必要と認めたときは,学外の専門家の出席を求め,その意見を聴くことができる。
4 前項の審査会の審査方法は,第2項の規定を準用する。
(使用期間)
第4条 プロジェクト開発室を使用できる期間は,2年以内とする。ただし,管理責任者が特別の事由があると認めた場合は,2年ごとに更新することができるものとし,原則として5年を限度として使用を認めることができる。
2 前項の場合において,使用責任者は,使用を承認された期間を超えて使用を希望するときは,別に定める様式により管理責任者に申し出て,その承認を受けなければならない。
3 前項の承認の可否を決定する場合は,第2条及び前条第2項から第4項までの規定を準用する。
(成果の報告)
第5条 使用責任者は,使用期間満了時にプロジェクト開発室において行った業務の成果の概要を管理責任者に報告しなければならない。
(使用承認の取消し)
第6条 管理責任者は,規程第9条の規定により使用承認を取り消し,又は使用を中止させる場合は,会議に付さなければならない。ただし,緊急を要する場合はこの限りでない。
(光熱水料)
第7条 規程第10条第1項に規定する「光熱水料」とは,電気料,上水道料及び下水道料をいう。
2 光熱水料の額は,実費に相当する額とする。
(プロジェクト開発室負担金)
第8条 規程第11条第1項の使用に係る費用は,月額によるものとし,1平方メートル当たりの基準使用料の額に使用する室の面積を乗じて算定した額とする。ただし,1月に満たない月がある場合の費用は,日割りにより計算した額とする。
2 前項に規定する1平方メートル当たりの基準使用料は,東海国立大学機構固定資産貸付基準(令和2年度機構基準第8号)第8条に規定する貸付料の額とする。
3 前項の規定にかかわらず,別に定めるとおり,新株予約権を本学に割り当てることにより,貸付料の一部又は全部を免除する。この場合において,第2条第2項に規定する契約の一部又は全部を締結しないことができる。
(徴収方法)
第9条 光熱水料及びプロジェクト開発室負担金の徴収方法は,別に定める。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,プロジェクト開発室の使用に関し必要な事項は,管理責任者が定める。
附 則
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月4日細則第2号)
この細則は,平成22年6月4日から施行する。
附 則(平成25年12月27日規程第67号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年1月10日細則第13号)
この細則は,平成26年1月10日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月31日細則第4号)
この細則は,平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成30年1月16日細則第7号)
この細則は,平成30年1月16日から施行する。
附 則(令和2年3月17日細則第19号)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。