○名古屋大学文学部規程
(平成16年4月1日規程第116号)
改正
平成19年2月7日規程第75号
平成20年1月23日規程第70号
平成21年2月18日規程第52号
平成23年2月16日規程第62号
平成23年12月7日規程第73号
平成26年2月14日規程第103号
平成27年3月3日規程第63号
平成27年5月20日規程第12号
平成29年2月15日規程第113号
平成31年3月6日規程第147号
令和2年3月25日規程第108号
令和3年9月15日名大規程第25号
令和4年2月16日名大規程第66号
令和4年7月20日名大規程第32号
令和7年1月22日名大規程第56号
目次

第1章 通則(第1条)
第2章 教育課程及び授業(第2条-第9条)
第3章 成績評価及び卒業(第10条-第13条)
第4章 転学部,転専門及び編入学(第14条-第17条)
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生及び研究生(第18条-第23条)
附則

第1章 通則
(趣旨)
第1条 名古屋大学文学部(以下「本学部」という。)における目的,教育課程,授業,成績評価等(以下「本学部の教育」という。)については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,本学部の教育に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
第2章 教育課程及び授業
(目的)
第2条 本学部は,教育基本法の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授け,人文学の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,完全なる人格の育成と文化の創造を期し,民主的,文化的な国家及び社会の形成を通じて,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
(学繋及び分野・専門)
第3条 本学部の人文学科に次の学繋及び分野・専門を置く。
学繋分野・専門
言語文化言語学,日本語学
英語文化英語学,英米文学
文献思想ドイツ語ドイツ文学,ドイツ語圏文化学,フランス語フランス文学,日本文学,中国語中国文学,哲学,西洋古典学,中国哲学,インド哲学
歴史文化日本史学,東洋史学,西洋史学,美学美術史学,考古学,文化人類学
環境行動社会学,心理学,地理学
2 前項に定めるもののほか,人文学科に国際プログラム群に係る「アジアの中の日本文化」プログラムを置く。
3 学生(「アジアの中の日本文化」プログラムを履修する学生を除く。)は,分野・専門を第2年次の初めに一つ選択し,届け出なければならない。
4 前項に係る志望届の提出時期等については,別に定める。
(教育プログラム)
第4条 学生は,各学繋に置く次の教育プログラムに従い授業科目を履修する。
学繋教育プログラム(対応する分野・専門)
言語文化言語学(言語学)
日本語学(日本語学)
英語文化英語文化学(英語学,英米文学)
文献思想西洋文献学(ドイツ語ドイツ文学,ドイツ語圏文化学,フランス語フランス文学)
東洋文献学(日本文学,中国語中国文学)
哲学倫理学(哲学,西洋古典学,中国哲学,インド哲学)
歴史文化歴史文化学(日本史学,東洋史学,西洋史学,美学美術史学,考古学,文化人類学)
環境行動環境行動学(社会学,心理学,地理学)
(進級の取扱い)
第5条 第2年次の学生の第3年次への進級については,進級判定を行う。
2 進級に必要な単位数は,第3条第1項に規定するいずれかの分野・専門を履修する学生にあっては別表第1の,「アジアの中の日本文化」プログラムを履修する学生にあっては別表第2のとおりとする。
3 進級判定の結果,所定の単位数の未取得者は,第2年次に留年するものとする。
4 第2年次に留年できる年数は,入学時から通算して6年までとする。
5 第3年次への進級に必要な単位数の未取得者のうち,言語文化科目2単位以下の不足者に限り仮進級を認める。
(授業科目及び単位数並びに履修方法)
第6条 各教育プログラムにおける授業科目及び単位数並びに履修方法は,別表第3,別表第4及び別表第5のとおりとする。
2 「アジアの中の日本文化」プログラムにおける授業科目及び単位数並びに履修方法は,別表第6及び別表第7のとおりとする。
3 各教育プログラムに「特別コース(一般・個別言語学)」,「特別コース(近現代日本学)」及び「特別コース(文化資源学)」を置き,その授業科目及び単位数並びに履修方法は,別表第8のとおりとする。ただし,各特別コースの授業科目の修得にあたっては,所属する分野・専門の教員の指導を受けることとする。
4 学生は,他の学部に属する授業科目を選択科目として履修することができる。
5 学生は,毎学期の初めに,履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。
6 履修の届出ができる単位数は,各学期において28単位を上限とする。ただし,履修の届出をする直前の学期のグレード・ポイント・アベレージ(履修科目の成績の平均値)が4.0以上の者は,32単位を上限として届出ができるものとする。
7 前項の規定は,編入学した者については,適用しない。
8 第6項に規定する履修の届出ができる単位数に算入しない授業科目については,別に定める。
(単位数の計算の基準)
第7条 授業科目の単位数の計算は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間の講義又は演習をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技は,30時間の実験,実習又は実技をもって1単位とする。
(他の大学の授業科目の履修)
第8条 学生が入学前又は入学後に他の大学において修得した単位(入学後に外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修得した単位を含む。)は,30単位を超えない範囲で,教授会の議を経て,卒業の要件となる単位として認定することができる。ただし,入学後に外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において修得した場合に認定することができる単位数の上限は,14単位とする。
(留学)
第9条 前条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
第3章 成績評価及び卒業
(試験)
第10条 成績評価は,科目試験及び論文試験により行う。
