○名古屋大学教育学部附属高等学校学則
(平成16年4月1日学則第2号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 学年,学期及び休業日(第6条-第8条)
第3章 教育課程,履修単位数等(第9条・第10条)
第4章 成績評価,単位修得の認定等(第11条-第13条)
第5章 入学及び転入学(第14条-第20条)
第6章 休学,転学,留学,退学,出席停止及び除籍(第21条-第28条)
第7章 卒業(第29条)
第8章 懲戒(第30条・第31条)
第9章 検定料,入学料及び授業料(第32条-第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 本校は,中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育(以下「中高一貫教育」という。)を行う学校として,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育を施すとともに,名古屋大学教育学部(以下「本学部」という。)の教育研究計画に従って,教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行い,兼ねて名古屋大学学生の教育実習を行うことを目的とする。
(修業年限)
第2条 本校の修業年限は,3年とする。
(課程及び学科)
第3条 本校に全日制課程の普通科を置く。
(入学定員)
第4条 本校生徒の入学定員は,120人とし,男女共学とする。
(職員組織)
第5条 本校に次の職員を置く。
校長
副校長
教諭
養護教諭
事務職員
2 前項に定めるもののほか,主幹教諭,指導教諭,講師その他の職員を置くことができる。
3 校長の職務の円滑な執行に資することを目的として,校長が主宰する職員会議を置くことができる。
4 職員会議に関し必要な事項は,別に定める。
第2章 学年,学期及び休業日
(学年)
第6条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第7条 学年を分けて,次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月10日まで
第2学期 10月11日から翌年3月31日まで
(休業日)
第8条 休業日(授業を行わない日)は,次のとおりとする。
ただし,校長は,特別の必要がある場合には,変更することができる。
日曜日
土曜日
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
春季休業 4月1日から4月6日まで
夏季休業 7月21日から8月31日まで
冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
学年末休業 3月21日から3月31日まで
2 臨時の休業日は,校長がその都度定める。
第3章 教育課程,履修単位数等
(教育課程)
第9条 本校の教育課程は,関係法令に準拠し,中高一貫教育を施すとともに,本学部の教育計画に即して編成し,これに基づいて実施する。
(履修単位数及び履修時間数)
第10条 各教科・科目の履修単位数及び特別活動の履修時間数は,別に定める。
第4章 成績評価,単位修得の認定等
(成績評価)
第11条 生徒の学習成績の評価の基準及びその方法は,別に定めるところによる。
(単位修得の認定)
第12条 毎学年の終わりに,その学年内の成績を考査し,単位修得の認定を行う。
(進級の停止)
第13条 所定の単位を修得することができなかった者については,校長は,これを原級にとどめることができる。
第5章 入学及び転入学
(入学の時期)
第14条 入学の時期は,学年の初めとする。
(入学資格)
第15条 本校に入学することのできる者は,中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者,中等教育学校の前期課程を修了した者又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条の規定により中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者とする。
(入学出願手続)
第16条 本校に入学を志願する者は,所定の期日までに入学願書に第32条の検定料を添えて提出しなければならない。
[第32条]
2 前項の規定にかかわらず,本学部附属中学校を卒業し,引き続いて本校に入学を志願する者(以下「継続志願者」という。)については,出願手続きを行わないものとする。
(入学者の選考)
第17条 校長は,前条第1項の入学志願者に対して,所定の選抜方針に基づいて,選考の上,入学を許可すべき者を定める。
(入学の許可)
第18条 校長は,前条の入学を許可すべき者及び第16条第2項の継続志願者で所定の期日までに第33条の入学料の納入,誓約書の提出等所定の手続きを完了したものに,入学を許可する。
(保護者)
第19条 入学を許可された者は,その保護者を届け出なければならない。
2 保護者は,その生徒の在学中,学校と協力し,かつ,その生徒に対する保証の責任を負うものとする。
(転入学)
第20条 教育上支障がない場合には,選考の上,転入学を許可することがある。
2 転入学の時期は,学年の初めを原則とする。ただし,特別の事情があると認めたときは,学年の途中においても転入学を許可することがある。
第6章 休学,転学,留学,退学,出席停止及び除籍
(休学)
第21条 生徒が病気その他やむを得ない理由により,3月以上修学を中止しようとするときは,医師の診断書又は詳細な理由書を添えて,保護者から休学を願い出て,校長の許可を受けなければならない。
2 病気のため修学することが適当でないと認める生徒に対しては,校長は,期間を定めて休学を命ずることができる。
(休学の期間)
第22条 休学の期間は.引き続き1年を超えることができない。ただし,特別の理由ある者には,更に引き続き休学を許可することがある。
2 休学の期間は,通算して3年を超えることができない。
(復学)
第23条 休学期間中にその理由が消滅したときは,保護者から願い出て,校長の許可を受け,復学することができる。病気による休学の場合は.医師の診断書を添えなければならない。
2
第21条第2項により休学を命ぜられた者が復学する場合は.学校医の診断書を添えて願い出て,校長の許可を受けなければならない。
[第21条第2項]
(転学)
第24条 生徒が他の学校に転学しようとするときは,その理由を詳記して,保護者から願い出て,校長の許可を受けなければならない。
(留学)
第25条 生徒が外国の高等学校に留学しようとするときは,保護者連署の上,願い出て校長の許可を受けなければならない。
2 校長は,前項の願い出が教育上有益と認めるときは,留学を許可することができる。
3 校長は,前項の規定により留学することを許可された生徒について,外国の高等学校における履修を本校における履修とみなし,30単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
4 校長は,前項の規定により単位の修得を認定された生徒について,第6条に規定する学年の途中においても,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。
[第6条]
(退学)
