○名古屋大学全学教育科目規程
(平成16年4月1日規程第115号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号。以下「通則」という。)第19条第7項,第20条第2項,第21条第6項,第23条の2第1項及び第3項並びに第23条の3第3項の規定に基づき,名古屋大学全学教育科目(以下「全学教育科目」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(科目区分及び内容)
第2条 全学教育科目の科目区分及び内容は,次のとおりとする。
科目区分 | 内容 | ||
共通基礎科目 | 「自立した主体的学び」へと学習姿勢を転換し,よりよい未来社会を構築しそれを担う「勇気ある知識人」となるために,すべての学生が専門分野によらず共通に身につけるべき基礎的素養(汎用力・課題発見/解決力)を育む | ||
「大学での学び」基礎論 | 大学とは何か,大学で学ぶとはいかなることか,大学での学びを充実したものにするにはどのような知恵が必要かについて理解し,主体的な学習者としての態度の核を形成する | ||
基礎セミナー | 少人数のセミナー形式による多面的な知的トレーニングを通じて,真理探究の面白さに触れるとともに,主体的な学びに必須の「調べ,考え,書き,話す」能力を涵養する | ||
言語文化科目 | 英語 | 学問の世界の共通言語,かつ国際社会で活躍するために必須の言語である英語によるコミュニケーション能力を高め,世界に通ずる窓を開く | |
初修外国語 | 英語以外の外国語の学修を通して,多様な異文化に対する理解と寛容性を身につけ,国境を越えてよりよい未来社会の構築をめざして協同するために必須の複数外国語運用能力の基礎を築く | ||
日本語 | 日本語の能力を高め,日本の文化と社会に対する理解を深めることにより,留学生活における主体的学びのための基礎能力を身につける | ||
健康・スポーツ科学科目 | 講義 | 健康に関する知識と自己管理能力及び運動・スポーツ習慣の必要性など,生涯スポーツの基礎となる知識を習得する | |
実習 | スポーツの実践を通して,運動・スポーツの楽しさを味わい,運動習慣獲得の基礎となる技能,コミュニケーション能力とリーダーシップ,チームワーク形成能力を身につける | ||
データ科学科目 | 社会の様々な場面で新しい価値を生み出す基盤となるデータ分析能力を身につけるために,その基礎的知識と汎用的な分析技能を獲得する | ||
アントレプレナーシップ科目 | アントレプレナーシップを学ぶことを通じて,社会変化によって生じた課題を迅速に捉え,知識を知恵に変え解決法を導く意識や社会で必須となる組織的行動の重要性を学ぶ | ||
教養科目 | 教養ある「勇気ある知識人」として専門知を人類社会の問題解決に活用し幸福な未来を構築していく。そのために重要な資質である「異分野・異文化に開かれた態度」「分野を超えた幅広い知識への関心」及び「自己とその専門分野を相対化する視点」を獲得する | ||
国際理解科目 | 「異文化との出会い」を契機に,世界には多様な価値観があることを認識し,近現代の国際関係に関する知識と事項の文化に関する知識を身につける。これを通じて,自らの主張を展開する力と文化的社会的な寛容性とを兼ね備えた,国際社会で活躍しうる人間に成長するための基礎を築く | ||
現代教養科目 | 人文・社会系 | 現代社会が抱える課題の理解を踏まえ,その課題に対する学際的・総合的分析能力を養うとともに,目指す専門分野と他分野との関連性を理解することによって,専門知の社会的役割を認識し,自らの専門分野を相対化する視点を身につける | |
自然系 | |||
学際・融合系 | |||
超学部セミナー | 自らの目指す専門性が自覚された学部3~4年次において,異なる分野を学ぶ学生が学部・学年を超えたチームを組み,自主的に設定した課題の解決のためにみんなで考え力を合わせる主体的経験を共有する。これを通じ,リーダーシップとチームワーク,異分野への開かれた態度,多様な人々の協調による課題解決能力を身につける | ||
分野別基礎科目 | 専門分野の学習の基盤となる最も基礎的な知識と技能を身につける | ||
人文・社会系基礎科目 | 人文・社会科学系の専門分野を学んでいく基盤として,それぞれの分野における学問体系を理解し,最も基礎的な知識と技能を身につける | ||
自然系基礎科目 | 自然科学系の専門分野を学んでいく基盤として,それぞれの分野における学問体系を理解し,最も基礎的な知識と技能を身につける |
(授業科目及び単位数)
第3条 全学教育科目の授業科目,単位数等は,別表のとおりとする。
[別表]
2 全学教育科目の授業科目は,前項に規定するもののほか,臨時に開設することができる。
3 前項の授業科目,単位数等は,開設の都度,別に定める。
(単位の計算)
第4条 全学教育科目の授業科目の単位の計算は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間から30時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習は,30時間から45時間までの範囲で定める時間の授業をもって1単位とする。
(履修年次)
第5条 全学教育科目の履修年次は,学部において定める。
(履修要件)
第6条 全学教育科目の履修要件は,学部規程の定めるところによる。
(履修手続)
第7条 学生は,毎学期,指定の期日までに履修しようとする授業科目について,授業担当教員の承認を得て,所属の学部長に届け出なければならない。
2 履修の届出ができる単位数の上限及び履修の届出ができる単位数に算入しない授業科目については,学部規程の定めるところによる。
(単位の認定)
第8条 授業科目の履修に係る単位の認定は,学期末試験,追試験及び再試験等(以下「試験等」という。)によるもののほか,総合的に成績評価し,合格した者には,所定の単位を与える。
2 実験及び実習については,前項の規定にかかわらず,平常の成績をもって成績評価することができる。
3 試験等を受けることのできる授業科目は,前条の規定による手続を経て授業を受けたものに限る。
(追試験)
第9条 学期末試験を受けることのできなかった者は,やむを得ない理由がある場合に限り,追試験を受けることができる。
2 追試験を受けようとする者は,学期末試験終了後,指定の期日までに,所定の願書に次の書類を添え,教養教育院長に願い出て,その許可を受けなければならない。
(1) 傷病により学期末試験を受けることのできなかった者は,医師の診断書
(2) その他やむを得ない理由により学期末試験を受けることのできなかった者は,その証明書
(再試験)
第10条 学期末試験又は追試験を受け不合格となった授業科目のある者は,教養教育院が別に定めるところにより,当該授業科目について再試験を受けることができる。
2 再試験の成績評価は,C-又はFとする。ただし,この区分により難いものについては,P又はNPとする。
(成績評価)
第11条 成績評価は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
(検定試験の成績の取扱い)
第12条
通則第23条の2の規定に基づく検定試験は,次のとおりとする。
[通則第23条の2]
(1) 実用英語技能検定
(2) 技術英語能力検定
(3) 国際連合公用語英語検定試験
(4) Test of English as a Foreign Language
