○名古屋大学医学部附属病院規程
(平成16年4月1日規程第136号) |
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第1条 名古屋大学医学部附属病院(以下「病院」という。)は,医学の研究及び教育の目的をもって患者の診療を行うところとする。
第2条 患者を分けて,入院患者及び外来患者の2種とする。
第3条 患者の診療に要する費用は,診療経費又は私費とする。
2 私費患者の診療料金に関しては,別に定める。
第4条 病院に病院長を置く。
2 病院長は,病院の管理,運営をつかさどり,所属職員を統督する。
3 病院長は,病院で行われる診療について,その実施状況の報告を求め,又は自ら調査し,必要に応じて是正又は停止を命ずることができる。
第5条 病院に副病院長及び病院長補佐複数名を置く。
2 副病院長は,病院長の命を受けて,特定の事項を担当する。
3 病院長補佐は,病院長の職務を補佐する。
4 前3項に定めるもののほか,副病院長及び病院長補佐に関し必要な事項については,別に定める。
第6条 病院に病院長の諮問機関として,病院戦略室を置く。
2 前項に定めるもののほか,病院戦略室について必要な事項は,別に定める。
第7条 病院に病院長の諮問機関として,院内法務相談室を置く。
2 前項に定めるもののほか,院内法務相談室について必要な事項は,別に定める。
第8条 病院に病院長の諮問機関として,基金推進室を置く。
2 前項に定めるもののほか,基金推進室について必要な事項は,別に定める。
第9条 病院に患者安全推進部を置く。
第10条 病院に医学研究倫理・臨床倫理推進室を置く。
第11条 病院に次の診療科を置く。
血液内科,循環器内科,消化器内科,呼吸器内科,糖尿病・内分泌内科,腎臓内科,血管外科,移植外科,消化器・腫瘍外科(肝胆膵),消化器・腫瘍外科(消化管),乳腺・内分泌外科,整形外科,産科婦人科,眼科,精神科,小児科,皮膚科,泌尿器科,耳鼻いんこう科,放射線科,麻酔科,歯科口腔外科,脳神経外科,老年内科,脳神経内科,呼吸器外科,心臓外科,形成外科,小児外科,総合診療科,リウマチ科,手の外科,親と子どもの心療科,救急科,リハビリテーション科
第12条 病院に次の中央診療施設等を置く。
検査部,手術部,放射線部,輸血部,病理部,外科系集中治療部,救急・内科系集中治療部,血液浄化部,総合周産期母子医療センター,中央感染制御部,光学医療診療部,リハビリテーション部,化学療法部,臨床工学技術部,脳卒中医療管理センター,排泄情報センター,卒後臨床研修・キャリア形成支援センター,地域連携・患者相談センター,栄養管理部,移植連携室,小児がん治療センター,重症心不全治療センター,ゲノム医療センター,医療機器総合管理部,メディカルITセンター,先端医療開発部,電子カルテ管理室,難聴支援・治療センター,小児循環器センター,希少がんセンター,難治性疾患診療部,歯科診療支援室及び臨床心理室
第13条 病院に薬剤部を置く。
第14条 病院に看護部を置く。
第15条 病院の事務業務を掌理するため,名大病院事務部(以下「事務部」という。)を置く。
2 前項に定めるほか,事務部に関することは,東海国立大学機構事務組織規程(令和2年度機構規程第8号)の定めるところによる。
第16条 患者安全推進部に部長,ゼネラルペイシェントセーフティマネジャー及び部員を置く。
2 部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授であり,かつ,医療安全を担当する副病院長をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 ゼネラルペイシェントセーフティマネジャーは,医師及び看護師のうちから命じ,部長の命を受けて担当業務を処理する。
4 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員,専門職,技術職員及び事務職員のうちから命じ,その部の業務に従事する。
5 部長の下に,副部長を置く。
6 副部長は,部長を補佐し,その部に関する業務を処理する。
第17条 医学研究倫理・臨床倫理推進室に,室長,副室長及び室員を置く。
2 室長は,病院に属する教員のうち医学研究倫理・臨床倫理推進を担当する者をもって充て,その室の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 副室長は,室員のうちから命じ,室長を補佐し,その室に関する業務を処理する。
4 前3項に定めるもののほか,医学研究倫理・臨床倫理推進室について必要な事項は,別に定める。
第18条 診療科に科長及び科員を置く。
2 科長は,大学院医学系研究科の講座の当該専門分野に属する教授をもって充て,その科の診療及び運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 科員は,臨床講座及び病院の診療科に属する教員及び医員をもって充て,その科の業務に従事する。
4 大学院医学系研究科学生並びに大学院医学系研究科研究生及び医学部研究生のうち医師免許又は歯科医師免許を有する者は,科員に準じて患者の診療を行うことができる。
第19条 診療科の科長の下に医局長,病棟医長及び外来医長を置き,教員である科員のうちから命ずる。ただし,必要に応じ,医療技術に関する主任を置くことができる。
2 医局長は,その科の運営に関する業務を処理する。
3 病棟医長は,その科の入院患者の診療に関する業務を処理する。
4 外来医長は,その科の外来患者の診療に関する業務を処理する。
第20条 検査部に部長及び部員を置く。
2 部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員及び病院に属する医療系技術職員のうちから命じ,その部の業務に従事する。
4 部長の下に,副部長及び部門主任を置く。
5 副部長は,部員のうちから命じ,部長を補佐し,検査部に関する業務を処理する。
6 部門主任は,部員のうちから命じ,その部門の運営に関する業務を処理する。
