○名古屋大学大学院法学研究科規程
(平成16年4月1日規程第123号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院法学研究科(以下「研究科」という。)における目的,教育課程,授業,研究指導,成績評価等(以下「研究科の教育」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「通則」という。)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,研究科の教育に関し必要な事項は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(目的)
第2条 研究科の総合法政専攻は,法学及び政治学における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度な専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,法学及び政治学における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
2 研究科の実務法曹養成専攻は,幅広い教養と優れた法的専門能力を備え,国際的な関心を持ち,市民生活及び企業法務においてその能力を発揮できる法曹を養成することを目的とする。
(総合法政専攻の課程)
第3条 総合法政専攻の博士課程は,前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する。
(実務法曹養成専攻の課程)
第4条 実務法曹養成専攻の専門職学位課程は,3年の課程とする。
(授業科目,単位数及び履修方法並びに研究指導)
第5条 総合法政専攻の授業科目,その単位数,履修方法及び研究指導は,別表第1のとおりとする。
2 実務法曹養成専攻の授業科目,その単位数及び履修方法は,別表第2のとおりとする。
3 各授業科目の単位数の計算の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間をもって1単位とする。
(2) 実習は,30時間をもって1単位とする。
(指導教員)
第6条 入学又は進学を許可された者には,研究科教授会の議を経て,研究科長が指導教員を定める。
2 指導教員は,必要に応じて2名以上とすることができる。
3 前項の場合に必要があるときは,他の研究科の教員を加えることができる。
(学修計画)
第7条 学修計画は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定めるところに従い,指導教員の指導の下に作成し,研究科長に提出しなければならない。
(入学前の既修得単位の認定)
第8条 学生が研究科に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,研究科教授会の議を経て,研究科長が教育上有益と認める場合は,10単位を超えない範囲で課程修了に必要な単位として認定することができる。
(他の研究科等の授業科目の履修等)
第9条 研究科教授会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,次に掲げる授業科目の履修を認めることができる。
(1) 研究科の他の専攻
(2) 他の研究科
(3) 法学部
(4) 前号以外の学部
2 前項各号の授業科目において履修し修得した単位は,それぞれ10単位を超えない範囲で,課程修了に必要な単位として認定することができる。
3 研究科教授会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,大学院共通科目規程に定める授業科目の履修を認め,修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
(他の大学院の授業科目の履修等)
第10条 学生が他の大学院で授業科目を履修し修得した単位については,研究科教授会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,10単位を超えない範囲で課程修了に必要な単位として認定することができる。
(外国の大学院の授業科目の履修等)
第11条 前条の規定は,学生が外国の大学院で授業科目を履修し修得した単位(外国の⼤学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し修得した単位を含む。)について準用する。
(単位の認定)
第12条 前4条に定める単位の認定は,あわせて14単位を超えることができない。
2 前項の単位の認定は,実務法曹養成専攻の法学既修者については,法科大学院において修得したものとみなされる授業科目の単位とあわせて35単位を超えることができない。
3 前項の規定の適用について,実務法曹養成専攻の法学既修者が法曹コース修了者(研究科と法曹養成連携協定を締結している大学の法曹コースを修了し,5年一貫型教育選抜又は開放型選抜に合格して入学した者をいう。以下同じ。)である場合は,前項中「35単位」とあるのは「51単位」とする。
(論文の提出時期等)
第13条 総合法政専攻の前期課程2年次において提出する修士論文の提出期限は,毎年12月25日とし,その審査は,翌年2月末日までに行う。ただし,研究科に10月に入学した者の修士論文の提出期限は,毎年6月25日とし,その審査は,7月末日までに行う。
なお,入学後2年を経過した者及び通則第31条ただし書に定める優れた業績を上げた者で,前期課程に1年以上在学し入学後2年より早期に修了しようとする者の修士論文の提出期限及びその審査日については,研究科教授会の議を経て,研究科長が別に定める。
[通則第31条]
2 後期課程において提出する博士論文の提出期限は,研究科教授会の議を経て,研究科長が別に定める。
(試験)
第14条 授業科目の試験の時期,方法その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
(成績評価)
第15条 総合法政専攻における授業科目の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
2 実務法曹養成専攻における授業科目の成績は,特A,A,B,C及びDの区分により評価する。ただし,この区分により難いものについては,合格及び不合格の区分によることができる。
3 前項による評価で,特A,A,B及びCを合格とし,Dを不合格とする。
(授業科目の追試験)
第16条 病気その他やむを得ない事由により授業科目の期末試験を受けることができなかった者は,その授業科目について,追試験を受けることができる。
2 追試験の実施については,研究科教授会の議を経て,研究科長が別に定める。
(授業科目の再試験)
第17条 不合格となった授業科目については,研究科教授会の議を経て,研究科長が定めるところに従い,再試験を受けることができる。
(学位試験の追試験)
第18条 第16条の規定は,学位試験について準用する。
[第16条]
(長期履修)
第19条 総合法政専攻において,学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,研究科長は,研究科教授会の議を経て,その計画的な履修を許可することができる。
(大学院特別聴講学生)
第20条 大学院特別聴講学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(特別研究学生)
第21条 特別研究学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第22条 科目等履修生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
2 科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3 科目等履修生の履修科目における単位の認定は,第5条,第14条及び第15条の規定を準用する。
(大学院研究生)
第23条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 法学修士又はこれに相当する修士の学位を有する者
(2) 専門職学位又はこれに相当する学位を有する者
(3) 大学院研究生として就学の目的を達するに必要な学力を有すると認められた者
2 大学院研究生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
3 大学院研究生の定員は,10名とする。