第26条 生徒が退学しようとするときは,その理由を詳記して,保護者から願い出て,校長の許可を受けなければならない。
(出席停止)
第27条 病気その他の理由により,他の生徒の修学に著しく妨げとなると認める生徒に対しては,校長は,その生徒の出席を停止させることができる。
(除籍)
第28条 生徒が次の各号のいずれかに該当するときは,校長は,これを除籍する。
(1) 学力劣等又は病気その他の理由により,成業の見込みがないと認められるとき。
(2) 授業料の納入を怠り,督促を受けても,なお納入しないとき。
(3) 死亡又は行方不明になったとき。
(4) 入学料の免除若しくは徴収猶予が不許可となった者又は一部免除若しくは徴収猶予の許可を受けた者が,所定の期日までに納入すべき入学料を納入しないとき。
第7章 卒業
(卒業証書の授与)
第29条
第2条に規定する年限在学し,所定の課程を修了した者には,校長は,卒業証書を授与する。
[第2条]
第8章 懲戒
(懲戒の種類)
第30条 懲戒は,訓告,停学及び退学とする。
(懲戒による退学)
第31条 生徒が次の各号のいずれかに該当するときは,校長は,退学を命ずることができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当の理由がなくて出席常でないとき。
(3) 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反したとき。
第9章 検定料,入学料及び授業料
(検定料の納入)
第32条 入学を志願する者(継続志願者を除く。)は,入学願書を提出する際に検定料を納入しなければならない。
(入学料の納入)
第33条 入学する者は,所定の期日までに入学料を納入しなければならない。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第34条 入学する者が,特別な事情により入学料の納入が著しく困難であると認められるときは,入学料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 前項の徴収猶予については,経済的理由により入学料の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められる場合も行うことができる。
3 前2項に規定する入学料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(授業料の納入)
第35条 各年度に係る授業料は,前期(4月から9月まで)及び後期(10月から翌年3月まで)の2期に分けて,それぞれ年額の2分の1に相当する額を,前期にあっては8月,後期にあっては11月に納入しなければならない。ただし,後期に係る授業料については,当該年度の前期に係る授業科を納入するときに納入することができる。
2 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,前項の規定にかかわらず,入学を許可されるときに納入することができる。
(復学等の場合における授業料)
第36条 生徒が,前期又は後期の途中において復学又は転入学(以下「復学等」という。)をした場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から次の納入すべき時期前までの月数を乗じて得た額を,復学等の日の属する月に納入しなければならない。
(留学及び停学期間中の授業料)
第37条 生徒は,留学又は停学期間中であっても,授業料を納入しなければならない。
(高等学校等就学支援金)
第38条 前3条の規定にかかわらず,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条に規定する高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)を同法第8条の規定により総長が生徒に代わって受領する場合は,当該就学支援金をもって当該生徒の授業料に充てるものとする。
2 前項の規定により就学支援金をもって授業料に充てられている生徒が,前期又は後期の途中において36月を超えて本校に在籍することとなる場合における授業料は,授業料の年額の12分の1に相当する額に36月を超えた月から次の納入すべき時期前までの月数を乗じて得た額を,36月を超えた日の属する月に納入しなければならない。この場合において,次の納入すべき時期以後の授業料の納入については,第35条第1項の定めるところによるものとする。
[第35条第1項]
3 前2項に定めるもののほか,就学支援金の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第39条 経済的理由により授業科の納入が困難で,かつ,学業優秀と認められる者その他特別の事情があると認められる者に対しては,その期の授業料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 前項に規定する授業料の免除及び徴収猶予の取扱いについては,別に定める。
(検定料,入学料及び授業料の額)
第40条 検定料,入学料及び授業料の額は,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)に定める額とする。
(既納の検定料,入学料及び授業料)
第41条 既納の検定料,入学料及び授業料は,返納しない。ただし,次に掲げる授業料については,この限りでない。
(1)
第35条第2項の規定により納入した授業科
[第35条第2項]
(2) 休学,転学又は退学を許可された者及び除籍された者について,授業料の年額の12分の1に相当する額に休学,転学,退学又は除籍により授業料を免除された月数を乗じて得た額の授業料(就学支援金をもって充てた授業料を除く。)
附 則
この学則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この学則の施行前の名古屋大学教育学部附属高等学校学則を適用する。
附 則(平成17年2月17日学則第3号)
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この学則は,平成17年2月17日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年12月25日通則第1号)
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この通則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年9月10日学則第2号)
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この学則は,平成20年9月10日から施行する。
附 則(平成22年5月12日学則第1号)
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この学則は,平成22年5月12日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第81号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月5日名大学則第1号)
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この学則は,令和4年4月1日から施行する。