○名古屋大学学位規程
(平成16年4月1日規程第104号)
改正
平成16年7月20日規程第285号
平成18年1月23日規程第49号
平成18年2月27日通則第6号
平成20年3月24日規程第109号
平成24年3月21日規程第91号
平成24年10月16日規程第39号
平成25年9月17日規程第39号
平成26年3月4日規程第92号
平成27年9月15日規程第57号
平成28年2月15日規程第108号
平成29年2月21日規程第91号
平成29年4月18日規程第4号
平成30年12月18日規程第54号
平成31年3月19日規程第116号
令和2年4月1日名大規程第80号
令和3年12月7日名大規程第41号
令和4年7月19日名大規程第26号
令和5年3月7日名大規程第93号
(学位の種類)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)において授与する学位は,学士,修士,博士及び専門職とする。
(学位の専攻分野等の名称)
第2条  名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第32条第1項の規定により卒業を認定された者に学士の学位を授与し,その学位記には,学部又は学科の区分に従い,次の専攻分野の名称を付記するものとする。
学部学科名学士
文学部 文学
教育学部 教育学
法学部 法学
経済学部 経済学
情報学部 情報学
理学部 理学
医学部医学科医学
 保健学科看護学 保健学 リハビリテーション学
工学部 工学
農学部 農学
2  名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「大学院通則」という。)第34条第1項の定めるところにより本学大学院の課程を修了した者に修士,博士又は専門職の学位を授与し,その学位記には,研究科の区分に従い,次の専攻分野の名称を付記するものとする。
研究科名修士博士専門職
人文学研究科文学
歴史学
学術
文学
歴史学
学術
 
教育発達科学研究科教育学
教育
心理学
臨床心理学
教育学
教育
心理学
 
法学研究科法学
比較法学
現代法学
法学
比較法学
現代法学
法務博士(専門職)
経済学研究科経済学経済学 
情報学研究科情報学
学術
情報学
学術
 
理学研究科理学理学 
医学系研究科医科学
医療行政学
公衆衛生学
看護学
医療技術学
リハビリテーション療法学
医学
看護学
医療技術学
リハビリテーション療法学
 
工学研究科工学工学 
生命農学研究科農学農学 
国際開発研究科国際開発学国際開発学 
多元数理科学研究科数理学数理学 
環境学研究科環境学
社会学
地理学
法学
経済学
理学
工学
建築学
環境学
社会学
地理学
法学
経済学
理学
工学
建築学
 
