○名古屋大学大学院医学系研究科附属医学教育研究支援センター規程
(平成16年4月26日規程第257号) |
|
(目的)
第1条 名古屋大学大学院医学系研究科附属医学教育研究支援センター(以下「センター」という。)は,医学に関する動物実験及び実験動物に関する教育研究を行うとともに,医学部において共用する分析機器を集中的に維持・管理し,その利用の効率化を図り,もって,先端的医学領域の教育研究にかかわる支援を行うことを目的とする。
2 センターは,名古屋大学全学技術センターに対する窓口として,全学の研究支援について総合調整を行う。
(教育研究支援組織)
第2条 センターに,教育研究支援組織として,次の部門を置く。
(1) 実験動物部門
(2) 分析機器部門
(3) 先端領域支援部門
(4) 特任研究部門
(職員)
第3条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 大学教員
(3) 技術職員
(4) その他必要な職員
2 前項第2号及び第3号の職員は,専門的な分野及び技術の供与を行うものとする。
(センター長)
第4条 センター長は,名古屋大学大学院医学系研究科に属する専任教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長にもって充てる大学院医学系研究科に属する専任教授には,大学院医学系研究科から名古屋大学糖鎖生命コア研究所へ異動した専任教授が引き続き大学院医学系研究科を兼務する場合は,当該兼務する専任教授を含むものとする。
(運営委員会)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,センターに,名古屋大学大学院医学系研究科附属医学教育研究支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 前項のほか,運営委員会については,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,大学院医学系研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年5月1日から施行する。
2 名古屋大学大学院医学系研究科附属動物実験施設規程(平成16年度規程第133号)は廃止する。
附 則(平成19年2月21日規程第69号)
|
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月3日規程第17号)
|
この規程は,平成20年9月3日から施行する。
附 則(令和3年1月22日名大規程第122号)
|
この規程は,令和3年1月22日から施行する。