○名古屋大学奨学金返還免除候補者選考規程
(平成17年1月24日規程第310号)
改正
平成19年3月28日規程第106号
(趣旨)
第1条 この規程は,独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の定める奨学規程第46条の規定により名古屋大学(以下「本学」という。)が推薦する奨学金返還免除候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦対象者)
第2条 推薦対象者は,本学の大学院において機構の第一種奨学金の貸与を受けた学生であって,当該年度に貸与期間が終了する者のうち,在学中に特に優れた業績を挙げたものとする。
(候補者の選考等)
第3条 奨学金返還免除を希望する者は,所定の期日までに必要書類を添えて,所属する研究科長に申請しなければならない。
2 前項による申請を受けた研究科長は,奨学金返還免除を希望する者について,前期課程,後期課程等の別にそれぞれ推薦順位を付して,次条に規定する委員会に提出するものとする。
3 前項の順位付けは,次に掲げる業績の評価項目を総合的に評価することにより行うものとする。
(1) 学位論文その他の研究論文
(2) 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条に定める特定の課題についての研究の成果
(3) 著書,データベースその他の著作物(前2号に掲げるものを除く。)
(4) 発明
(5) 授業科目の成績
(6) 研究又は教育に係る補助業務の実績
(7) 音楽,演劇,美術その他芸術の発表会における成績
(8) スポーツの競技会における成績
(9) ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績
(10) その他各研究科が認める業績
4 前項の評価については,研究科等の特色に応じて,各評価項目間に評価の重点の差を設定することができる。
(委員会の設置)
第4条 本学に,候補者の選考を行うため,独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号)第35条の規定に基づき,名古屋大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(推薦候補者の決定)
第5条 委員会は,第3条第2項により研究科長が付した順位を考慮の上,推薦された者の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮し,その者の業績を総合評価して全学に係る順位を付すものとする。
2 総長は,委員会の付した順位に基づき,機構に推薦する候補者を決定する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年1月24日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。