○名古屋大学国際嚶鳴館規程
(平成16年4月1日規程第111号) |
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(趣旨)
第1条
名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第73条第3項の規定に基づく名古屋大学国際嚶鳴館(以下「国際嚶鳴館」という。)の運営その他に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 国際嚶鳴館は,名古屋大学(以下「本学」という。)の学生に良好な勉学及び生活の場を提供し,自律的な市民生活を体験させるとともに,日本人学生及び外国人留学生が規律ある共同生活を営むことにより,相互理解を深めることを目的とする。
(管理運営)
第3条 国際嚶鳴館の管理運営は,本部学生生活委員会の議を経て,総長がこれを行う。
(入居資格)
第4条 国際嚶鳴館に入居することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,学校医又は医師が共同生活に支障がないと認めたものとする。
(1) 本学の学部学生
(2) 前号に規定する者以外の本学の外国人留学生
(入居願)
第5条 入居を希望しようとする者は,所定の期日までに入居願に必要書類を添えて,総長に願い出て,その許可を得なければならない。
(入居者選考基準及び許可)
第6条 総長は,別に定める入居者選考基準に基づき選考の上,入居を許可する。
(入居手続)
第7条 入居を許可された者は,所定の手続きを経て,指定された期日までに入居するものとする。
2 総長は,入居を許可された者が,入居の手続きを怠り若しくは所定の期日までに入居しないとき,又は入居者選考の過程において虚偽の申立てをしたことが判明したときは,入居の許可を取り消すことができる。
(入居許可期間)
第8条 入居の時期は,原則として,学年の始めとする。ただし,欠員が生じたことにより入居を許可した場合は,この限りでない。
2 入居の許可期間は,原則として,1年とする。ただし,やむを得ない事情があると総長が認める場合は,入居期間の延長を許可することができる。
(寄宿料)
第9条 入居者は,別に定める寄宿料を所定の期日までに納入しなければならない。
2 寄宿舎に入居する者が特別な事情により寄宿料の納入が著しく困難であると認められるときは,寄宿料を免除することができる。
3 前項に規定する寄宿料の免除の取扱いについては,別に定める。
4 既納の寄宿料は,返納しない。
(光熱水料等の負担)
第10条 入居者の私生活に係る光熱水料その他必要な経費は,入居者の負担とする。
2 前項の経費の負担区分は,別表のとおりとする。
[別表]
(遵守事項)
第11条 入居者は,国際嚶鳴館の施設,設備及び備品の保全並びに快適な環境の保持に努めるとともに,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 入居者以外の者を宿泊させないこと。
(2) 居室を居室以外の目的に使用し,又は使用させないこと。
(3) 施設,設備及び備品に工作を加えないこと。
(4) 防火管理,保健衛生管理,災害防止その他国際嚶鳴館の管理運営上行う総長の指示に従い,又はこれに積極的に協力すること。
(損害賠償等)
第12条 入居者が,故意又は重大な過失により,施設・設備及び備品を滅失し,又は損傷したときは,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(退居等)
第13条 国際嚶鳴館を退居しようとする者は,あらかじめ退居届を総長に提出しなければならない。
2 入居者は,次の各号のいずれかに該当するときは,国際嚶鳴館から退居しなければならない。
(1) 本学の学生の身分を失ったとき。
(2) 入居許可期間が満了したとき。
(3) 長期にわたる休学又は留学が許可されたとき。
3 総長は,本部学生生活委員会の議を経て,次の各号のいずれかに該当する者を国際嚶鳴館から退居させることができる。
(1) 3月以上寄宿料又は光熱水料等の納入を怠った者
(2) 学校医又は医師が共同生活に適さないと認めた者
(3) 停学処分を受けた者
(4) 国際嚶鳴館の風紀又は秩序を乱す行為を行った者
(5) その他総長が国際嚶鳴館の管理運営に著しい支障を来す行為があると認めた者
4 前2項の規定により退居した者又は退居させられた者が被る損失については,本学はその責を負わない。
(事務)
第14条 国際嚶鳴館に関する事務は,教育推進部学生支援課及び学生交流課並びに施設統括部資産課において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,国際嚶鳴館の管理運営に関し必要な事項は,本部学生生活委員会の議を経て,総長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
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この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第65号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日名大規程第114号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条第2項関係)
名古屋大学国際嚶鳴館の経費負担区分
室名等 | 電気料 | 水道料 | ガス料 | 消耗品費 | ||||
\ | 大学負担 | 入居者負担 | 大学負担 | 入居者負担 | 大学負担 | 入居者負担 | 大学負担 | 入居者負担 |
負担区分 | ||||||||
居室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
キッチン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
洗濯室 | ○ | ○ | ○ | |||||
リビング | ○ | ○ | ||||||
談話室 | ○ | ○ | ||||||
階段・廊下 | ○ | ○ | ||||||
エントランス・ロビー | ○ | ○ | ||||||
多目的ホール | ○ | ○ | ||||||
メールコーナー | ○ | ○ | ||||||
共同便所 | ○ | ○ | ○ | |||||
事務室 | ○ | ○ | ○ | |||||
倉庫・ポンプ室等 | ○ | ○ | ||||||
エレベーター | ○ | ○ | ||||||
表示灯 | ○ | ○ | ||||||
外灯 | ○ | ○ | ||||||
散水栓 | ○ | ○ | ||||||
自動販売機 | 業者 |
(注)
1.電気料,水道料及びガス料の負担は,基本料及び使用料とする。
2.電話料(インターネット接続料を含む。)は,居室ごとの任意契約(業者と直接契約)とする。