○名古屋大学大学院教育発達科学研究科規程
(平成16年4月1日規程第119号)
改正
平成17年2月17日規程第333号
平成18年1月25日規程第79号
平成19年2月16日規程第78号
平成20年2月15日規程第73号
平成23年1月12日規程第65号
平成24年3月29日規程第104号
平成25年2月15日規程第82号
平成26年2月17日規程第105号
平成27年3月3日規程第63号
平成28年1月13日規程第96号
平成29年5月17日規程第22号
平成30年3月7日規程第113号
令和2年3月25日規程第108号
令和3年7月14日名大規程第14号
令和4年1月5日名大規程第46号
令和5年1月18日名大規程第73号
令和6年1月17日名大規程第39号
令和6年5月8日名大規程第6号
令和7年1月15日名大規程第40号
(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院教育発達科学研究科(以下「研究科」という。)における目的,教育課程,授業,研究指導,成績評価等(以下「研究科の教育」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,研究科の教育に関し必要な事項(ただし,入学及び課程の修了並びに学位の授与に関する事項を除く)は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(目的)
第2条 研究科は,教育科学及び心理発達科学における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,教育科学及び心理発達科学における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
(授業科目及び単位)
第3条 各専攻の授業科目及びその単位数は,別表第1及び別表第3のとおりとする。
2 各専攻に高度専門職業人養成コースを置き,その授業科目及び単位数は,別表第2及び別表第4のとおりとする。
3 教育科学専攻の博士課程の後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に,教育マネジメントコースを置き,その授業科目及び単位数は,別表第5のとおりとする。
4 心理発達科学専攻の後期課程に,心理危機マネジメントコースを置き,その授業科目及び単位数は,別表第6のとおりとする。
5 各授業科目の単位数の計算の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間をもって1単位とする。
(2) 実習は,30時間をもって1単位とする。
(指導教員)
第4条 入学又は進学した者に対する指導教員は,研究科委員会の議を経て,研究科長が決定する。
2 指導教員は,1名以上とし,必要に応じて,他の専攻又は他の研究科の教授を加えることができる。
(学修計画)
第5条 学修計画は,入学又は進学後1か月以内に指導教員を経て,研究科長に提出しなければならない。
(履修方法及び研究指導)
第6条 博士課程の前期2年の課程(以下「前期課程」という。)においては,次の各号に定める単位を修得するものとする。
(1) 教育科学専攻にあっては,第3条に定める授業科目のうちから研究方法基礎論Ⅰ,研究方法基礎論Ⅱ,研究方法特論Ⅰ及び研究方法特論Ⅱの8単位を含む30単位以上。ただし,高度専門職業人養成コースについては,研究調査指導Ⅰ,研究調査指導Ⅱ及び研究調査指導Ⅲの6単位を含む30単位以上
(2) 心理発達科学専攻にあっては,第3条に定める授業科目のうちから30単位以上。ただし,高度専門職業人養成コースについては,研究指導Ⅰ,研究指導Ⅱ,研究指導Ⅲ及び研究指導Ⅳの8単位を含む30単位以上
2 後期課程においては,次に定める単位を修得するものとする。
(1) 教育科学専攻(教育マネジメントコースを除く。)にあっては,第3条に定める授業科目のうちから教育科学研究Ⅰ,教育科学研究Ⅱ及び教育科学研究Ⅲの6単位を含む14単位以上
(2) 教育科学専攻教育マネジメントコースにあっては,別表第5の授業科目のうちから必修科目の12単位を含む18単位以上
(3) 心理発達科学専攻(心理危機マネジメントコースを除く。)にあっては,第3条に定める授業科目のうちから心理発達科学研究Ⅰ,心理発達科学研究Ⅱ,心理発達科学研究Ⅲ及び心理発達科学研究Ⅳを含む8単位以上
(4) 心理発達科学専攻心理危機マネジメントコースにあっては,別表第6の授業科目のうちから必修科目の16単位以上を含む20単位以上
(入学前の既修得単位の履修)
第7条 研究科委員会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,学生が研究科に入学する前に大学院で授業科目を履修し,修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)は,別表第1から別表第6までに定める範囲で課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(他の研究科等の授業科目の履修)
第8条 研究科委員会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,他の専攻,他の研究科若しくは教育学部の授業科目又は大学院共通科目規程に定める授業科目(以下「大学院共通科目」という。)を指定して履修させ,その修得した単位は,別表第1から別表第6までに定める範囲で課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(他の大学院の授業科目の履修)
第9条 研究科委員会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,学生が他の大学院(外国の大学院を含む。)で授業科目を履修し,修得した単位(外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修得した単位を含む。)は,別表第1から別表第6までに定める範囲で課程修了に必要な単位として認定する。
2 前項の単位の認定方法は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(必要な研究指導)
第10条 前期課程及び後期課程においては,それぞれ必要な研究指導を受けるものとする。
(他の研究科等における研究指導)
第11条 研究科委員会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,他の専攻又は他の研究科若しくは研究所等において研究指導を受けることができる。
(他の大学院等における研究指導)
第12条 研究科委員会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,他の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし,前期課程において,研究指導を受けることができる期間は,1年を超えないものとする。
(留学)
第13条  第9条及び前条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
(論文の提出時期)
第14条 修士論文の提出時期は,学年の初めに公示する。
