○名古屋大学国際交流会館規程
(平成16年4月1日規程第112号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)に,国際交流の促進に資するため,外国人留学生(国際プログラム群で入学する学生を含む。以下同じ。)及び外国人研究者(国際プログラム群の教育又は研究を担当する教員(外国の国籍を有する者に限る。以下「G30外国人教員」という。)及び世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI)において研究する教員(外国の国籍を有する者に限る。以下「WPI外国人教員」という。)を含む。以下同じ。)の居住施設として,次の各号の施設(以下これらを「国際交流会館」と総称する。)を置く。
(1) 名古屋大学インターナショナルレジデンス東山(以下「インターナショナルレジデンス東山」という。)
(2) 名古屋大学インターナショナルレジデンス山手(以下「インターナショナルレジデンス山手」という。)
(3) 石田記念名古屋大学インターナショナルレジデンス妙見(以下「インターナショナルレジデンス妙見」という。)
(4) 名古屋大学リサーチャーズビレッジ東山(以下「リサーチャーズビレッジ東山」という。)
(5) 名古屋大学野依記念学術交流館外国人研究者用居住施設(以下「学術交流館居住施設」という。)
(6) 名古屋大学リサーチャーズビレッジ大幸(以下「リサーチャーズビレッジ大幸」という。)
(7) 名古屋大学リサーチャーズビレッジ八雲(以下「リサーチャーズビレッジ八雲」という。)
(8) 名古屋大学インターナショナルレジデンス大幸(以下「インターナショナルレジデンス大幸」という。)
(管理運営)
第2条 国際交流会館の管理運営は,総長がこれを行う。
(審議機関)
第3条 国際交流会館の管理運営に関する重要事項についての審議は,名古屋大学国際戦略分科会(以下「分科会」という。)で行う。
(入居資格)
第4条 インターナショナルレジデンス東山に入居することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する外国人留学生及びその配偶者又は本学において教育研究に従事する外国人研究者並びにその配偶者及び子
(2) その他総長が適当と認めた者
2 インターナショナルレジデンス山手及びインターナショナルレジデンス妙見に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に在学する外国人留学生
(2) その他総長が適当と認めた者
3 リサーチャーズビレッジ東山,学術交流館居住施設及びリサーチャーズビレッジ八雲に入居することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学において教育研究に従事する外国人研究者並びにその配偶者及び子
(2) その他総長が適当と認めた者
4 リサーチャーズビレッジ大幸に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学において教育研究に従事する外国人研究者
(2) その他総長が適当と認めた者
5 インターナショナルレジデンス大幸に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の学生
(2) その他総長が適当と認めた者
(居住期間)
第5条 外国人留学生が国際交流会館に居住することのできる期間(入学予定者が9月の途中において入居を許可された期間を含む。以下この項において同じ。)は,1年以内とする。ただし,外国人留学生がやむを得ない事情により1年を超えてその期間の延長を願い出たときは,総長が認めた期間を延長することができる。
2 外国人研究者が国際交流会館に居住することのできる期間は,1箇月以上1年以内(WPI外国人教員が居住する場合にあっては1箇月以上2年以内,G30外国人教員がリサーチャーズビレッジ大幸又はリサーチャーズビレッジ八雲に居住する場合にあっては,1箇月以上2年以内)とする。ただし,やむを得ない事情がある場合は,当該期間を1箇月未満とすることができる。
(入居の願い出)
第6条 国際交流会館に入居しようとする者は,総長に願い出て,その許可を受けなければならない。
(寄宿料等)
第7条 国際交流会館に入居を許可された外国人留学生(9月の途中において入居を許可された入学予定者を含む。以下第4項において同じ。)は,別に定めるところにより,寄宿料を納入しなければならない。この場合において,入居を許可された期間が4箇月以上で,9月の途中において入居し,又は3月若しくは9月の途中において退去する者,及び入居を許可された期間が4箇月未満で,月の途中において入居し,又は退去する者に係るその月分の寄宿料は,その月の入居期間が15日以下のときは,通常の寄宿料の2分の1の額とする。
2 国際交流会館に入居を許可された外国人研究者は,分科会の議を経て,総長が別に定める使用料月額を毎月指定の日までに納入しなければならない。この場合において,月の途中において入居し,又は退去する者に係るその月分の使用料は,日割により計算した額とする。
3 第1項の規定にかかわらず,学生の相互交流のため,本学と外国の大学との大学間交流協定等に基づく外国人留学生が15日以下の期間で国際交流会館への入居を許可された場合で,総長が必要と認めたときは,当該外国人留学生の寄宿料を免除することができる。ただし,本学の学生を当該大学間交流協定等の相手方の大学へ派遣した場合に,同様に寄宿料が免除されるときに限る。
4 国際交流会館に入居する外国人留学生が特別な事情により寄宿料の納入が著しく困難であると認められるときは,寄宿料を免除することができる。
5 前2項に規定する寄宿料の免除の取扱いについては,別に定める。
第8条 既納の寄宿料又は使用料は,返納しない。
(館費)
第9条 居住者は,寄宿料又は使用料のほか,私生活に要する光熱水料等(以下「館費」という。)を負担しなければならない。
(使用上の注意義務)
第10条 居住者は,総長が別に定める国際交流会館居住者心得を遵守するとともに,施設,設備及び備品を常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 居住者が故意又は重大な過失により,施設,設備及び備品を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(退去等)
第12条 国際交流会館を退去しようとする者は,あらかじめ総長に届け出なければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は,総長が国際交流会館から退去させるものとする。
(1) 正当な理由がなく寄宿料若しくは使用料又は館費を滞納した者
(2) 学校医又は医師が共同生活に適しないと認めた者
(3) その他分科会が国際交流会館の管理運営に著しく支障があると認めた者
3 前項の規定により,国際交流会館から退去させられた者が損害を受けたことがあっても,本学は,その責任を負わない。
(事務)
第13条 国際交流会館に関する事務は,施設統括部資産課及び教育推進部学生交流課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は,分科会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月25日規程第298号)
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1 この規程は,平成16年10月25日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第4条第1項第2号の委員の任期は,第5条第1項本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成17年1月24日規程第308号)
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この規程は,平成17年1月24日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規程第353号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日規程第30号)
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この規程は,平成20年12月22日から施行する。
附 則(平成22年2月16日規程第47号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月15日規程第10号)
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この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月19日規程第22号)
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1 この規程は,平成23年9月1日から施行する。
2 この規程の施行の際リサーチャーズビレッジ大幸又はリサーチャーズビレッジ八雲への入居を許可されているG30外国人教員が許可された居住期間を超えて居住期間の延長を希望する場合は,当該許可された居住期間の開始の日から2年以内の範囲で延長することができる。
附 則(平成24年1月16日規程第57号)
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この規程は,平成24年1月16日から施行し,平成23年11月22日から適用する。
附 則(平成25年2月19日規程第66号)
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この規程は,平成25年2月19日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規程第83号)
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に国際交流会館への入居を許可されているWPI外国人教員について,引き続き居住期間の延長を希望する場合は,当該許可された居住期間の開始の日から2年以内の範囲で延長することができる。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日規程第65号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月13日規程第99号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月24日規程第4号)
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この規程は,平成31年4月24日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月19日規程第59号)
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この規程は,令和元年11月19日から施行し,令和元年9月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日名大規程第115号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。