○名古屋大学大学院医学系研究科附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター規程
(平成16年4月1日規程第134号) |
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(目的)
第1条 名古屋大学大学院医学系研究科附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター(以下「センター」という。)は,神経疾患並びに腫瘍の病態解析及び治療戦略に関する総合的研究を行うことを目的とする。
(研究組織)
第2条 センターに,研究組織として,次の部門を置く。
(1) 腫瘍病態統御部門
(2) 神経疾患病態統御部門
(3) 先端応用医学部門
(4) 細胞情報統合解析部門
(職員)
第3条 センターに,センター長及びその他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,名古屋大学大学院医学系研究科に属する専任教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長にもって充てる大学院医学系研究科に属する専任教授には,大学院医学系研究科から名古屋大学糖鎖生命コア研究所へ異動した専任教授が引き続き大学院医学系研究科を兼務する場合は,当該兼務する専任教授を含むものとする。
(協議会)
第5条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院医学系研究科附属神経疾患・腫瘍分子医学研究センター協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は,次に掲げる協議員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの教授,准教授及び講師
(3) その他センター長が必要と認めた者
3 協議会が必要と認めたときは,協議会に協議員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
4 協議会は,センター長が招集し,その議長となる。
(雑則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は,協議会の議を経て,大学院医学系研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初の任命に係るセンター長の任期は,第4条第2項本文の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 センターは,令和10年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月2日規程第42号)
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この規程は,平成24年11月2日から施行する。ただし,改正後の第2条の規定については,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月25日規程第78号)
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この規程は,平成29年12月25日から施行する。ただし,改正後の第2条の規定については,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月22日名大規程第121号)
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この規程は,令和3年1月22日から施行する。
附 則(令和4年12月26日名大規程第70号)
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1 この規程は,令和4年12月26日から施行する。
2 この規程の施行後最初の任命に係るセンター長の任期は,第4条第2項本文の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。
附 則(令和5年3月30日名大規程第118号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。