創薬科学研究科創薬科学創薬科学 
3 前2項に規定する専攻分野の名称の英文表記については,別に定める。
(学位授与の要件)
第3条 前条第2項に定めるもののほか,本学大学院研究科に論文を提出して,博士論文の審査及び試験に合格し,かつ,博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも博士の学位を授与することができる。
(課程による者の論文等の提出)
第4条 本学大学院の課程による論文(前期課程及び医学系研究科の修士課程にあっては特定の課題についての研究の成果を含む。)は,各研究科で定める授業科目を履修し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,当該研究科長に提出するものとする。
(課程によらない者の学位授与の申請)
第5条  第3条により学位を得ようとする者は,論文に履歴書及び学位審査手数料を添え,学位の種類を指定した願書を当該研究科教授会又は当該研究科教授会が学位審査を委任している委員会等(以下「研究科教授会等」という。)の承認を得て,総長に提出するものとする。
(論文等)
第6条 主論文は1編とし,博士論文にあってはその要旨を添付して提出するものとする。この場合,必要により,参考論文を添付することができる。
2 特定の課題についての研究の成果は,各研究科で定めるところにより提出するものとする。
第7条 提出した論文(前期課程及び医学系研究科の修士課程にあっては特定の課題についての研究の成果を含む。)及び納入した審査手数料は,返納しない。
(学位審査委員会)
第8条 博士論文を受理したときは,研究科教授会等は,当該研究科の教授2名以上を含む審査委員を選出し,学位審査委員会を組織する。ただし,国際連携専攻における博士論文を受理したときは,当該国際連携専攻を設ける研究科と連携して教育研究を実施する外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)と協議の上,当該研究科の教授2名以上を含む審査委員を選出し,連携外国大学院の教授その他の者を加えて,連携外国大学院と合同の学位審査委員会を組織する。
2 修士論文若しくは特定の課題についての研究の成果を受理したとき,又は第11条に規定する博士論文研究基礎力審査を行うときは,研究科教授会等は,当該研究科の教授,准教授又は講師2名以上を含む審査委員を選出し,学位審査委員会を組織する。ただし,当該委員会の委員には少なくとも当該研究科の教授を1名含まなければならない。
3 前2項の場合において,必要あるときは,本学の他の研究科若しくは研究所,他の大学院若しくは研究所等又は外国の大学院若しくは研究所等の教授その他の者を学位審査委員会に委員として加えることができる。
4 学位審査委員会は,論文及び特定の課題についての研究の成果の審査並びに試験並びに第11条に規定する博士論文研究基礎力審査に関する事項を担当する。
(審査期間)
第9条 博士論文は,受理した後,1年以内に審査を終了するものとする。ただし,特別の事情があるときは,研究科教授会等の議決を経て,審査期間を延長することができる。
2 修士論文又は特定の課題についての研究の成果は,在学中に提出させ,審査を終了するものとする。
3 第11条に規定する博士論文研究基礎力審査は,在学中に行い,審査を終了するものとする。
(試験及び学力審査)
第10条 試験は,論文(前期課程及び医学系研究科の修士課程にあっては特定の課題についての研究の成果を含む。)の審査終了後に,筆記又は口頭で行う。
2 博士の試験は,論文の内容及びこれに関連ある専門分野の学識及び研究者として自立して研究活動を行い,又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力について,修士の試験は,論文又は特定の課題についての研究の成果の内容を中心として学識及び研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力について,審査するものとする。
3  第3条による論文提出者に対しては,前項のほか,更に専攻学術に関し,大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有するか否かについて,審査するものとする。
第11条 大学院通則第31条の2に規定する博士論文研究基礎力審査は,前期課程又は医学系研究科の修士課程において修得し,又は涵養すべき専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養について筆記等による試験を行うとともに,博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力について研究報告の提出及び口頭試問等による審査を行うものとする。
(審査結果の報告及び学位授与の議決)
第12条 学位審査委員会は,審査の結果を研究科教授会等に報告する。ただし,博士の学位試験については,その要旨を書面で報告しなければならない。
2 研究科教授会等は,前項の報告に基づいて合否を審議決定する。
3 学位審査の研究科教授会等における議決の方法は,各研究科が定める。ただし,その開会定足数は,当該研究科教授会委員全員(海外旅行中又は休職中の者を除く。)の3分の2以上であることを要し,合格の決定は,無記名投票により,出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(合格者の報告)
第13条 研究科長は,学位試験に合格した者を合格決定の日から20日以内に,総長に報告しなければならない。この場合,博士の学位試験に合格した者については,論文の要旨,論文審査及び試験の結果の要旨並びに履歴書各1通を提出するものとする。
(学位の授与及び学位記の様式)
第14条 学部の定める卒業の資格を認定された者には,当該学部長の報告に基づき,又は学位試験に合格した者には,当該研究科長の報告に基づき,総長は,所定の学位を授与する。
2 学位記は,別記様式1-1から別記様式6-2までに定めるとおりとする。ただし,別記様式3-3(課程修了によるもの(国際連携専攻))及び別記様式3-4(課程修了によるもの(国際連携専攻)(プログラム))における和文に併記する英文等及び大学長名,大学長印等については,連携外国大学院との協議により記載することとする。
3 前項本文の規定にかかわらず,別記様式3-3(課程修了によるもの(国際連携専攻))及び別記様式3-4(課程修了によるもの(国際連携専攻)(プログラム))における和文について,連携外国大学院との協議により調整が必要であると総長が認める場合は,異なる記載とすることができる。
(論文要旨等の公表)
第15条 本学は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第16条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,当該博士の学位を授与した研究科の承認を受け,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて,その内容を要約したものを公表することができる。この場合において,当該研究科は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,当該博士の学位を授与した研究科の協力を得て,附属図書館が実施する名古屋大学学術機関リポジトリを活用し,インターネットの利用により行うものとする。
