○名古屋大学大学院医学系研究科病理解剖受託規程
(平成16年4月1日規程第135号)
改正
平成16年7月21日規程第286号
平成17年3月16日規程第387号
平成26年3月26日規程第127号
平成31年3月20日規程第141号
第1条 名古屋大学大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。)において受託する病理解剖(以下「病理解剖」という。)については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
第2条 病理解剖は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
第3条 病理解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,本学所定の病理解剖依頼書を医学系研究科長に提出しなければならない。
2 医学系研究科長は,病理解剖の受託を決定したときは,依頼者にその旨通知するものとする。
第4条 依頼者は,前条第2項の規定により受託決定の通知を受けたときは,1体につき275,000円の解剖料を本学から送付する納入依頼書により所定の期日までに納入しなければならない。
2 医学系研究科長は,前項の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めたときは,解剖料を徴収しないことができる。
3 既納の解剖料は,返納しない。
第5条 医学系研究科長は,病理解剖終了後,担当教員の報告に基づき,解剖所見を依頼者に報告するものとする。
第6条 この規程の実施について必要な事項は,医学系研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月21日規程第286号)
この規程は,平成16年7月21日から施行し,平成16年7月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日規程第387号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第127号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規程第141号)
1 この規程は,平成31年3月20日から施行し,平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る料金について適用する。ただし,法令,通達等により消費税率の適用に係る経過措置の適用対象となるものの料金は,なお従前の例による。
2 平成31年9月30日以前に行われた資産の譲渡等に係る料金は,なお従前の例による。