○名古屋大学大学院医学系研究科規程
(平成16年4月1日規程第132号)
改正
平成16年7月21日規程第291号
平成17年3月2日規程第339号
平成17年3月16日規程第385号
平成18年3月15日規程第85号
平成19年2月21日規程第86号
平成19年6月20日規程第37号
平成19年7月18日規程第38号
平成19年10月3日規程第40号
平成20年2月20日規程第82号
平成21年3月4日規程第57号
平成21年5月20日規程第7号
平成22年2月17日規程第60号
平成23年3月2日規程第74号
平成23年7月6日規程第29号
平成24年3月7日規程第80号
平成24年3月29日規程第104号
平成25年2月20日規程第87号
平成25年6月19日規程第14号
平成26年2月5日規程第109号
平成27年3月3日規程第63号
平成27年3月4日規程第76号
平成27年7月1日規程第17号
平成28年2月3日規程第104号
平成29年1月18日規程第145号
平成29年2月1日規程第76号
平成30年2月7日規程第90号
平成30年3月30日規程第139号
平成30年7月18日規程第19号
平成30年10月3日規程第46号
平成31年2月6日規程第79号
令和2年3月4日規程第95号
令和2年3月25日規程第108号
令和2年9月4日名大規程第90号
令和3年3月19日名大規程第157号
令和4年3月2日名大規程第62号
令和5年3月1日名大規程第104号
令和6年2月21日名大規程第63号
令和7年3月7日名大規程第79号
(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院医学系研究科(以下「研究科」という。)における目的,教育課程,授業,研究指導,成績評価等(以下「研究科の教育」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,研究科の教育に関し必要な事項は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(目的)
第2条 研究科は,医学及び保健学における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,医学及び保健学における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
(修士課程の授業科目,単位数等)
第3条 修士課程の授業科目及びその単位数は,別表第1のとおりとする。
2 修士課程医科学専攻(次項の生物系プログラム,第4項の医療行政コース及び第5項の公衆衛生コースを除く。)における授業科目の履修方法は,必修科目30単位を修得しなければならない。
3 修士課程医科学専攻に国際プログラム群に係る生物系プログラムを置き,そのプログラムの授業科目の履修方法は,必修科目26単位並びに選択必修科目において「基盤医学特論」及び「医学基礎実習」の科目のうちからそれぞれ2単位以上,合計30単位以上を修得しなければならない。
4 修士課程医科学専攻に医療行政コースを置き,そのコースの授業科目の履修方法は,必修科目30単位を修得しなければならない。
5 修士課程医科学専攻に公衆衛生コースを置き,そのコースの授業科目の履修方法は,必修科目18単位並びに選択必修科目において,疫学・生物統計学,保健医療政策・管理学,環境保健科学及び社会・行動科学の4領域から各2単位以上を含む12単位以上,合計30単位以上を修得しなければならない。
6 各授業科目の単位数の計算の基準は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(博士課程の授業科目,単位数等)
第4条 博士課程(医学を履修する博士課程(以下「医学博士課程」という。)を除く。)の授業科目及びその単位数は,別表第2のとおりとする。
2 博士前期課程の次の各号に掲げる総合保健学専攻のコースにおける授業科目の履修方法は,当該各号に定めるところによる。
(1) 看護学コース
イ 基盤科目から4単位以上,専門科目Ⅰ・Ⅱから12単位以上及び特別研究を1科目10単位,合計30単位以上(合計30単位の中には,他の研究科,他の学部若しくは他の専攻の授業科目又は大学院共通科目規程に定める授業科目の単位数を含めることができる。)を履修しなければならない。ただし,専門科目Ⅰについては,Ⅰ類の授業科目から6単位以上を含め,コース共通科目及びⅠ類の授業科目から8単位以上を履修しなければならない。
ロ 助産師国家試験受験資格の取得のためには,イに加え,助産師関係科目32単位を履修しなければならない。
(2) 医療技術学コース 基盤科目から4単位以上,専門科目Ⅰ・Ⅱから10単位以上及び特別研究を1科目10単位,合計30単位以上(合計30単位の中には,他の研究科,他の学部若しくは他の専攻の授業科目又は大学院共通科目規程に定める授業科目の単位数を含めることができる。)を履修しなければならない。ただし,専門科目Ⅰについては,Ⅱ類の授業科目から6単位以上を含め,コース共通科目及びⅡ類の授業科目から8単位以上を履修しなければならない。
(3) リハビリテーション療法学コース 基盤科目から4単位以上,専門科目Ⅰ・Ⅱから14単位以上及び特別研究を1科目10単位,合計30単位以上(合計30単位の中には,他の研究科,他の学部若しくは他の専攻の授業科目又は大学院共通科目規程に定める授業科目の単位数を含めることができる。)を履修しなければならない。ただし,専門科目Ⅰについては,同コースの授業科目から4単位以上を含め, コース共通科目及びリハビリテーション療法学コースの授業科目から8単位以上を履修しなければならない。
3 博士後期課程の次の各号に掲げる総合保健学専攻のコースにおける授業科目の履修方法は,当該各号に定めるところによる。
(1) 看護学コース 基盤科目及び専門科目から4単位以上,特別研究1科目4単位,合計8単位以上を履修しなければならない。ただし,専門科目については,Ⅲ類の授業科目から2単位以上を履修しなければならない。
(2) 医療技術学コース 基盤科目及び専門科目から4単位以上,特別研究1科目4単位,合計8単位以上を履修しなければならない。ただし,専門科目については,Ⅳ類の授業科目から2単位以上を履修しなければならない。
(3) リハビリテーション療法学コース 基盤科目及び専門科目から4単位以上,特別研究1科目4単位,合計8単位以上を履修しなければならない。ただし,専門科目については,リハビリテーション研究実践特講セミナー2単位を履修しなければならない。
