○名古屋大学教職課程規程
(平成16年4月1日規程第106号) |
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(目的)
第1条
名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第25条第2項及び名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)第25条第2項の規定に基づく教職課程に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(認定課程)
第2条 教職課程の認定課程は,次のとおりとする。
(1) 大学の正規の課程
(2) 大学院の課程
(3) 大学の聴講生の課程
2 前項第1号の認定課程には,連携教職課程を含む。
(免許状)
第3条 前条の認定課程における教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教育職員の免許状(以下「免許状」という。)は,別表第1及び別表第2のとおりとする。
[別表第1]
(審議機関)
第4条 教職課程の運営に関する事項の審議は,名古屋大学教職課程委員会(以下「委員会」という。)において行う。
2 前項の規定にかかわらず,連携教職課程の運営に関する事項の審議は,当該課程を設置する学部に置かれる連携教職課程運営委員会において行う。
3 連携教職課程運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(学生の単位修得)
第5条 学生は,第2条第1号及び第2号に規定する課程において,必要な授業科目を履修し,単位を修得することができる。
(聴講生の単位取得)
第6条 聴講生は,第2条第3号に規定する課程において,必要な授業科目を履修し,単位を修得することができる。
[第2条第3号]
2 聴講生の修得できる単位数は,次のとおりとする。
(1) 聴講期間が6月以内の場合は,4単位以内
(2) 聴講期間が6月を超え1年以内の場合は,8単位以内
3 第1項の規定により単位を修得しようとする者は,授業科目,単位数,講義題目,担当教員及び期間等を記載した願書を当該学部長に提出しなければならない。
4 単位修得の認定は,試験その他による成績審査の結果に基づき,当該教授会の議を経て行う。
(授業科目等)
第6条の2 教職課程に共通する教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号。以下「規則」という。)第4条及び第5条に定める教科及び教科の指導法に関する科目のうち各教科の指導法(情報通信技術の活用を含む。),教育の基礎的理解に関する科目,道徳,総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導,教育相談等に関する科目並びに教育実践に関する科目の授業科目,単位数及び履修方法は,別表第3のとおりとする。
2 前項に定める授業科目の成績評価は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
3 規則第4条及び第5条に定める教科及び教科の指導法に関する科目のうち教科に関する専門的事項及び大学が独自に設定する科目並びに規則第66条の6に定める科目の授業科目,単位数,履修方法及び成績評価は,名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号)に定めるもののほか,第2条に規定する認定課程を設置する学部等において,別に定める。
(単位数の計算の基準)
第6条の3 前条第1項に定める授業科目の単位数は,次の基準により計算する。
(1) 講義及び演習は,15時間をもって1単位とする。
(2) 実習は,30時間をもって1単位とする。
2 前条第3項に定める授業科目の単位数の計算は,名古屋大学全学教育科目規程に定めるもののほか,第2条に規定する認定課程を設置する学部等において,別に定める。
[名古屋大学全学教育科目規程] [第2条]
(証明書の交付)
第7条 単位修得の証明を願い出た者には,学力に関する証明書を交付する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,教職課程に関し必要な事項は,委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学教職課程規程を適用する。
附 則(平成17年3月22日規程第375号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例によるものとし,法学研究科,生命農学研究科生物圏資源学専攻,生物機構・機能科学専攻及び応用分子生命科学専攻に係る別表第2の規定については,平成17年3月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日規程第134号)
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 農学部資源生物環境学科及び応用生物科学科の免許状は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年5月25日規程第6号)
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この規程は,平成22年5月25日から施行し,平成22年4月1日から適用する。ただし,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年5月17日規程第8号)
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この規程は,平成23年5月17日から施行し,平成23年4月1日から適用する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 工学部社会環境工学科の免許状は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年6月19日規程第11号)
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この規程は,平成24年6月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。ただし,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年7月15日規程第11号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年4月21日規程第4号)
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この規程は,平成27年4月21日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月21日規程第94号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年2月20日規程第96号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月19日規程第90号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年2月18日規程第86号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月15日名大規程第102号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日名大規程第94号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日名大規程第55号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,令和5年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年2月18日名大規程第53号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。