○名古屋大学大学院理学研究科附属南半球宇宙観測研究センター規程
(平成18年3月17日規程第95号)
改正
平成22年2月7日規程第34号
平成28年2月29日規程第126号
令和3年2月17日名大規程第127号
(目的)
第1条 名古屋大学大学院理学研究科附属南半球宇宙観測研究センター(以下「センター」という。)は,南半球に設置した名古屋大学の先端的宇宙観測研究施設を円滑かつ効果的に運用し,多様な宇宙研究を展開させるとともに,大学院学生・若手研究者の育成及び宇宙観測データアーカイブの構築を進め,先端的研究拠点の形成を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 センターに,研究組織として,次の部門を置く。
(1) サブミリ波研究部門
(2) 高エネルギー研究部門
(3) 地球・惑星系研究部門
(4) 赤外線研究部門
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,名古屋大学大学院理学研究科に属する専任教授のうちから選考する。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院理学研究科附属南半球宇宙観測研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 センターは,令和8年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成22年2月7日規程第34号)
この規程は,平成23年2月7日から施行する。ただし,改正後の第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規程第126号)
この規程は,平成28年2月29日から施行する。
附 則(令和3年2月17日名大規程第127号)
この規程は,令和3年2月17日から施行する。ただし,改正後の第2条第4号の規定は,令和3年4月1日から施行する。