4 各授業科目の単位数の計算の基準は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(医学博士課程の科目区分,授業科目,単位数等)
第5条 医学博士課程の授業科目の科目区分及びその内容は,次表のとおりとする。
総合医学専攻
科目区分内容
基礎科目 大学院教育の一環としてできるだけ幅広く,かつ,基礎的な知識を身に付けさせるための基礎医学領域科目,臨床医学領域科目及び統合医薬学領域科目の各領域に共通の科目である。
専門科目主科目 学生が目指す専門分野の研究を推し進め,創造力豊かな研究者又は医療指導者となるための中核的な科目である。
学生の所属する専門分野が開講するセミナー及び実験研究から成る。
副科目 高度な専門知識と研究創造能力を身に付けさせる科目として位置づけられ,主科目に関連した科目とする。
名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻
科目区分内容 
共通科目 名古屋大学及びオーストラリア連邦アデレード大学(以下「アデレード大学」という。)が共同で開講し,双方の国際的な研究者の共同教育の下で先端医学研究及び先端医療を学ぶ科目である。 
専門科目 A群科目
 
 名古屋大学が開講する科目であり,学生が目指す専門分野の研究を推し進め,創造力豊かな研究者又は医療指導者となるための中核的な科目である。
 学生の所属する専門分野が開講するセミナー及び実験研究から成る。
B群科目
 
 アデレード大学が開講する科目であり,高度な専門知識と研究創造能力を身に付けさせる科目として位置づけられ,A群に関連したセミナー及び実験研究とする
名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻
科目区分内容
A群科目講義科目名古屋大学が開講する科目であり,情報リソースの把握並びに活用法についての科目,医療統計学の基礎から応用までについての科目及び国際的研究組織構築のための戦略・手法・実例の教授を目的として開講する科目から成る。
演習・実習科目名古屋大学が開講する科目であり,学生が目指す専門分野の研究を推し進め,創造力豊かな研究者又は医療指導者となるための中核的な科目である。
学生の所属する専門分野が開講するセミナー,実験研究及びポートフォリオから成る。
B群科目講義科目スウェーデン王国ルンド大学(以下「ルンド大学」という。)が開講する科目であり,医学博士課程での研究への取組又は研究倫理,オーラルコミュニケーション等についての能力を身に付けさせるために開講する科目である。
演習・実習科目ルンド大学が開講する科目であり,高度な専門知識と研究創造能力を身に付けさせる科目として位置づけられ,A群科目に関連したセミナー,実験研究及びポートフォリオから成る。
名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学専攻
科目区分内容
A群科目講義科目名古屋大学が開講する科目であり,国際的研究組織構築のための戦略・手法・実例の教授を目的として開講する科目である。
演習・実習科目名古屋大学が開講する科目であり,学生が目指す専門分野の研究を推し進め,創造力豊かな研究者又は医療指導者となるための中核的な科目である。
学生の所属する専門分野が開講するセミナー及び実験研究から成る。
B群科目演習・実習科目ドイツ連邦共和国フライブルク大学(以下「フライブルク大学」という。)が開講する科目であり,高度な専門知識と研究創造能力を身に付けさせる科目として位置づけられ,A群科目に関連したセミナー及び実験研究から成る。
2 医学博士課程の授業科目及びその単位数は,別表第3のとおりとする。
3 医学博士課程総合医学専攻(次項の医学系プログラム及び第5項の研究者養成コースを除く。)における修得すべき授業科目及びその単位数は,主として研究する専門分野の主科目16単位,基礎科目4単位以上(基盤医学特論2単位及び基盤医科学実習2単位以上),副科目10単位以上,合計30単位以上とする。ただし,基礎医学領域科目を主科目とする者は,学生の所属する専門分野以外の専門分野が開講するセミナーを副科目とし,臨床医学領域科目を主科目とする者は,基礎医学領域科目又は統合医薬学領域科目を副科目とし,統合医薬学領域科目を主科目とする者は,基礎医学領域科目又は臨床医学領域科目を副科目とする。
4 医学博士課程総合医学専攻に国際プログラム群に係る医学系プログラムを置き,当該プログラムの授業科目及び履修方法については,第2項及び前項の規定を準用し,その他必要な事項は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
5 医学博士課程総合医学専攻に研究者養成コース(MD・PhDコース)を置き,当該コースの授業科目及び履修方法については,第2項及び第3項の規定を準用し,その他必要な事項は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
6 医学博士課程名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻における修得すべき授業科目及びその単位数は,名古屋大学が開講するA群科目16単位,共通科目2単位,アデレード大学が開講するB群科目12単位以上,合計30単位以上とする。
7 医学博士課程名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻における修得すべき授業科目及びその単位数は,名古屋大学が開講するA群科目から講義科目5単位,演習・実習科目から「ポートフォリオA」4単位を含め20単位,ルンド大学が開講するB群科目から講義科目7単位,演習・実習科目から「ポートフォリオB」4単位を含め16単位以上,合計48単位以上とする。
8 医学博士課程名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学専攻における修得すべき授業科目及びその単位数は,名古屋大学が開講するA群科目から講義科目2単位及び演習・実習科目16単位,フライブルク大学が開講するB群科目から演習・実習科目12単位以上,合計30単位以上とする。
9 各授業科目の単位数の計算の基準は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(指導教員)
第6条 入学を許可された者には,専門分野に従って,それぞれ指導教員を定める。
2 指導教員は,1名以上とし,必要に応じて,他の研究科の教授を加えることができる。
3 指導教員は,授業科目の履修方法の指導及び研究指導を行うものとする。