7 部長の下に,臨床検査技師長,副臨床検査技師長及び主任臨床検査技師を置くことができる。
8 臨床検査技師長は,臨床検査技師又は衛生検査技師である部員のうちから命じ,検査部に関する担当業務を処理する。
9 副臨床検査技師長は,臨床検査技師又は衛生検査技師である部員のうちから命じ,臨床検査技師長を補佐し,検査部に関する担当業務を処理する。
10 主任臨床検査技師は,臨床検査技師又は衛生検査技師である部員のうちから命じ,上司の命を受けて検査部に関する担当業務を処理する。
第21条 放射線部に部長及び部員を置く。
2 部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員及び病院に属する医療系技術職員のうちから命じ,その部の業務に従事する。
4 部長の下に,副部長及び部門主任並びに診療放射線技師長,副診療放射線技師長及び主任診療放射線技師を置く。
5 副部長は,部員のうちから命じ,部長を補佐し,その部に関する業務を処理する。
6 部門主任は,部員のうちから命じ,その部門の運営に関する業務を処理する。
7 診療放射線技師長は,診療放射線技師である部員のうちから命じ,放射線部に関する担当業務を処理する。
8 副診療放射線技師長は,診療放射線技師である部員のうちから命じ,診療放射線技師長を補佐し,放射線部に関する担当業務を処理する。
9 主任診療放射線技師は,診療放射線技師である部員のうちから命じ,上司の命を受けて放射線部に関する担当業務を処理する。
第22条 輸血部に部長及び部員を置く。
2 部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員及び病院に属する医療系技術職員のうちから命じ,その部の業務に従事する。
4 部長の下に,副部長を置く。
5 副部長は,部員のうちから命じ,部長を補佐し,輸血部に関する業務を処理する。
6 部長の下に,臨床検査技師長,副臨床検査技師長及び主任臨床検査技師を置くことができる。
7 臨床検査技師長は,臨床検査技師又は衛生検査技師である部員のうちから命じ,輸血部に関する担当業務を処理する。
8 副臨床検査技師長は,臨床検査技師又は衛生検査技師である部員のうちから命じ,臨床検査技師長を補佐し,輸血部に関する担当業務を処理する。
9 主任臨床検査技師は,臨床検査技師又は衛生検査技師である部員のうちから命じ,上司の命を受けて輸血部に関する担当業務を処理する。
第23条 病理部に部長及び部員を置く。
2 部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員及び病院に属する医療系技術職員のうちから命じ,その部の業務に従事する。
4 部長の下に,副部長を置く。
5 副部長は,部員のうちから命じ,部長を補佐し,病理部に関する業務を処理する。
6 部長の下に,臨床検査技師長,副臨床検査技師長及び主任臨床検査技師を置くことができる。
7 臨床検査技師長は,臨床検査技師又は衛生検査技師である部員のうちから命じ,病理部に関する担当業務を処理する。
8 副臨床検査技師長は,臨床検査技師又は衛生検査技師である部員のうちから命じ,臨床検査技師長を補佐し,病理部に関する担当業務を処理する。
9 主任臨床検査技師は,臨床検査技師又は衛生検査技師である部員のうちから命じ,上司の命を受けて病理部に関する担当業務を処理する。
第24条 総合周産期母子医療センターに,センター長及び部員を置く。
2 センター長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,そのセンターの運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員のうちから命じ,そのセンターの業務に従事する。
4 センター長の下に,副センター長を置く。
5 副センター長は,部員のうちから命じ,センター長を補佐し,そのセンターに関する業務を処理する。
6 総合周産期母子医療センターに,次の部門を置く。
(1) 新生児部門
(2) 生殖周産期部門
第25条 新生児部門及び生殖周産期部門に,部門長を置く。
2 部門長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部門の運営をつかさどり,その部門の部員を監督する。
第26条 リハビリテーション部に部長及び部員を置く。
2 部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員及び病院に属する医療系技術職員のうちから命じ,その部の業務に従事する。
4 部長の下に,副部長を置く。
5 副部長は,部員のうちから命じ,部長を補佐し,リハビリテーション部に関する業務を処理する。
6 部長の下に,療法士長及び主任を置くことができる。
7 療法士長は,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士又は視能訓練士である部員のうちから命じ,リハビリテーション部に関する担当業務を処理する。
8 主任は,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士又は視能訓練士である部員のうちから命じ,上司の命を受けてリハビリテーション部に関する担当業務を処理する。
第27条 臨床工学技術部に部長及び部員を置く。
2 部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員及び病院に属する医療系技術職員のうちから命じ,その部の業務に従事する。
4 部長の下に,副部長を置く。
5 副部長は,部員のうちから命じ,部長を補佐し,臨床工学技術部に関する業務を処理する。
6 部長の下に,技士長及び主任を置くことができる。
7 技士長は,臨床工学技士である部員のうちから命じ,臨床工学技術部に関する担当業務を処理する。
8 主任は,臨床工学技士である部員のうちから命じ,上司の命を受けて臨床工学技術部に関する担当業務を処理する。
第28条 卒後臨床研修・キャリア形成支援センターにセンター長及び部員を置く。