(5) Test of English for International Communication
(6) ケンブリッジ英語検定
(7) International English Language Testing System
(8) ゲーテ・ドイツ語検定試験
(9) ドイツ語技能検定試験
(10) オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験
(11) DELF DALF
(12) 実用フランス語技能検定試験
(13) ロシア語検定試験
(14) ロシア語能力検定試験
(15) 中国語検定試験
(16) 漢語水平考試(HSK)
(17) DELE
(18) スペイン語技能検定
(19) 韓国語能力試験
(20) 「ハングル」能力検定試験
(21) 日本語能力試験
2 前項の単位の認定は,本学の単位認定審査に合格した者に行う。ただし,前項第8号から第20号までに規定する検定試験については,国際プログラム群により受け入れられた学生以外の学生を対象とし,前項第21号に規定する検定試験については,国際プログラム群により受け入れられた学生のみを対象とする。
3 第1項の検定試験により与えることのできる認定可能単位数及び認定対象授業科目は,次のとおりとする。
検定試験の種類 | レベル・級位 | 言語文化科目「英語」 | |
認定可能単位数 | 認定対象授業科目 | ||
実用英語技能検定
| 1級 | 2単位 | 英語(基礎)
英語(中級) 英語(コミュニケーション) |
技術英語能力検定 | プロフェッショナル | ||
国際連合公用語英語検定試験 | 特A級,A級 | ||
Test of English as a
Foreign Language TOEFL iBTテスト(TOEFL Internet-based Test)を受験した者 | 88点以上 | ||
Test of English for
International Communication Listening & Reading Testを受験した者 | 787点以上 | ||
ケンブリッジ英語検定 | C2 Proficiency,C1 Advanced | ||
International English
Language Testing System | 7.0 以上 | ||
検定試験の種類 | レベル・級位 | 言語文化科目「初修外国語」 | |
認定可能単位数 | 認定対象授業科目 | ||
ゲーテ・ドイツ語検定試験
| A1
| 4単位
| ドイツ語基礎1~2,ドイツ語初級完成 |
A2,B1~C2 | 6単位 | ドイツ語基礎1~2,ドイツ語初級完成,ドイツ語中級1~2,ドイツ語中級 | |
ドイツ語技能検定試験
| 4級
| 4単位
| ドイツ語基礎1~2,ドイツ語初級完成
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3級~1級 | 6単位 | ドイツ語基礎1~2,ドイツ語初級完成,ドイツ語中級1~2,ドイツ語中級
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オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験 | A1
| 4単位 | ドイツ語基礎1~2,ドイツ語初級完成
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A2,B1~C2 | 6単位 | ドイツ語基礎1~2,ドイツ語初級完成,ドイツ語中級1~2,ドイツ語中級
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DELF DALF | DELF A2
| 4単位
| フランス語基礎1~2,フランス語初級完成
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DELF B1~B2,DALF C1,C2 | 6単位 | フランス語基礎1~2,フランス語初級完成
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実用フランス語技能検定試験
| 3級
| 4単位
| フランス語基礎1~2,フランス語初級完成
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準2級~1級 | 6単位 | フランス語基礎1~2,フランス語初級完成 | |
ロシア語検定試験
| 入門レベル
| 4単位
| ロシア語基礎1~2,ロシア語初級完成
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基礎レベル,第1~第4レベル | 6単位 | ロシア語基礎1~2,ロシア語初級完成
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ロシア語能力検定試験
| 4級
| 4単位
| ロシア語基礎1~2,ロシア語初級完成
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3級~1級 | 6単位 | ロシア語基礎1~2,ロシア語初級完成 | |
中国語検定試験
| 4級
| 4単位
| 中国語基礎1~2,中国語初級完成
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3級~1級 | 6単位 | 中国語基礎1~2,中国語初級完成
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漢語水平考試(HSK)
| 4級
| 4単位
| 中国語基礎1~2,中国語初級完成
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5級~6級
| 6単位 | 中国語基礎1~2,中国語初級完成
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DELE
| DELE A1
| 4単位
| スペイン語基礎1~2,スペイン語初級完成
スペイン語基礎1~2,スペイン語初級完成 |
DELE A2,B1~C2 | 6単位 | スペイン語基礎1~2,スペイン語初級完成 | |
スペイン語技能検定
| 5級
| 4単位
| スペイン語基礎1~2,スペイン語初級完成
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4級~1級 | 6単位 | スペイン語基礎1~2,スペイン語初級完成
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韓国語能力試験
| 2級
| 4単位
| 朝鮮・韓国語基礎1~2,朝鮮・韓国語初級完成
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3級~6級 | 6単位 | 朝鮮・韓国語基礎1~2,朝鮮・韓国語初級完成
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「ハングル」能力検定試験 | 4級
| 4単位
| 朝鮮・韓国語基礎1~2,朝鮮・韓国語初級完成
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3級~1級 | 6単位 | 朝鮮・韓国語基礎1~2,朝鮮・韓国語初級完成
