○名古屋大学大学院医学系研究科司法解剖に伴う検査等取扱規程
(平成19年7月23日規程第32号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院医学系研究科(以下「医学系研究科」という。)において受託する司法解剖に伴う各種検査(以下「検査」という。)並びに司法解剖検査料及び司法解剖基本料並びに司法解剖に伴う感染症等の危険防止のために必要な消耗品に係る経費(以下「感染症等危険防止消耗品費」という。)の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(受託)
第2条 検査は,教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
(受託の手続き)
第3条 検査を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,当該検査に係る依頼書を医学系研究科長に提出しなければならない。
2 医学系研究科長は,前項の依頼に係る検査の受託を決定したときは,依頼者に対し承諾書を交付し,その旨を通知するものとする。
(司法解剖検査料等)
第4条 司法解剖検査料,司法解剖基本料及び感染症等危険防止消耗品費(以下「司法解剖検査料等」という。)は,依頼者と協議のうえ決定するものとする。この場合において,検査の項目及び項目毎の計算単位(以下「司法解剖検査項目等」という。)は,別表の定めるところによる。
[別表]
2 依頼者は,前項の司法解剖検査料等の納入については,検査の終了後,名古屋大学から送付する納入依頼書により所定の期日までに納入しなければならない。
3 医学系研究科長は,前項の規定にかかわらず,教育研究の一環として実施する検査(一の年度につき4剖検体に限る。)については,司法解剖検査料等を徴収しないものとする。
4 既納の司法解剖検査料等は,返納しない。
(検査結果の報告)
第5条 検査を担当した教員は,当該検査終了後,その検査結果を依頼者に報告するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,検査の取扱いに関して必要な事項は,医学系研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年7月23日から施行し,平成19年5月1日から適用する。
2 名古屋大学大学院医学系研究科薬毒物検査受託規程(平成17年度規程第44号)は,廃止する。
附 則(平成21年9月2日規程第15号)
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この規程は,平成21年9月2日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月20日規程第15号)
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この規程は,平成24年6月20日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月26日規程第127号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月21日規程第7号)
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この規程は,平成26年5月21日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
別表(第4条第1項関係)
司法解剖検査項目等
番号 | 検査等の項目 | 計算単位 | 備 考 |
1 | 血液生化学検査 | 1剖険体 | |
2 | 組織学的検査 | 1試料 | 45試料を上限とする。 |
3 | アルコール検査 | 1試料 | 3試料を上限とする。 |
4 | 細菌検査 | 1剖検体 | |
5 | ウィルス検査 | 1剖検体 | |
6 | 一酸化炭素検査 | 1試料 | 3試料を上限とする。 |
7 | DNA型検査 | 1剖検体 | |
8 | プランクトン検査 | 1臓器 | 9臓器を上限とする。(現場対象水(剖検体又は剖検体の一部の周辺水をいう。)は1臓器として数える。) |
9 | 薬毒物定量検査 | 1試料 | 3試料を上限とし,試料数に検査薬毒物数を乗じて計算する。 |
10 | 薬毒物定性検査 | 1剖検体 | 青酸,アセトアミノフェン,有機リン系農薬及びパラコートについて,各検査キットを使用して実施する検査 |
11 | 薬毒物定性検査(分析機器検査) | 1剖検体 | ガスクロマトグラフ質量分析装置及び液体クロマトグラフ質量分析装置等の分析機器を使用して実施し,薬毒物検査及び薬毒物定性検査で陽性が出ない剖検体について,その血液等から使用された薬毒物を特定する検査 |
12 | 血液型検査(血液凝集反応) | 1剖検体 | |
13 | 血液型検査(解離試験又は吸収) | 1剖検体 | |
14 | 精液検査 | 1剖検体 | |
15 | 薬毒物検査 | 1剖検体 | 薬毒物検査キットを使用して実施する覚せい剤,向精神薬等の検査 |
16 | 司法解剖基本料 | 1剖検体 | |
17 | 感染症等危険防止消耗品費 | 検査従事者1名 | ガウン,アンダーウェア上衣,アンダーウェア下衣,手袋,キャップ及びマスクの調達に要する費用 |
(注)
1 組織学的検査及び薬毒物定量検査については,その試料数がそれぞれの備考欄に記載する上限数を超える場合は,当該検査の依頼者と協議の上その受託できる試料数を決定するものとする。ただし,薬毒物定量検査にあっては,当該協議の上受託できる試料数は8試料までとする。