2 センター長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,そのセンターの運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員若しくは事務職員のうちから命じ,そのセンターの業務に従事する。
4 センター長の下に,副センター長を置く。
5 副センター長は,部員のうちから命じ,センター長を補佐し,そのセンターに関する業務を処理する。
第29条 地域連携・患者相談センターにセンター長及び部員を置く。
2 センター長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,そのセンターの運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 前2項に定めるもののほか,地域連携・患者相談センターについては,別に定める。
第30条 栄養管理部に部長,副部長及び部員を置く。
2 部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 副部長は,管理栄養士である医療系技術職員をもって充て,部長を補佐し,その部に関する業務を処理する。
4 副部長の下に主任を置くことができる。
5 主任は,管理栄養士である医療系技術職員のうちから命じ,上司の命を受けて担当業務を処理する。
6 部員は,管理栄養士又は栄養士である医療系技術職員をもって充て,その部の業務に従事する。
7 前各項に定めるもののほか,栄養管理部について必要な事項は,別に定める。
第31条 移植連携室に室長,副室長及び室員を置く。
2 室長は,病院長が指名する者をもって充て,その室の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 副室長は,病院長が指名する者をもって充て,室長を補佐し,その室に関する業務を処理する。
4 前3項に定めるもののほか,移植連携室については,別に定める。
第32条 小児がん治療センターにセンター長及び部員を置く。
2 センター長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,そのセンターの運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員のうちから命じ,そのセンターの業務に従事する。
4 センター長の下に,副センター長を置く。
5 副センター長は,部員のうちから命じ,センター長を補佐し,そのセンターに関する業務を処理する。
第33条 重症心不全治療センターにセンター長及び部員を置く。
2 センター長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,そのセンターの運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員のうちから命じ,そのセンターの業務に従事する。
4 センター長の下に,副センター長を置く。
5 副センター長は,部員のうちから命じ,センター長を補佐し,そのセンターに関する業務を処理する。
第34条 ゲノム医療センターにセンター長及び部員を置く。
2 センター長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,そのセンターの運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員のうちから命じ,そのセンターの業務に従事する。
4 センター長の下に,副センター長を置く。
5 副センター長は,部員のうちから命じ,センター長を補佐し,そのセンターに関する業務を処理する。
第35条 メディカルITセンターにセンター長及び部員を置く。
2 センター長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,そのセンターの運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員,専門職,事務職員及び技術職員のうちから命じ,そのセンターの業務に従事する。
4 センター長の下に,副センター長を置く。
5 副センター長は,部員のうちから命じ,センター長を補佐し,そのセンターに関する業務を処理する。
第36条 先端医療開発部に部長及び部員を置く。
2 部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員,専門職,技術職員及び事務職員のうちから命じ,その部の業務に従事する。
4 部長の下に,副部長を置く。
5 副部長は,部員のうちから命じ,部長を補佐し,その部に関する業務を処理する。
6 先端医療開発部に,次のセンター及び室を置く。
(1) 先端医療・臨床研究支援センター
(2) データセンター
(3) 監査室
(4) 事務管理室
第37条 電子カルテ管理室に室長,副室長及び室員を置く。
2 室長は,病院長が指名する者をもって充て,その室の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 副室長は,病院長が指名する者をもって充て,室長を補佐し,その室に関する業務を処理する。
4 前3項に定めるもののほか,電子カルテ管理室については,別に定める。
第38条 小児循環器センターに,センター長及び部員を置く。
2 センター長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,そのセンターの運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員のうちから命じ,そのセンターの業務に従事する。
4 センター長の下に,副センター長を置く。
5 副センター長は,部員のうちから命じ,センター長を補佐し,そのセンターに関する業務を処理する。
6 小児循環器センターに,次の部門を置く。
(1) 小児循環器内科部門
