○名古屋大学コバルト60ガンマ線照射室利用規程
(平成20年1月29日規程第57号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学コバルト60ガンマ線照射室(以下「照射室」という。)の利用に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 照射室は,コバルト60ガンマ線を利用した研究,教育等の場を学内のみならず,他大学,民間その他学外の研究者,教育者等に広く提供することにより,名古屋大学(以下「本学」という。)における放射線利用施設の適正な運営を図るとともに,東海地区における放射線利用研究の中核施設としての役割を果たすことを目的とする。
(管理主任者)
第3条 照射室に管理主任者を置き,工学研究科の教員をもって充てる。
2 管理主任者は,照射室の利用の申請・承認,管理等に関する業務を行う。
(管理責任者)
第4条 照射室に管理責任者を置き,照射室の職員をもって充てる。
2 管理責任者は,管理主任者の業務を補佐する。
(利用の資格)
第5条 照射室を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の大学教員及び技術職員並びにこれらに準ずる者
(2) 本学の大学院学生又は大学院研究生のうち指導教員の承認を得た者
(3) 本学の学部学生又は学部研究生のうち指導教員の承認を得た者
(4) その他管理主任者が適当と認めた者
(利用の申請)
第6条 照射室及び管理区域を利用しようとする者は,あらかじめ,照射室のウェブサイト上で利用の申請を行い,管理主任者の承認を得なければならない。
2 学外者が照射室を利用しようとする場合は,前項の申請のほかにコバルト60ガンマ線照射室利用申請書(別記様式。以下「利用申請書」という。)を管理主任者に提出するものとする。
(利用の承認)
第7条 管理主任者は,前条の申請を適当と認めたときは,これを承認する。
(変更の届出)
第8条 利用の承認を得た者(以下「利用者」という。)は,ウェブサイト上における申請事項又は利用申請書の記載事項に変更があったときは,速やかにその旨を管理主任者に届け出なければならない。
(照射室等の利用)
第9条 利用者は,管理主任者が指定した照射室,管理区域及び実験室(以下「照射室等」という。)を利用しなければならない。
2 照射室等の利用に当たっては,管理主任者が定める利用者心得を遵守しなければならない。
(照射器機の使用)
第10条 コバルト60ガンマ線の照射に使用する機器(以下「照射機器」という。)は,工学部・工学研究科における放射線業務従事者の資格を有し,かつ,照射室が実施する利用者講習会を修了した者でなければ,操作することができない。
2 照射機器の使用に当たっては,管理主任者が定める使用者心得を遵守しなければならない。
3 利用者は,利用者講習会で得た知識に基づき,照射機器を安全に操作するとともに,故障,事故等の緊急事態が生じた場合には,直ちに照射室内に備付けの連絡先に連絡しなければならない。
(報告)
第11条 利用者は,照射室等の利用を終了し,又は中止したときは,速やかに管理主任者にその旨を報告しなければならない。
(利用の取消し等)
第12条 利用者が,この規程若しくはこの規程に基づく定めに違反した場合又は照射室の運営に重大な支障を生じさせた場合は,管理主任者は,その者の利用の承認を取り消し,又は一定期間その者の利用を停止することができる。
(使用料)
第13条 照射機器を使用する場合の使用料の額は,別に定める。
(使用料の納付)
第14条 使用料は,次に掲げる方法により納付するものとする。
(1) 学内の利用者については,費用の振替によること。ただし,科学研究費補助金その他の外部資金で負担する場合にあっては,本学の発行する納入依頼書(以下「納入依頼書」という。)によること。
(2) 学外の利用者については,納入依頼書によること。
2 前項の使用料の納付は,名古屋大学アイソトープ総合センターコバルト60照射施設利用委員会(以下「利用委員会」という。)が別に指定する日までに行わなければならない。
(休業日及び利用時間)
第15条 照射室等の休業日は,次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(4) その他管理主任者が定める臨時の休業日
2 照射室等の利用時間は,月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
3 管理主任者は,やむを得ない事情があると認めたときは,休業日又は利用時間外に照射室等を利用させることができる。
(依頼照射)
第16条 管理主任者は,本学の大学教員その他関係者から依頼を受けて照射(以下「依頼照射」という。)を行うことができる。
2 学外者が照射室を利用する場合は,依頼照射により行うものとする。ただし,管理主任者が適当と認めた場合は,この限りでない。
(事務)
第17条 照射室等に関する事務は,関係部局の協力を得て,アイソトープ総合センター及び工学部・工学研究科の事務部において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,照射室の利用に関し必要な事項は,名古屋大学アイソトープ総合センター運営委員会及び利用委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年1月29日から施行し,平成20年1月1日から適用する。