2 博士論文の提出時期は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
第15条 特定の課題についての研究成果をもって修士論文に代えようとする者は,指導教員を経て,研究科長に申し出るものとする。
2 前項の場合,研究科長は,研究科委員会の議を経て,受理の可否を決定する。
(試験及び成績評価)
第16条 授業科目の試験及び学位試験の方法,日程その他必要な事項については,あらかじめ公示する。
第17条 授業科目の試験の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
(単位等の認定)
第18条 博士課程に所定の年限以上在学した者で,所定の単位を修得し,かつ,研究指導を受けた旨の認定(以下「単位等の認定」という。)を受けようとする者は,研究経過報告書を指導教員を経て,研究科長に提出するものとする。
2 前項の場合,研究科長は,研究科委員会の議を経て,単位等の認定を行う。
(追試験)
第19条 研究科長は,研究科委員会の議を経て,病気その他やむを得ない事由により授業科目の試験及び修士の学位試験を受けることができなかった者に,追試験を受けさせることができる。
(再試験)
第20条 研究科長は,研究科委員会の議を経て,修士の学位試験に不合格となった者に,再試験を受けさせることができる。
(転入学者の単位)
第21条 他の大学院から転入学した者の既修得単位は,研究科委員会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,別表第1から別表第6までに定める範囲で,第6条に定める課程修了に必要な単位として認定する。
(長期履修)
第22条 学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときには,研究科長は,教授会の議を経て,その計画的な履修を許可することができる。
(大学院特別聴講学生)
第23条 大学院特別聴講学生の入学は,研究科委員会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第24条 科目等履修生の入学は,研究科委員会において選考の上,研究科長が許可する。
2 科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について,授業の行われる期間とする。
(特別研究学生)
第25条 特別研究学生の入学は,研究科委員会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生)
第26条 大学院研究生の定員は,15名とする。
第27条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 研究科委員会において,前号と同等以上の学力があると認めた者
2 大学院研究生の入学は,研究科委員会において選考の上,研究科長が許可する。
第28条 大学院研究生の在学期間は,1年以内とする。ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者があるときは,研究科長は,研究科委員会の議を経て,在学期間を延長することができる。
第29条 大学院研究生は,研究報告書を研究科長に提出するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学大学院教育発達科学研究科規程を適用する。
附 則(平成17年2月17日規程第333号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年1月25日規程第79号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月16日規程第78号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1,別表第2及び別表第5の項中授業科目に係る規定は,平成19年度に入学した者から適用し,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年2月15日規程第73号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月12日規程第65号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日規程第104号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月15日規程第82号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成24年度以前に入学した者については,改正後の第6条の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成26年2月17日規程第105号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月13日規程第96号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年5月17日規程第22号)
この規程は,平成29年6月1日から施行し,平成28年度に入学した者から適用する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月7日規程第113号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和3年7月14日名大規程第14号)
この規程は,令和3年10月1日から施行し,令和3年4月1日から適用する。ただし,令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月5日名大規程第46号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年1月18日名大規程第73号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。ただし,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年1月17日名大規程第39号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,令和5年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年5月8日名大規程第6号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月15日名大規程第40号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
 別表第1(第3条第1項,第7条第1項,第8条第1項及び第9条第1項関係),別表第2 (第3条第2項,第7条第1項,第8条第1項及び第9条第1項関係),別表第3(第3条第1項,第7条第1項,第8条第1項及び第9条第1項関係)
別表第4(第3条第2項,第7条第1項,第8条第1項及び第9条第1項関係),別表第5(第3条第3項,第7条第1項,第8条第1項及び第9条第1項関係),別表第6(第3条第4項,第7条第1項,第8条第1項及び第9条第1項関係)