(2) 小児循環器外科部門
(3) 小児循環器麻酔・周術期部門
第39条 難治性疾患診療部に部長及び部員を置く。
2 部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員,専門職,技術職員及び事務職員のうちから命じ,その部の業務に従事する。
4 部長の下に,副部長を置く。
5 副部長は,部員のうちから命じ,部長を補佐し,その部に関する業務を処理する。
6 前各項に定めるもののほか,難治性疾患診療部について必要な事項は,別に定める。
第40条 歯科診療支援室に室長及び室員を置く。
2 室長は,病院長が指名する者をもって充て,その室の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 室員は,病院に属する歯科衛生士又は歯科技工士である医療系技術職員のうちから命じ,その室に関する担当業務を処理する。
第41条 臨床心理室に室長及び室員を置く。
2 室長は,病院長が指名する者をもって充て,その室の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 室員は,病院に属する臨床心理士である病院医療事務系職員のうちから命じ,その室に関する担当業務を処理する。
第42条 第12条の中央診療施設等(検査部,放射線部,輸血部,病理部,総合周産期母子医療センター,リハビリテーション部,臨床工学技術部,卒後臨床研修・キャリア形成支援センター,地域連携・患者相談センター,栄養管理部,移植連携室,小児がん治療センター,重症心不全治療センター,ゲノム医療センター,メディカルITセンター,先端医療開発部,電子カルテ管理室,小児循環器センター,難治性疾患診療部,歯科診療支援室及び臨床心理室を除く。)にそれぞれ部長又はセンター長及び部員を置く。
[第12条]
2 部長又はセンター長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,その部の運営をつかさどり,所属職員を監督する。
3 部員は,大学院医学系研究科又は病院に属する教員のうちから命じ,その部の業務に従事する。
4 部長又はセンター長の下に,副部長又は副センター長を置く。
5 副部長又は副センター長は,部員の中から命じ,部長を補佐し,その部に関する業務を処理する。
第43条 薬剤部に薬剤部長,副薬剤部長,主任及び薬剤員を置く。
2 薬剤部長は,大学院医学系研究科又は病院に属する教授をもって充て,病院長の命を受けて薬剤に関する業務を統括し,所属職員を監督する。
3 副薬剤部長は,教員又は薬剤師である医療系技術職員をもって充て,薬剤部長を補佐し,薬剤部に関する業務を処理する。
4 主任は,薬剤師である医療系技術職員をもって充て,上司の命を受けて担当業務を処理する。
5 薬剤員は,薬剤師である医療系技術職員をもって充て,薬剤部の業務に従事する。
第44条 第16条第2項,第18条第2項,第20条第2項,第21条第2項,第22条第2項,第23条第2項,第24条第2項,第25条第2項,第26条第2項,第27条第2項,第28条第2項,第29条第2項,第30条第2項,第32条第2項,第33条第2項,第34条第2項,第35条第2項,第36条第2項,第38条第2項,第39条第2項,第42条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず,病院長が必要と認めるときには,患者安全推進部,診療科,中央診療施設等及び薬剤部の長並びに総合周産期母子医療センターの各部門の長は,大学院医学系研究科の講座の当該専門分野に属する准教授,講師,特任教授,特任准教授若しくは特任講師又は当該専門分野に関連する病院の診療科,中央診療施設等及び薬剤部に属する准教授,講師,病院教授,病院准教授,病院講師,特任教授,特任准教授若しくは特任講師をもって充てることができる。
[第16条第2項] [第18条第2項] [第20条第2項] [第21条第2項] [第22条第2項] [第23条第2項] [第24条第2項] [第25条第2項] [第26条第2項] [第27条第2項] [第28条第2項] [第29条第2項] [第30条第2項] [第32条第2項] [第33条第2項] [第34条第2項] [第35条第2項] [第36条第2項] [第38条第2項] [第39条第2項] [第42条第2項]
2 第16条第2項,第3項及び第4項,第17条第2項,第18条第2項及び第3項,第20条第2項及び第3項,第21条第2項及び第3項,第22条第2項及び第3項,第23条第2項及び第3項,第24条第2項及び第3項,第25条第2項,第26条第2項及び第3項,第27条第2項及び第3項,第28条第2項及び第3項,第29条第2項,第30条第2項,第31条第2項及び第3項,第32条第2項及び第3項,第33条第2項及び第3項,第34条第2項及び第3項,第35条第2項及び第3項,第36条第2項及び第3項,第37条第2項及び第3項,第38条第2項及び第3項,第39条第2項及び第3項,第40条第2項,第41条第2項,第42条第2項及び第3項並びに前条第2項及び第3項に掲げる職にもって充てる大学院医学系研究科又は病院(以下この項において「研究科等」という。)に属する教員,大学院医学系研究科の講座の当該専門分野の教員,臨床講座及び病院の診療科に属する教員,病院長が指名する者等には,研究科等から名古屋大学未来社会創造機構又は名古屋大学糖鎖生命コア研究所へ異動した教員が引き続き研究科等を兼務する場合は,当該兼務する教員を含むものとする。
[第16条第2項] [第3項] [第4項] [第17条第2項] [第18条第2項] [第3項] [第20条第2項] [第3項] [第21条第2項] [第3項] [第22条第2項] [第3項] [第23条第2項] [第3項] [第24条第2項] [第3項] [第25条第2項] [第26条第2項] [第3項] [第27条第2項] [第3項] [第28条第2項] [第3項] [第29条第2項] [第30条第2項] [第31条第2項] [第3項] [第32条第2項] [第3項] [第33条第2項] [第3項] [第34条第2項] [第3項] [第35条第2項] [第3項] [第36条第2項] [第3項] [第37条第2項] [第3項] [第38条第2項] [第3項] [第39条第2項] [第3項] [第40条第2項] [第41条第2項] [第42条第2項] [第3項]
