○名古屋大学授業料免除等に関する規程
(平成16年4月1日規程第114号)
改正
平成17年1月24日規程第309号
平成18年7月24日規程第24号
平成20年3月10日規程第69号
平成21年3月30日規程第92号
平成22年3月16日規程第70号
平成23年4月12日規程第4号
平成24年2月21日規程第61号
平成30年2月20日規程第92号
平成31年3月29日規程第149号
令和2年2月18日規程第89号
令和2年4月1日名大規程第7号
令和3年2月2日名大規程第126号
令和4年2月1日名大規程第52号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 入学料の免除及び徴収猶予(第2条-第4条)
第3章 授業料の免除及び徴収猶予(第5条-第8条)
第4章 寄宿料の免除(第9条)
第5章 授業料免除等の申請手続,選考及び許可(第10条-第12条)
第6章 授業料免除等の取消し(第13条-第15条)
第7章 雑則(第16条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条  名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第37条第3項,第43条第2項及び第43条の3第2項並びに名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)第40条第2項,第46条第2項及び第46条の4第2項の規定に基づく入学料,授業料及び寄宿料の免除並びに入学料及び授業料の徴収猶予(以下「授業料免除等」という。)に関する事項については,この規程の定めるところによる。
2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づく入学料及び授業料の減免については,同法その他関係法令の定めるところによる。
第2章 入学料の免除及び徴収猶予
(経済的理由等による免除)
第2条 本学の大学院の研究科又は学部(以下「研究科等」という。)に入学する者(聴講生,研究生等として入学する者を除く。以下同じ。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,入学料を免除することができる。
(1) 大学院の研究科に入学する者であって,経済的理由により入学料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
(2) 研究科等に入学前1年以内において,研究科等に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は研究科等に入学する者若しくは当該入学する者の学資負担者が風水害等の災害を受け,入学料の納入が著しく困難と認められるとき。
(3) 前号に準ずるもので,総長が相当と認めるとき。
2 前項の場合における入学料の免除の総額は,予算に基づき別に定める額の範囲内で,本部学生生活委員会の議を経て,総長が定める。
3 第1項の場合における入学料の免除の額は,全額又は半額とする。ただし,修学支援法に基づく入学料の減免対象者については,当該免除額が同法に基づく入学料の減免額より多額である場合に限り,その差額とする。
(徴収猶予)
第3条 研究科等に入学する者が,次の各号のいずれかに該当するときは,入学料の徴収を猶予することができる。
(1) 経済的理由により納入期限までに入学料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
(2) 入学前1年以内において,入学する者の学資負担者が死亡し,又は入学する者若しくは当該入学する者の学資負担者が風水害等の災害を受け,納入期限までに入学料の納入が困難と認められるとき。
(3) その他やむを得ない事情があると総長が認めるとき。
2  第2条により入学料の免除を申請した者は,当該免除が全額免除とならなかった場合,その告知をされた日から20日以内に徴収猶予の申請を行うことができる。
3 入学料の徴収を猶予された場合の入学料の納入期限は,入学料徴収猶予許可の日から9月末日までとする。ただし,10月に入学する者及び特別の事情(風水害等の被災)があると認められる者については,翌年の2月末日までとする。
(免除の不許可者等の納入期限)
第4条 入学料が全額免除とならなかった者であって,かつ,入学料の徴収猶予が不許可となった者は,その告知をされた日から起算して20日以内に入学料を納入しなければならない。
第3章 授業料の免除及び徴収猶予
(経済的理由等による免除)
第5条 研究科等の学生が次の各号のいずれかに該当するときは,授業料を免除することができる。
(1) 経済的理由により授業料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。ただし,学部の学生のうち,日本国籍を有する者及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第6号)第9条第3項各号に掲げる者(以下「学部の日本人学生等」という。)については,適用しない。
(2) 授業料を納入すべき期の直前の期(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)は当該期の初めの月内で,かつ,その期の授業料を納入していない場合において,学生の学資負担者が死亡し,又は学生若しくは当該学生の学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納入が著しく困難と認められるとき。
