○名古屋大学大学院理学研究科規程
(平成16年4月1日規程第129号) |
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第1条 名古屋大学大学院理学研究科(以下「研究科」という。)における教育課程,授業,成績評価等(以下「研究科の教育」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,研究科の教育に関し必要な事項は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
第2条 研究科は,理学における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,理学における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
第3条 理学専攻の授業科目,その単位数及び履修方法並びに研究指導は,別表第1のとおりとする。
2 国際プログラム群に係る物理・数理系プログラム,化学系プログラム及び生物系プログラムの授業科目,その単位数,履修方法及び修了要件は,別表第2のとおりとする。
3 各授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間から30時間までの範囲で定める時間をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習は,30時間から45時間までの範囲で定める時間をもって1単位とする。
第4条 入学又は進学を許可された者には,指導教員を定める。
2 指導教員は,必要に応じて2名以上とすることができる。
3 前項の場合に必要があるときは,他の研究科の教授を加えることができる。
第5条 入学又は進学を許可された者は,1月以内に,指導教員の指導の下に学修計画を作成し,研究科長に提出しなければならない。
第6条 学生は,履修しようとする授業科目について,あらかじめ指導教員の承認を得るものとする。
2 研究指導の方法については,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
第7条 学生が研究科に入学する前に大学院において履修し,修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,10単位を超えない範囲で課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
第8条 学生は,前2条のほか,指導教員の承認を得て,他の研究科又は理学部若しくは他の学部の授業科目を履修することができる。
2 学生は,前項のほか,指導教員の承認を得て,大学院共通科目規程に定める授業科目を履修することができる。
3 第1項により履修し,修得した単位のうち他の研究科の授業科目を履修し,修得した単位については,研究科委員会の議を経て課程修了に必要な単位として認定することができる。
第9条 学生が他の大学院で授業科目を履修し,修得した単位は,10単位を超えない範囲で課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
第10条 学生が他の大学院又は研究所等において研究指導を受けた場合の認定方法は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
第11条 前2条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
第12条 修士の論文提出の時期は,指導教員が指定し,その審査は,提出者の修了予定日の1月前までに終了するものとする。
第13条 授業科目の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
第14条 他の大学院から転入学した者の既修得単位の認定については,研究科長が許可する。
第15条 学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,研究科長は,研究科委員会の議を経て,その計画的な履修を許可することができる。
第16条 大学院特別聴講学生の入学は,研究科委員会において選考の上,研究科長が許可する。
第17条 特別研究学生の入学は,研究科委員会において選考の上,研究科長が許可する。
第18条 大学院研究生の定員は,60名とする。
第19条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 理学修士の学位を有する者
(2) 前号と同等以上の学力があると認められた者
2 大学院研究生の入学は,研究科委員会において選考の上,研究科長が許可する。
第20条 大学院研究生の在学期間は,1年以内とする。ただし,学年の中途において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者があるときは,研究科長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3 前項の場合,研究科長は,研究科委員会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学又は進学した者については,この規程の施行前の名古屋大学大学院理学研究科規程を適用する。
附 則(平成17年2月18日規程第337号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年2月17日規程第83号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月16日規程第85号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の項中授業科目及び履修方法に係る規定は,平成19年度に入学した者から適用し,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年2月15日規程第80号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年2月20日規程第56号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月19日規程第58号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。ただし,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月8日規程第72号)
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1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の別表に係る規定は,平成23年度に入学した者から適用し,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月24日規程第28号)
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この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月22日規程第37号)
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この規程は,平成23年7月22日から施行する。
附 則(平成24年2月24日規程第79号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日規程第104号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月20日規程第31号)
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この規程は,平成24年10月1日から施行する。ただし,平成24年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年2月22日規程第86号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成24年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年2月21日規程第108号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年2月20日規程第75号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第2に係る規定については,平成27年度に入学した者から適用し,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日規程第125号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月17日規程第81号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年7月21日規程第39号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。ただし,平成29年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年2月16日規程第101号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年7月20日規程第23号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。ただし,平成30年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和元年7月19日規程第22号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。ただし,令和元年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年1月24日規程第77号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和2年9月11日名大規程第97号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。ただし,令和2年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年9月10日名大規程第28号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。ただし,令和3年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月8日名大規程第93号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,改正後の第15条の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和4年9月9日名大規程第46号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月8日名大規程第64号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,令和6年3月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年9月6日名大規程第18号)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。ただし,令和6年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月10日名大規程第71号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。