(学修計画)
第7条 指導教員は,入学を許可された者の学修計画を定め,学年開始後1月以内に研究科長に提出しなければならない。
2 研究科長は,前項の学修計画について,研究科委員会の議を経て承認する。
(他の研究科等の授業科目の履修)
第8条 研究科委員会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,他の研究科,他の学部又は他の専攻の授業科目を履修し,修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 研究科委員会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,大学院共通科目規程に定める授業科目を履修し,修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
(他の大学院の授業科目の履修)
第9条 学生が他の大学院の授業科目を履修し,修得した単位は,10単位を超えない範囲で,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の規定により授業科目を履修し,単位を修得しようとするときは,3月前までに研究科長に願い出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず,医学博士課程名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻,医学博士課程名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻又は医学博士課程名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学専攻の学生が他の大学院の授業科目を履修し,修得した単位の認定については,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(他の大学院等における研究指導)
第10条 学生が他の大学院又は研究所等において研究指導を受けた場合の認定方法は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(留学)
第11条 学生が留学しようとするときは,3月前までに研究科長に願い出なければならない。
2 前2条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
(成績評価)
第12条 成績評価は,授業科目の試験(以下「科目試験」という。)及び学位試験とする。
2 科目試験の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
3 学位試験は,名古屋大学学位規程(平成16年度規程第104号)の定めるところにより行う。
4 学位論文は,学修計画によって所定の授業科目を履修し,30単位以上(博士後期課程にあっては8単位以上)を修得した後,随時提出することができる。
5 科目試験及び学位試験の時期,方法その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
(追試験)
第13条 病気その他やむを得ない事由により科目試験を受けなかった者は,その試験に合格することによって学位論文提出の資格を得られる場合に限り,研究科委員会の議を経て,追試験を受けることができる。
(再試験)
第14条 学位試験に不合格となった者は,研究科委員会の議を経て,6月後に再試験を受けることができる。
(転入学者の既修得単位の認定)
第15条 他の大学院から転入学した者の既修得単位の認定については,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(転専攻)
第15条の2 学生が総合医学専攻と名古屋大学・アデレード大学国際連携総合医学専攻,名古屋大学・ルンド大学国際連携総合医学専攻又は名古屋大学・フライブルク大学国際連携総合医学専攻の間で転専攻を志願しようとするときは,研究科委員会の議を経て,研究科長の許可を得なければならない。
2 前項の学生が既に修得した授業科目の単位の認定及び在学期間の取扱いに関しては,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。
(大学院特別聴講学生の入学)
第16条 大学院特別聴講学生の入学は,研究科委員会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第17条 科目等履修生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
2 科目等履修生の履修科目における単位の認定等は,第3条,第4条及び第12条の規定を準用する。
(特別研究学生の入学)
第18条 特別研究学生の入学は,研究科委員会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の定員)
第19条 大学院研究生の定員は,198名とする。
(大学院研究生の入学)
第20条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 大学の医学部又は歯学部を卒業した者
(2) 修士の学位を有する者
(3) 外国において学校教育における18年の課程を修了した者
(4) 研究科委員会において,前各号のいずれかに該当する者と同等以上の学力があると認めた者
2 大学院研究生の入学は,研究科委員会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の在学期間)
第21条 大学院研究生の在学期間は,1年以内とする。ただし,学年の中途で入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者があるときは,研究科長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3 前項の場合,研究科長は,研究科委員会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学大学院医学系研究科規程を適用する。
附 則(平成16年7月21日規程第291号)
