○名古屋大学大学院経済学研究科規程
(平成16年4月1日規程第125号) |
|
(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院経済学研究科(以下「研究科」という。)における目的,教育課程,授業,研究指導,成績評価等(以下「研究科の教育」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「通則」という。)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,研究科の教育に関し必要な事項は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(目的)
第2条 研究科は,経済学及び経営学における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,経済学及び経営学における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
(課程及びコース)
第3条 博士課程は,これを前期2年の課程(以下「前期課程」という。)及び後期3年の課程(以下「後期課程」という。)に区分する。
2 前期課程において優れた業績を上げた者については,修了のために必要な要件を満たした場合に,前期課程における1年の在学をもって修了を認定することができる。
3 後期課程において優れた研究業績を挙げた者(通則第12条第6号の規定により入学した者を除く。)については,修了のために必要な要件を満たした場合に,後期課程における1年以上(2年未満の在学期間をもって前期課程又は他の大学院の修士課程を修了した者については,当該在学期間を含めて3年以上)の在学をもって修了を認定することができる。
4 前期課程に経済・ビジネス国際コースを置く。
5 経済・ビジネス国際コースに,次に掲げるプログラムを置く。
(1) 国際プログラム群に係る経済・ビジネス国際プログラム
(2) ABEイニシアティブプログラム
(授業科目及び単位数)
第4条 各授業科目及びその単位数並びに履修方法は,別表第1のとおりとする。
2 前項のほか,経済・ビジネス国際コースの授業科目及び単位数並びに履修方法は,別表第2のとおりとする。
3 各授業科目の単位数の計算の基準は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(指導教員)
第5条 入学又は進学を許可された者には,指導教員を定める。
2 指導教員は,必要に応じて,2名とすることができる。
3 前項の場合に必要があるときは,他の研究科の教授を加えることができる。
(学修計画)
第6条 学修計画は,指導教員の指導の下に作成して入学又は進学後1月以内に研究科長に提出し,研究科教授会の議を経て,研究科長の承認を得なければならない。
(履修科目の届出)
第7条 学生は,毎学期の初めに,履修しようとする授業科目を研究科長に届け出なければならない。
(履修基準)
第8条 各課程の履修基準は,次のとおりとする。
(1) 前期課程においては,講義及び演習を合わせて30単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けなければならない。
(2) 後期課程においては,講義及び演習を合わせて20単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けなければならない。
2 研究指導については,研究科教授会の議を経て,研究科長が別に定める。
(他専攻及び他研究科の授業科目の履修等)
第9条 他の専攻及び他の研究科に属する授業科目については,指導教員の同意を得て,履修することができる。
2 大学院共通科目規程に定める授業科目については,研究科教授会の議を経て,研究科長が必要と認めたときは,履修することができる。
3 前2項により修得した単位の取扱いは,別表第1又は別表第2のとおりとする。
(外国の大学院の授業科目の履修等)
第10条 学生が,留学先の大学院において授業科目を履修し,修得した単位(外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修得した単位を含む。)は,10単位を超えない範囲で,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(既修得単位の認定)
第11条 研究科入学以前に大学院において修得した単位の認定については,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(試験)
第12条 授業科目の試験の時期,方法その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
(成績)
第13条 授業科目の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
(修士論文の提出期限)
第14条 前期課程において提出する修士論文の提出期限は,あらかじめ公示する。
(学位の授与)
第15条 前期課程を修了した者には,修士(経済学)の学位を授与する。
第16条 後期課程を修了した者には,博士(経済学)の学位を授与する。
(長期履修)
第17条 学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときには,研究科長は,研究科教授会の議を経て,その計画的な履修を許可することができる。
(大学院特別聴講学生の入学)
第18条 大学院特別聴講学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第19条 科目等履修生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(特別研究学生)
第20条 特別研究学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生)
第21条 大学院研究生の定員は,20名とする。
第22条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 大学院経済学研究科又はこれに相当する研究科を修了して修士の学位を得た者
(2) 研究科教授会において,前号と同等以上の学力があると認められた者
2 大学院研究生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の在学期間)
第23条 大学院研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の中途において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする研究生は,その旨を研究科長に願い出なければならない。
3 前項の場合,研究科長は,研究科教授会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学大学院経済学研究科規程を適用する。
附 則(平成19年2月21日規程第82号)
|
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の項中授業科目及び履修方法に係る規定は,平成19年度に入学した者から適用し,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月23日規程第77号)
|
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月18日規程第56号)
|
この規程は,平成21年11月18日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成23年2月16日規程第69号)
|
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第1条,第9条及び別表第1に係る規定は,平成23年度に入学した者から適用し,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月22日規程第26号)
|
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第104号)
|
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月18日規程第73号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
|
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月20日規程第98号)
|
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
|
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和4年2月2日名大規程第57号)
|
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月18日名大規程第119号)
|
この規程は,令和5年3月7日から施行する。
附 則(令和5年12月13日名大規程第34号)
|
この規程は,令和6年4月1日から施行する。