4 学位授与後に公表する場合は,名古屋大学審査学位論文と明記することを要する。
(学位授与の取消し)
第17条 修士,博士又は専門職の学位を授与された者で,次の各号のいずれかに該当するときは,総長は,第12条第2項の規定により当該者への学位授与について審議した研究科教授会等(当該研究科教授会等を置く研究科が廃止されている場合にあっては,総長が指名する研究科教授会等をいう。)及び教育研究評議会の議を経て,授与した学位を取り消し,学位記を返還させ,かつ,その事実を公表するものとする。
(1) 不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき。
(2) 修士,博士又は専門職の学位を授与された者に,その名誉を汚辱する行為があったとき。
2 前項の研究科教授会等及び教育研究評議会において前項の議決をする場合は,構成員(海外旅行中又は休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし,無記名投票により,その出席者の4分の3以上の賛成を必要とする。
(学位審査手数料)
第18条  第5条の学位審査手数料の額は,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)に規定する額とする。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,論文の審査及び試験に関し必要な事項は,各研究科において定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月20日規程第285号)
1 この規程は,平成16年10月1日から施行する。
2 法学研究科の専攻分野の名称は,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,平成16年4月以前に入学し,当該専攻分野に係る課程を履修している者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年1月23日規程第49号)
1 この規程は,平成18年3月27日から施行する。ただし,改正後の第2条第2項の規定は,平成18年4月1日から施行する。
2 国際開発研究科の専攻分野の名称は,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,平成17年度以前に入学し,当該専攻分野に係る課程を履修しているものについては,なお従前の例による。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規程第109号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規程第91号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月16日規程第39号)
この規程は,平成24年10月16日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月17日規程第39号)
1 この規程は,平成25年9月17日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第15条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し,同日前に博士の学位を授与した場合については,なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず,改正後の第16条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し,同日前に博士の学位を授与された者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月4日規程第92号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日規程第57号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月15日規程第108号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,改正後の第8条第1項の規定にかかわらず,平成27年度以前に受理した博士論文に係る学位審査委員会の組織については,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月21日規程第91号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 情報文化学部の専攻分野の名称は,改正後の第2条第1項の規定にかかわらず,改正前の当該専攻分野に係る卒業の資格を認定された者については,なお従前の例による。
3 文学研究科,国際開発研究科,国際言語文化研究科,環境学研究科及び情報科学研究科の専攻分野の名称は,改正後の第2条第2項の規定にかかわらず,改正前の当該専攻分野に係る課程を修了した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年4月18日規程第4号)
この規程は,平成29年5月1日から施行する。ただし,改正後の第8条第2項の規定にかかわらず,施行日以前に受理した修士論文又は特定の課題についての研究の成果に係る学位審査委員会の組織については,なお従前の例による。
附 則(平成30年12月18日規程第54号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規程第116号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第80号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月7日名大規程第41号)
この規程は,令和3年12月7日から施行する。
附 則(令和4年7月19日名大規程第26号)
この規程は,令和4年7月19日から施行する。
附 則(令和5年3月7日名大規程第93号)
この規程は,令和5年3月7日から施行する。ただし,改正後の第14条第2項及び第3項の規定は,令和元年10月1日から適用する。
参考
名古屋大学授業料等の料金に関する規程に定める額
学位審査手数料57,000円
別記様式1-1

別記様式1-2(英文)

別記様式2-1(修士論文の審査によるもの)

別記様式2-2(修士論文の審査によるもの(英文))

別記様式3-1(課程修了によるもの)

別記様式3-2(課程修了によるもの(プログラム))

別記様式3-3(課程修了によるもの(国際連携専攻))

別記様式3-4(課程修了によるもの(国際連携専攻)(プログラム))

別記様式3-5(課程修了によるもの(英文))

別記様式3-6(課程修了によるもの(プログラム)(英文))

別記様式4-1(研究成果の審査及び博士論文研究基礎力審査によるもの)

別記様式4-2(研究成果の審査及び博士論文研究基礎力審査によるもの(英文))

別記様式5-1(法科大学院専門職学位課程修了によるもの)

別記様式5-2(法科大学院専門職学位課程修了によるもの(英文))

別記様式6-1(論文提出によるもの)

別記様式6-2(論文提出によるもの(英文))