○名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター規程
(平成18年2月1日規程第94号) |
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(目的)
第1条 名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター(以下「センター」という。)は,学内外の研究者とともに国際経済政策,国際経営戦略等に関する研究を行い,その成果を広く社会に提供することを目的とする。
(研究組織)
第2条 センターに,研究組織として次の研究部門を置く。
(1) アジア経済・地域連携研究部門
(2) 企業戦略・マネジメント研究部門
(3) 資源・環境政策研究部門
2 センターに,国際経済政策に関するカレントな政策的情報を収集・解析し,前項の研究部門,地域社会等に提供するため,政策情報研究室を置く。
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,名古屋大学大学院経済学研究科(以下「研究科」という。)に属する専任教授のうちから選考する。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第5条 センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。
(運営委員会)
第6条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(外部評価委員会)
第7条 センターに,センターの研究活動及び運営に関して研究科外から助言及び評価を得るため,名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済政策研究センター外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
2 外部評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究員)
第8条 センターに,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 名古屋大学大学院経済学研究科附属国際経済動態研究センター規程(平成16年度規程第126号)は,廃止する。
附 則(平成19年2月7日規程第68号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月18日規程第88号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。