3 第16条第2項,第17条第2項,第18条第2項,第20条第2項,第21条第2項,第22条第2項,第23条第2項,第24条第2項,第25条第2項,第26条第2項,第27条第2項,第28条第2項,第29条第2項,第30条第2項,第32条第2項,第33条第2項,第34条第2項,第35条第2項,第36条第2項,第37条第2項,第38条第2項,第39条第2項,第40条第2項,第41条第2項,第42条第2項及び前条第2項に掲げる部長,科長,センター長,部門長等(以下「部長等」という。)の任命は,病院長が行う。
[第16条第2項] [第17条第2項] [第18条第2項] [第20条第2項] [第21条第2項] [第22条第2項] [第23条第2項] [第24条第2項] [第25条第2項] [第26条第2項] [第27条第2項] [第28条第2項] [第29条第2項] [第30条第2項] [第32条第2項] [第33条第2項] [第34条第2項] [第35条第2項] [第36条第2項] [第37条第2項] [第38条第2項] [第39条第2項] [第40条第2項] [第41条第2項] [第42条第2項]
4 病院長は,部長等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,これを免ずることができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) その他必要な適性を欠く場合
5 部長等は,別に定める手続きを経ることなく,その意に反して免ぜられることはない。
6 病院長は,第4項の規定により部長等を免じたときは,その理由を明らかにしなければならない。
第45条 患者安全推進部,医学研究倫理・臨床倫理推進室,診療科,中央診療施設等(地域連携・患者相談センターを除く。)及び薬剤部の長並びに総合周産期母子医療センターの各部門の長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,前項の職の任期は,当該病院長の任期の範囲内とする。
3 第1項の職に欠員を生じた場合は,その都度補充する。この場合における補欠の当該職の任期は,前任者の残任期間とする。
第46条 看護部に看護部長,副看護部長,看護師長,副看護師長及び看護師を置く。
2 看護師長,副看護師長及び看護師は,病院長の定めるところにより,病棟又は外来棟その他に配置する。
3 看護部長は,看護師である看護職員をもって充て,病院長の命を受けて看護に関する業務を統括し,所属職員を監督する。
4 副看護部長は,看護師である看護職員をもって充て,看護部長を補佐し,看護業務に関する担当業務を処理するとともに,看護部長に事故があるときは,その職務を代行する。
5 看護師長は,看護師である看護職員をもって充て,看護部長の命を受けて担当業務を処理し,部下を指揮する。
6 副看護師長は,看護師である看護職員をもって充て,看護師長を補佐し,看護に関する業務に従事する。
7 看護師は,看護に関する業務に従事する。
第47条 前各条に定めるもののほか,患者安全推進部,医学研究倫理・臨床倫理推進室,診療科,中央診療施設等,薬剤部及び看護部に必要な職員を置くことができる。
第48条 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第9条の20の2第1項第1号に定める医療安全管理責任者は,患者安全推進部長をもって充てる。
2 医療法施行規則第1条の11第2項第2号に定める医薬品安全管理責任者は,薬剤部長をもって充てる。
3 医療法施行規則第1条の11第2項第3号に定める医療機器安全管理責任者は,医療機器総合管理部長をもって充てる。
第49条 この規程に定めるもののほか,組織その他病院の運営に関して必要な事項は,病院長が細則で定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初の任命に係る遺伝子・再生医療センター長の任期は,第28条第3項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月16日規程第386号)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る医療の質・安全管理部長,外来化学療法部長及び臨床工学技術部長の任期は,第28条第1項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成17年4月20日規程第5号)
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1 この規程は,平成17年5月16日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る地域医療センター長の任期は,第28条第1項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年2月1日規程第54号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規程第99号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月15日規程第44号)
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この規程は,平成18年11月15日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第106号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月16日規程第2号)