(3) 前号に準ずるもので,総長が相当と認めるとき。
2 前項の場合における授業料の免除の総額は,予算に基づき別に定める額の範囲内で,本部学生生活委員会の議を経て,総長が定める。
3 第1項の場合における授業料の免除の額は,第1号にあっては,その期の授業料の全額又は半額,第2号及び第3号にあっては,当該事由の発生した日の属する期の翌期(当該事由の発生の時期が当該期の初めの月内であり,かつ,当該期分の授業料を納入していない場合は,当該期)に納入すべき授業料の全額又は半額とする。
4 免除の取扱いは,年度を2期に分けた区分によるものとし,免除の申請は,前期の授業料にかかる申請に際して,当該年度の前期分及び後期分を一括して行うものとする。ただし,特別な事情があると認められる者は前期分又は後期分の免除のみを申請することができるものとし,受理した免除の申請に対して,当該期分の授業料について許可する。この場合において,授業料の徴収猶予又は月割分納を許可した者についても同様とする。
5 第1項の規定にかかわらず,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第34条及び名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)第37条に規定する退学,停学又は訓告の処分(以下「懲戒処分」という。)を受けた者については,懲戒処分の効力が生じた日の属する期の授業料を免除しないものとする。
(休学による免除)
第6条 研究科等の学生が休学する場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額(以下「月割額」という。)に,休学する日の属する月の翌月(休学する日が月の初日に当たるときは,その月)から復学する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。ただし,休学願が受理された日又は休学を命ぜられた日が当該期の初めの月の末日より後の日であり,授業料の徴収を猶予されていない者又は月割分納を許可されていない者の当該期の授業料については,この限りでない。
(徴収猶予期間中の退学による免除)
第7条 授業料の徴収猶予を許可されている者又は月割分納を許可されている者が,その期間中に願い出により退学する場合は,退学の翌月以降に納入すべき授業料の全額を免除することができる。
(徴収猶予)
第8条 研究科等の学生が次の各号のいずれかに該当するときは,その期の授業料の徴収を猶予し,又は月割分納を許可することができる。
(1) 経済的理由により納入期限までに授業料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められるとき。
(2) 学生又は当該学生の学資負担者が風水害等の災害を受け,授業料の納入が困難と認められるとき。
(3) 行方不明になったとき。
(4) その他やむを得ない事情があると認められるとき。
2 授業料の徴収を猶予された場合の授業料の納入期限は,当該学年末とする。
3 授業料の月割分納の額は,月割額とし,その納入期限は,毎月末とする。
4 第1項の規定にかかわらず,懲戒処分を受けた者については,懲戒処分の効力が生じた日の属する期の授業料の徴収の猶予及び月割分納の許可をしないものとする。
第4章 寄宿料の免除
(災害による免除)
第9条 寄宿舎に入居している者(以下「入居者」という。)又は当該入居者の学資負担者が風水害等の災害を受け,寄宿料の納入が著しく困難と認められるときは,本人の願い出に基づき,本部学生生活委員会の議を経て,災害の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において,総長が必要と認める期間に納入すべき寄宿料の全額を免除することができる。
2 前項の場合における寄宿料の免除の総額は,予算に基づき別に定める額の範囲内で,本部学生生活委員会の議を経て,総長が定める。
3 第1項の場合における総長が免除を必要と認める期間が翌年度にわたるときは,翌年度分に係る免除の申請を改めて翌年度の当初において行わせるものとする。
第5章 授業料免除等の申請手続,選考及び許可
(授業料免除等の申請手続)
第10条 授業料免除等の許可を得ようとする者は,申請書にそれぞれ別表第1から別表第3までに定める区分に応じた提出書類を添えて,別に定める提出期限までに,学部にあっては副総長のうち総長が指名した者,大学院にあっては研究科長(以下「各部局長」という。)を経て,総長に申請しなければならない。
(授業料免除等に係る選考及び許可)
第11条  第2条の規定による入学料の免除,第3条の規定による入学料の徴収猶予,第5条の規定による授業料の免除及び第8条の規定による授業料の徴収猶予は,各部局長の推薦に基づき,本部学生生活委員会において選考の上,総長が許可する。
2  第9条の規定による寄宿料の免除は,本人の願い出に基づき,本部学生生活委員会において選考の上,総長が許可する。
(授業料免除等の申請中の取扱い等)
第12条 授業料免除等を申請した者に係る入学料,授業料又は寄宿料(以下「授業料等」という。)の納入は,授業料免除等を許可し,又は不許可となるまでの間は猶予する。
2 授業料等が全額免除とならなかった者であって,かつ,授業料等の徴収猶予が不許可となった者は,所定の日までに授業料等を納入しなければならない。
第6章 授業料免除等の取消し
