○名古屋大学職業紹介業務運営規程
(平成16年4月1日規程第113号)
改正
平成24年3月29日規程第105号
平成25年3月29日通則第3号
平成26年3月26日規程第125号
平成27年3月31日規程第108号
平成29年3月30日規程第136号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 求人(第5条-第7条)
第3章 求職(第8条・第9条)
第4章 紹介(第10条-第13条)
附則

第1章 総則
第1条 本学は,職業安定法(以下「法」という。)第33条の2の規定に基づいて,公共に奉仕する目的の下に,本学の学生生徒及び卒業生について無料の職業紹介事業(以下「この事業」という。)を行う。
第2条 この事業は,法及び法関係諸規則並びにこの規程により,これを運営する。
第3条 本学の次の部局にそれぞれ業務担当者若干名を置き,当該部局のこの事業に関する業務を処理する。
教育推進部学生支援課
大学院人文学研究科
大学院教育発達科学研究科
大学院法学研究科
大学院経済学研究科
大学院情報学研究科
大学院理学研究科
大学院医学系研究科
大学院工学研究科
大学院生命農学研究科
大学院国際開発研究科
大学院多元数理科学研究科
大学院環境学研究科
大学院創薬科学研究科
2 教育推進部学生支援課長の職にある者は,この事業に関する事務を総括管理するものとする。
第4条 この事業を行うに当たり,求人者又は求職者に対し人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地,従前の職業等を理由として差別的な取扱いをしてはならない。
第2章 求人
第5条 本学は,いかなる求人の申込みについてもこれを受理する。ただし,その申込みが次の各号のいずれかに該当するときは,これを受理しないことがある。
(1) 申込みの内容が法令に違反するとき。
(2) 雇用条件が不適当と認めるとき。
(3) その職業が教育上不適当と認めるとき。
第6条 求人は,原則として求人者又はその代理人が出頭のうえ,所定の求人票により申し込まなければならない。ただし,日雇い的求人申込みの場合は,電話又は郵便によることができる。
第7条 求人者は,求人申込みの際,業務の内容,賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
第3章 求職
第8条 本学の学生生徒及び卒業生は,いかなる求職についても申し込むことができる。ただし,その申込みの内容が法令に違反し,又はその職業が教育上不適当と認めるときは,これを受理しないことがある。
第9条 求職は,原則として本人が出頭のうえ,所定の求職票に履歴書を添え申し込まなければならない。ただし,日雇い的求職申込みの場合は,事務担当者にその旨を申し出て,所定の手続をすることができる。
第4章 紹介
第10条 職業紹介に当たっては,求職者にはその希望と能力に応ずる職業を,求人者にはその希望に適合する求職者を紹介するよう努めなければならない。
第11条 労働争議に対しては,中立の立場を取るため,同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている求人者には,紹介を一時中止することがある。
第12条 業務担当者は,この事業を行うに際し,求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は,すべて秘密として他にこれを漏らしてはならない。
第13条 雇用関係が成立したときは,求人者及び求職者双方とも当該部局に対してその旨を報告する義務があるものとする。また,雇用関係が終了したとき,及び紹介したにもかかわらず雇用関係が成立しなかったときも同様とする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第105号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第136号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。