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この規程は,平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日規程第58号)
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1 この規程は,平成20年2月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る臨床研究推進センター部長の任期は,第31条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成20年5月21日規程第6号)
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1 この規程は,平成20年6月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る化学療法部長の任期は,第31条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成20年6月18日規程第10号)
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この規程は,平成20年6月18日から施行し,この規程の施行の際現に遺伝子・再生医療センター長である者から適用する。
附 則(平成21年1月21日規程第34号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係るメディカルITセンター長及び卒後臨床研修・キャリア形成支援センター長の任期は,第31条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年9月16日規程第17号)
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1 この規程は,平成21年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る血液浄化部長の任期は,第31条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年11月18日規程第27号)
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1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る親と子どもの心療科長の任期は,第31条第1項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年3月17日規程第90号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月21日規程第2号)
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この規程は,平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年4月6日規程第1号)
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この規程は,平成23年4月6日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月18日規程第10号)
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この規程は,平成23年5月18日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年9月21日規程第41号)
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この規程は,平成23年9月21日から施行し,平成23年7月1日から適用する。
附 則(平成24年3月22日規程第107号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規程第97号)
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この規程は,平成25年3月22日から施行する。
附 則(平成25年9月18日規程第44号)
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1 この規程は,平成25年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る小児がん治療センター長の任期は,第31条第1項本文の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則(平成26年2月19日規程第118号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規程第125号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月18日規程第10号)
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この規程は,平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年6月3日規程第13号)
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この規程は,平成27年6月3日から施行し,平成27年6月1日から適用する。
附 則(平成27年6月3日規程第14号)
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この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日規程第13号)