(授業料の免除等の取消し)
第13条 授業料の免除又は徴収猶予の許可を得ている者は,その事由が消滅したときは,速やかに総長に届けなければならない。
2 前項の届出があったときは,総長は,当該授業料の免除又は徴収猶予の許可を取り消す。
3 前項の規定により,授業料の免除を取り消された場合にあっては月割額に当該免除事由の消滅した日の属する月からその期の末月までの月数を乗じて得た額を,徴収猶予の許可を取り消された場合にあっては未納の授業料の全額を,所定の日までに納入しなければならない。
(除籍された者の授業料免除の取消し)
第14条 授業料の免除の許可を得ている者が,所定の期日までに納入すべき入学料を納入せずに除籍されたときは,総長は,除籍された年度の授業料の免除の許可を取り消すものとする。
(不正な方法により許可を得た者及び懲戒処分を受けた者の授業料免除等の取消し)
第15条 総長は,不正な方法により,授業料免除等の許可を得た者に対しては,本部学生生活委員会の議を経て,それぞれ当該授業料免除等の許可を取り消すものとする。
2 総長は,授業料の免除又は徴収猶予若しくは月割分納の許可を受けた者が懲戒処分を受けた場合は,本部学生生活委員会の議を経て,懲戒処分の効力が生じた日の属する期の授業料の免除又は徴収猶予若しくは月割分納の許可を取り消すものとする。
3 前2項の規定により,授業料等の免除を取り消された場合にあっては当該免除になった全額を,入学料又は授業料の徴収猶予又は月割分納の許可を取り消された場合にあっては未納の入学料又は授業料の全額を,直ちに納入しなければならない。
第7章 雑則
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,授業料免除等に関し必要な事項は,本部学生生活委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月24日規程第309号)
この規程は,平成17年1月24日から施行する。
附 則(平成18年7月24日規程第24号)
この規程は,平成18年7月24日から施行する。
附 則(平成20年3月10日規程第69号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日規程第70号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月12日規程第4号)
この規程は,平成23年4月12日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月21日規程第61号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月20日規程第92号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第149号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月18日規程第89号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月2日名大規程第126号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日から引き続き在学する学部の日本人学生等に係る経済的理由による授業料の免除の取扱いについては,当該学生が名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)第5条に定める修業年限に達するまでの間は,この規程による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,修学支援法に基づく授業料の減免対象者にあっては,従前の例による当該期分の免除相当額が同法に基づく授業料の減免額より多額である場合に限り,その差額を免除する。
附 則(令和4年2月1日名大規程第52号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
入学料の免除及び徴収猶予
区分提出書類
第2条第1項第1号及び第3条第1項第1号の規定により申請する場合イ 申請書
ロ 所得に関する証明書
ハ その他総長が必要と認める書類
第2条第1項第2号及び第3号並びに第3条第1項第2号及び第3号の規定により申請する場合イ 申請書
ロ 所得に関する証明書
ハ 死亡証明書又は風水害等の罹災証明書
ニ その他総長が必要と認める書類
備考 申請書は,本学所定の様式による。
別表第2(第10条関係)
授業料の免除及び徴収猶予
区分提出書類
第5条第1項第1号及び第8条第1項第1号の規定により申請する場合イ 申請書
ロ 所得に関する証明書
ハ その他総長が必要と認める書類
第5条第1項第2号及び第3号並びに第8条第1項第2号の規定により申請する場合イ 申請書
ロ 所得に関する証明書
ハ 死亡証明書又は風水害等の罹災証明書
ニ その他総長が必要と認める書類
第8条第1項第3号の規定により申請する場合イ 申請書
ロ 行方不明の証明書
ハ その他総長が必要と認める書類
第8条第1項第4号の規定により申請する場合イ 申請書
ロ 理由書
ハ その他総長が必要と認める書類
備考 申請書は,本学所定の様式による。
別表第3(第10条関係)
寄宿料の免除
区分提出書類
第9条第1項の規定により申請する場合イ 申請書
ロ 所得に関する証明書
ハ 風水害等の罹災証明書
ニ その他総長が必要と認める書類
備考 申請書は,本学所定の様式による。