○名古屋大学奨学金返還免除候補者選考委員会規程
(平成17年1月24日規程第311号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学奨学金返還免除候補者選考規程(平成16年度規程第310号)第4条第2項,名古屋大学大学院博士後期課程奨学金採用時返還免除内定候補者選考規程(令和元年度規程第57号)第5条第2項及び名古屋大学大学院博士前期課程及び専門職学位課程奨学金返還免除内定制度候補者選考規程(令和4年度名大規程第63号)第5条第2項の規定に基づく名古屋大学奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に関する事項は,この規程の定めるところによる。
[名古屋大学奨学金返還免除候補者選考規程(平成16年度規程第310号)第4条第2項] [名古屋大学大学院博士後期課程奨学金採用時返還免除内定候補者選考規程(令和元年度規程第57号)第5条第2項] [名古屋大学大学院博士前期課程及び専門職学位課程奨学金返還免除内定制度候補者選考規程(令和4年度名大規程第63号)第5条第2項]
(審議事項)
第2条 委員会は,名古屋大学が推薦する奨学金返還免除候補者(以下「候補者」という。)並びに博士後期課程奨学金採用時返還免除内定候補者並びに博士前期課程並びに博士後期課程専門職学位課程奨学金返還免除内定制度候補者(以下「内定候補者」という。)の選考に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 各研究科から推薦された者の選考に関する事項
(2) 推薦する候補者及び内定候補者の順位に関する事項
(3) 候補者及び内定候補者の選考基準及びその取扱いに関する事項
(4) その他候補者及び内定候補者の選考及び推薦に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総長
(2) 副総長のうち総長が指名した者
(3) 各研究科長
(4) その他総長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第4号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に,委員長を置き,総長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。ただし,委員長に事故がある場合は,あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は,第2条各号に掲げる候補者の選考に関する事項を審議するに当たって,本部学生生活委員会の意見を聴くものとする。
[第2条各号]
(審査委員会)
第7条 委員会に,内定候補者の審査を行うため,内定候補者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 第3条第2号の委員
[第3条第2号]
(2) 副総長のうち審査委員長が指名した者
(3) その他審査委員長が必要と認めた者
3 審査委員会に,審査委員長を置き,前項第1号の審査委員をもって充てる。
4 第2項第2号及び第3号の審査委員は,人文社会系,理工系及び生物系分野の大学教員をそれぞれ2名以上含むものとする。
5 第2項第3号の審査委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
6 審査委員に欠員が生じたときは,その都度補充する。この場合における審査委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(庶務)
第8条 委員会及び審査委員会の庶務は,教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会及び審査委員会に関し必要な事項は,委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成17年1月24日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第3条第5号に規定する委員の任期は,第4条本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日通則第3号)
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この通則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第108号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月19日規程第58号)
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この規程は,令和元年11月19日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第7号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月29日名大規程第38号)
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この規程は,令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和4年12月6日名大規程第64号)
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この規程は,令和4年12月6日から施行する。