○名古屋大学医学部受託実習生受入れ規程
(平成19年5月28日規程第15号) |
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第1条 薬剤師,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師,理学療法士,作業療法士等の医療従事者の養成又は教員の養成を目的とする公立若しくは私立の学校,養成所,日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により,名古屋大学医学部(医学部附属病院を除く。以下「医学部」という。)が,当該養成機関等の学生,生徒等の実習を受け入れる場合の手続等は,この規程の定めるところによる。
第2条 養成機関等の長は,学生,生徒等の実習を医学部に委託しようとするときは,学生,生徒等の氏名,実習の期間,内容等を記載した書面を添えて医学部長に申請するものとする。
2 医学部長は,前項の規定による申請があったときは,医学部の授業等に支障のない限り,学生,生徒等の実習を許可することができる。
3 実習の期間は,受入れを許可する日の属する年度を超えないものとする。
第3条 養成機関等の長は,受託実習料として,前条第2項の規定により実習を許可された学生,生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき日額1,100円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を納入しなければならない。
2 受託実習料は,その全額を実習の開始日の前日までに徴収するものとする。
3 既納の受託実習料は,返還しない。
第4条 受託実習生は,医学部長の指示に基づき実習を行うものとする。
第5条 受託実習生は,本学の諸規則を守らなければならない。
第6条 受託実習生は,実習の開始日の前日までに所定の誓約書を医学部長に提出するとともに,誓約事項を遵守しなければならない。
第7条 受託実習生が,第4条,第5条若しくは前条の規定に違反し,又は受託実習生としてふさわしくない行為があったときは,医学部長は,当該受託実習生の実習を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
第8条 この規程に定めるもののほか,受託実習生に関して必要な事項は,医学部長が定める。
附 則
この規程は,平成19年5月28日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第127号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規程第141号)
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1 この規程は,平成31年3月20日から施行し,平成31年10月1日以後に行う資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)に係る料金について適用する。ただし,法令,通達等により消費税率の適用に係る経過措置の適用対象となるものの料金は,なお従前の例による。
2 平成31年9月30日以前に行われた資産の譲渡等に係る料金は,なお従前の例による。
附 則(令和元年9月18日規程第38号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。