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この規程は,平成28年6月15日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規程第38号)
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1 この規程は,平成28年11月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る重症心不全治療センター長の任期は,第33条第1項本文の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(平成29年2月15日規程第79号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規程第77号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月7日規程第114号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月20日規程第8号)
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この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年7月18日規程第20号)
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この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和元年7月19日規程第23号)
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この規程は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日規程第67号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年1月22日名大規程第123号)
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この規程は,令和3年1月22日から施行する。
附 則(令和3年2月19日名大規程第128号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月23日名大規程第2号)
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この規程は,令和3年4月23日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月18日名大規程第9号)
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この規程は,令和3年7月1日から施行する。ただし,改正後の第8条,第18条,第32条並びに第35条第2項及び第3項の電子カルテ管理室に係る規定は,令和3年6月18日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月8日名大規程第27号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日名大規程第104号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月6日名大規程第5号)
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この規程は,令和4年4月6日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年5月18日名大規程第11号)
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この規程は,令和4年5月18日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年8月25日名大規程第41号)
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この規程は,令和4年8月25日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月10日名大規程第7号)
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この規程は,令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年6月14日名大規程第10号)
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この規程は,令和5年6月14日から施行する。ただし,改正後の第34条第6項の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月8日名大規程第27号)
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この規程は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和6年2月14日名大規程第44号)
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この規程は,令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日名大規程第72号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。