2 科目試験は,授業科目の修了を証するために行い,成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
3 論文試験は,第4年次の終わりに行う。
4 論文試験に合格した学生には,10単位を与える。
(試験の方法及び期日)
第11条 試験を行う方法及び期日については,あらかじめ公示する。
(追試験)
第12条 病気その他やむを得ない事由により,科目試験を受けなかった学生が,その試験に合格することによって,第3年次への進級資格又は卒業資格が得られる場合に限り,教授会の議を経て,追試験を行うことができる。ただし,全学教育科目については,名古屋大学全学教育科目規程の定めるところによる。
(卒業資格)
第13条 本学部を卒業するためには,分野・専門に所属する学生にあっては別表第3,別表第4及び別表第5に,「アジアの中の日本文化」プログラムを履修する学生にあっては別表第6及び別表第7に従って各授業科目を履修し,卒業論文を併せて,124単位以上を修得しなければならない。
第4章 転学部,転専門及び編入学
(転学部)
第14条 他の学部から本学部へ転学部を志望する者は,理由を付して学部長に願い出なければならない。
2 願い出の時期は,II期末(1月)又はIV期末(1月)とする。
第15条 他の学部に転学部を志望する者は,理由を付して学部長に願い出なければならない。
(転専門)
第16条 分野・専門の変更を希望する者は,毎学期末に理由を付して学部長に願い出なければならない。
(編入学)
第17条 第3年次に編入学した者の修業年限は2年とし,在学年限は4年とする。
2 前項の編入学者の休学期間は,通算して2年を超えることができない。
3 既修得単位の取扱いについては,教授会の議を経て,学部長が定める。
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生及び研究生
(特別聴講学生の入学)
第18条 特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(科目等履修生の入学)
第19条 科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(聴講生の入学)
第20条 聴講生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生の定員)
第21条 研究生の定員は,70名とする。
(研究生の入学資格)
第22条 研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 大学の文学部又はこれに相当する学部を卒業した者
(2) 教授会において,前号と同等以上の学力があると認めた者
2 研究生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生の在学期間)
第23条 研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者があるときは,学部長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3 前項の場合,学部長は,教授会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学文学部規程を適用する。
附 則(平成19年2月7日規程第75号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。ただし,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月23日規程第70号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月18日規程第52号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月16日規程第62号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年12月7日規程第73号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年2月14日規程第103号)
1 この規程は,平成26年10月1日から施行する。ただし,この規程による改正後の第6条第1項及び第2項並びに第13条(「専攻課程に所属する学生にあっては別表第3,別表第4及び別表第7に」に改める部分に限る。),別表第1,別表第3(「,別表第6」に改める部分を除く。),別表第4及び別表第7(「及び「アジアの中の日本文化」プログラム」を加える部分を除く。)の規定は,平成26年4月1日から施行する。
2 前項ただし書の規定により平成26年4月1日から施行される改正後の規定は,平成26年度以降に入学する者について適用し,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月20日規程第12号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。ただし,平成27年9月以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(平成29年2月15日規程第113号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月6日規程第147号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和3年9月15日名大規程第25号)
この規程は,令和3年9月15日から施行し,令和3年4月1日から適用する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月16日名大規程第66号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年7月20日名大規程第32号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月22日名大規程第56号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
 別表第1 ((第5条第2項関係),別表第2(第5条第2項関係),別表第3(第6条第1項及び第13条関係),別表第4(第6条第1項及び第13条関係))
別表第5(第6条第1項及び第13条関係),別表第6(第6条第2項及び第13条関係),別表第7(第6条第2項及び第13条関係),別表第8(第6条第3項関係)