○名古屋大学教育学部附属中学校学則
(平成16年4月1日学則第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 学年,学期及び休業日(第5条-第7条)
第3章 教育課程及び授業時数(第8条・第9条)
第4章 成績評価及び課程修了の認定(第10条・第11条)
第5章 入学及び転入学(第12条-第18条)
第6章 休学,転学,退学,出席停止及び除籍(第19条-第25条)
第7章 卒業(第26条)
第8章 授業料(第27条)
第9章 検定料の額(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 本校は,中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育(以下「中高一貫教育」という。)を行う学校として,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,中等普通教育を施すとともに,名古屋大学教育学部(以下「本学部」という。)の教育研究計画に従って,教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行い,兼ねて名古屋大学学生の教育実習を行うことを目的とする。
(修業年限)
第2条 本校の修業年限は,3年とする。
(入学定員)
第3条 本校生徒の入学定員は,80人とし,男女共学とする。
(職員組織)
第4条 本校に次の職員を置く。
校長
副校長
教諭
養護教諭
事務職員
2 前項に定めるもののほか,主幹教諭,指導教諭,講師その他の職員を置くことができる。
3 校長の職務の円滑な執行に資することを目的として,校長が主宰する職員会議を置くことができる。
4 職員会議に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 学年,学期及び休業日
(学年)
第5条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学年を分けて,次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月10日まで
第2学期 10月11日から翌年3月31日まで
(休業日)
第7条 休業日(授業を行わない日)は,次のとおりとする。
ただし,校長は,特別の必要がある場合には,変更することができる。
日曜日
土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
春季休業 4月1日から4月6日まで
夏季休業 7月21日から8月31日まで
冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
学年末休業 3月21日から3月31日まで
2 臨時の休業日は,校長がその都度定める。
第3章 教育課程及び授業時数
(教育課程)
第8条 本校の教育課程は,関係法令に準拠し,中高一貫教育を施すとともに,本学部の教育計画に即して編成し,これに基づいて実施する。
(授業時数)
第9条 教科,道徳及び特別活動の授業時数は,別に定める。
第4章 成績評価及び課程修了の認定
(成績評価)
第10条 生徒の学習成績の評価の基準及びその方法は,別に定めるところによる。
(課程修了の認定)
第11条 毎学年の終わりに,その学年内の成績を考査し,課程の修了を認定する。
第5章 入学及び転入学
(入学の時期)
第12条 入学の時期は,学年の始めとする。
(入学資格)
第13条 本校に入学することのできる者は,小学校を卒業した者とする。
(入学出願手続)
第14条 本校に入学を志願する者は,所定の期日までに入学願書に検定料を添えて提出しなければならない。
2 既納の検定料は,返納しない。
(入学者の選考)
第15条 校長は,前条の入学志願者に対して,所定の選抜方針に基づいて,選考の上,入学を許可すべき者を定める。
(入学許可)
第16条 校長は,前条の入学を許可すべき者で所定の期日までに誓約書の提出等所定の手続きを完了したものに,入学を許可する。
(保護者)
第17条 入学を許可された者は,その保護者を届け出なければならない。
2 保護者は,その生徒の在学中,学校と協力し,かつ,その生徒に対する保証の責任を負うものとする。
(転入学)
第18条 教育上支障がない場合には,選考の上,転入学を許可することがある。
2 転入学の時期は,学年の初めを原則とする。ただし,特別の事情があると認めたときは,学年の途中においても転入学を許可することがある。
第6章 休学,転学,退学,出席停止及び除籍
(休学)
第19条 生徒が病気その他やむを得ない理由により,3月以上修学を中止しようとするときは,医師の診断書又は詳細な理由書を添えて,保護者から休学を願い出て,校長の許可を受けなければならない。
2 病気のため修学することが適当でないと認める生徒に対しては,校長は,期間を定めて休学を命ずることができる。
(休学の期間)
第20条 休学の期間は,その学年の終わりまでとする。ただし,特別の理由がある者には,更に引き続き休学を許可することがある。
2 休学の期間は,通算して3年を超えることができない。
(復学)
第21条 休学期間中にその理由が消滅したときは,保護者から願い出て,校長の許可を受け,復学することができる。病気による休学の場合は,医師の診断書を添えなければならない。
2
第19条第2項により休学を命ぜられた者が復学する場合は,学校医の診断書を添えて願い出て,校長の許可を受けなければならない。
[第19条第2項]
(転学)
第22条 生徒が他の学校に転学しようとするときは,その理由を詳記して,保護者から願い出て,校長の許可を受けなければならない。
(退学)
第23条 生徒が退学しようとするときは,その理由を詳記して,保護者から願い出て,校長の許可を受けなければならない。
(出席停止)
第24条 病気その他の理由により,他の生徒の修学に著しく妨げとなると認める生徒に対しては,校長は,その生徒の出席を停止させることができる。
(除籍)
第25条 生徒が病気その他の理由により,成業の見込みがないと認められるとき,又は死亡若しくは行方不明になったときは,校長は,これを除籍することができる。
第7章 卒業
(卒業証書の授与)
第26条
第2条に規定する年限在学し,所定の課程を修了した者には,校長は,卒業証書を授与する。
[第2条]
第8章 授業料
(授業料)
第27条 本校においては,授業料を徴収しない。
第9章 検定料の額
(検定料の額)
第28条 検定料の額は,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)に定める額とする。
附 則
この学則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この学則の施行前の名古屋大学教育学部附属中学校学則を適用する。
附 則(平成20年9月10日学則第1号)
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この学則は,平成20年9月10日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第81号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。