○名古屋大学大学院理学研究科附属臨海実験所規程
(平成16年4月1日規程第130号) |
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(目的)
第1条 名古屋大学大学院理学研究科附属臨海実験所(以下「実験所」という。)は,主として海洋に関係のある自然科学の基礎研究及び応用研究並びに教育及び実習を行うことを目的とする。
2 実験所は,教育関係共同利用拠点として,実験所における教育・研究上支障がない場合に,他の大学の学生の共同利用に供することができる。
(職員)
第2条 実験所に,所長及びその他必要な職員を置く。
(所長)
第3条 所長は,名古屋大学大学院理学研究科に属する教授をもって充てる。
2 所長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(協議会)
第4条 実験所の運営に関する重要事項(共同利用に係る運営に関する事項を除く。)を審議するため,実験所協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第5条 協議会は,次に掲げる協議員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 理学研究科長
(3) 実験所の教授,准教授及び講師
(4) 協議会が必要と認めたときは,前号の構成員以外の者を加えることができる。
(委嘱)
第6条 前条第3号の協議員は,実験所の推薦によるものとし,同条第4号の協議員は,協議会の議を経て,それぞれ理学研究科長が委嘱する。
(任期)
第7条
第5条第3号及び第4号の協議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(招集)
第8条 協議会の会議は,所長が招集し,その議長となる。
(定足数)
第9条 協議会の会議は,協議員の過半数の出席によって成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(共同利用運営委員会)
第10条 実験所に,所長の諮問に応じて,実験所の教育関係共同利用拠点としての共同利用の実施に関する重要事項であり,かつ,所長が必要と認めるものについて調査・審議するため,名古屋大学大学院理学研究科附属臨海実験所共同利用運営委員会(以下「共同利用運営委員会」という。)を置く。
2 共同利用運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,実験所に関して必要な事項は協議会の議を経て,共同利用に関して必要な事項は共同利用運営委員会の議を経て,それぞれ所長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に名古屋大学大学院理学研究科附属臨海実験所規程により選考された所長は,この規程に基づき選考されたものとみなす。
3 この規程の施行後最初の任命に係る所長の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成16年9月30日までとする。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月2日規程第24号)
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この規程は,平成25年8月2日から施行する。
附 則(令和4年3月8日名大規程第94号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。