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検定試験の種類 | レベル | 言語文化科目「日本語」 | |
認定可能単位数 | 認定対象授業科目 | ||
日本語能力試験 | N1,N2レベル | 6単位 | 日本語1,日本語表記1(漢字200) |
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,全学教育科目に関し必要な事項は,教育分科会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規程第377号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月27日通則第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月13日規程第76号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規程第98号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第13条第3項の規定は,平成18年度中に行われた検定試験を受験した者についても適用する。
附 則(平成20年3月24日規程第110号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規程第86号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第13条第3項の規定及び別表の言語文化の区分に係る規定については,平成21年度に入学した者から適用し,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月2日規程第52号)
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表の理系基礎科目の区分に係る備考欄中受講対象学部に係る規定については,平成22年度に入学した者から適用し,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月1日規程第48号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第10条及び第11条に係る規定並びに別表の理系基礎科目の区分に係る備考欄中受講対象学部に係る規定については,平成23年度に入学した者から適用し,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月21日規程第15号)
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この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規程第98号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規程第79号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月4日規程第91号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月16日規程第21号)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日規程第40号)
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第67号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月1日規程第146号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月21日規程第92号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表中理系基礎科目の項備考の欄に係る規定について,施行日以降に情報文化学部に在籍する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年2月20日規程第97号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月15日規程第72号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年1月30日規程第76号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年4月26日規程第6号)
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この規程は,平成31年4月26日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月3日規程第93号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年9月1日名大規程第93号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。ただし,令和2年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年2月26日名大規程第129号)
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この規程は,令和3年2月26日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月2日名大規程第11号)
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この規程は,令和3年7月2日から施行し,令和3年4月1日から適用する。ただし,令和2年度以前に開講した授業科目にかかる再試験については,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月1日名大規程第53号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第12条第1項及び同条第3項の表に掲げる検定試験の種類のうち,「DELF DALF」に係る規定は,令和4年2月1日から施行し,令和3年度4月1日から適用する。
附 則(令和4年8月9日名大規程第39号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月7日名大規程第74号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月16日名大規程第37号)
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この規程は,令和6年1月16日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月5日名大規程第57号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月4日名大規程第43号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。