4 大学院研究生の在学期間は,1年以内とする。ただし,在学期間の延長を妨げない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学又は進学した者については,この規程の施行前の名古屋大学法学研究科規程を適用する。
附 則(平成16年6月23日規程第290号)
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この規程は,平成16年10月1日から施行する。ただし,平成16年4月以前に入学又は進学した者については,なお,従前の例による。
附 則(平成17年2月23日規程第335号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月6日規程第1号)
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この規程は,平成17年4月6日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月24日規程第18号)
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この規程は,平成18年5月24日から施行する。ただし,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年6月21日規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。ただし,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月7日規程第80号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月19日規程第39号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月14日規程第45号)
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この規程は,平成19年11月14日から施行し,平成19年10月1日から適用する。ただし,平成19年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月23日規程第75号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年9月17日規程第22号)
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この規程は,平成20年10月1日から施行する。ただし,平成20年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年12月16日規程第55号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。ただし,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例によるものとし,改正後の別表第2の履修方法については,平成22年度に入学した法学既修者にあっては,なお従前の例によるものとする。
附 則(平成23年1月19日規程第67号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年2月15日規程第76号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第104号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日規程第20号)
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この規程は,平成24年10月1日から施行する。ただし,平成24年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年2月13日規程第83号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成24年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年2月18日規程第71号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月9日規程第44号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年1月13日規程第120号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月15日規程第111号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(平成30年3月14日規程第124号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月13日規程第95号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月4日規程第101号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日名大規程第141号)
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第2の項中「倒産法演習」の授業科目及びその単位数に係る規定並びに履修方法の修了要件に係る規定は,法学既修者にあっては令和4年度,法学未修者にあっては令和3年度に入学した者から適用し,法学既修者にあっては令和3年度,法学未修者にあっては令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第1の項中研究者養成コース・応用法政コースの授業科目の単位数に係る規定は,令和3年3月10日から施行する。ただし,改正後の別表第1の項中研究者養成コース・応用法政コースの授業科目の単位数に係る規定は,平成28年度に入学した者から適用し,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年9月8日名大規程第22号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月9日名大規程第117号)
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1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第5条第3項に係る規定は,令和3年2月9日から施行する。
附 則(令和5年1月11日名大規程第71号)
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1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の項中研究者養成コース・応用法政コースの授業科目及びその単位数に係る規定並びに改正後の別表第2の項中展開・先端科目の授業科目及びその単位数に係る規定は,令和5年度に入学した者から適用し,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の項中履修方法の修了要件に係る規定は,法学既修者にあっては令和4年度,法学未修者にあっては令和3年度に入学した者から適用し,法学既修者にあっては令和3年度,法学未修者にあっては令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年1月10日名大規程第36号)
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の項中授業科目及びその単位数に係る規定(次項に規定するものを除く。)は,令和6年度に入学した者から適用し,令和5年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の項中「知的財産法演習」の授業科目及びその単位数を削る規定は,法学既修者にあっては令和4年度,法学未修者にあっては令和3年度に入学した者から適用し,法学既修者にあっては令和3年度,法学未修者にあっては令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月15日名大規程第32号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,改正後の別表第1の項中「公共政策論基礎研究」及び「比較公共政策論専門研究」並びに別表第2の項中「国際法演習Ⅰ」及び「国際法演習Ⅱ」の授業科目及びその単位数に係る規定を除き,なお従前の例による。