この規程は,平成16年10月1日から施行する。ただし,平成16年9月30日以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月2日規程第339号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成17年3月16日規程第385号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月15日規程第85号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月21日規程第86号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の項中授業科目及び履修方法に係る規定並びに別表第3の項中授業科目に係る規定は,平成19年度に入学した者から適用し,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年6月20日規程第37号)
この規程は,平成19年6月20日から施行する。ただし,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年7月18日規程第38号)
この規程は,平成19年7月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月3日規程第40号)
この規程は,平成19年10月3日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年2月20日規程第82号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月4日規程第57号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年5月20日規程第7号)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。ただし,平成21年9月30日以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月17日規程第60号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。ただし,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月2日規程第74号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年7月6日規程第29号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月7日規程第80号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日規程第104号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日規程第87号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成24年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年6月19日規程第14号)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。ただし,平成25年9月30日以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年2月5日規程第109号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月4日規程第76号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年7月1日規程第17号)
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月3日規程第104号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日規程第145号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月1日規程第76号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年2月7日規程第90号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月18日規程第19号)
この規程は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年10月3日規程第46号)
この規程は,平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年2月6日規程第79号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月4日規程第95号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和2年9月4日名大規程第90号)
1 この規程は,令和2年9月4日から施行し,令和2年4月1日から適用する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第17条の規定は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日名大規程第157号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。ただし,令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月2日名大規程第62号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月1日名大規程第104号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。ただし,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月21日名大規程第63号)
この規程は,令和6年2月21日から施行し,令和5年4月1日から適用する。ただし,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月7日名大規程第79号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
別表第1(第3条関係),別表第2(第4条関係),別表第3(第5条関係)