○名古屋大学医学部附属病院諸料金規程
(平成16年4月1日規程第137号)
改正
平成16年4月14日規程第256号
平成16年7月14日規程第289号
平成17年1月12日規程第306号
平成17年2月9日規程第312号
平成17年3月23日規程第388号
平成17年6月8日規程第10号
平成17年9月14日規程第23号
平成17年12月14日規程第35号
平成18年3月8日規程第100号
平成18年4月12日規程第1号
平成18年9月13日規程第35号
平成18年10月11日規程第42号
平成18年11月8日規程第43号
平成19年1月10日規程第54号
平成19年6月13日規程第20号
平成19年12月12日規程第53号
平成20年2月13日規程第61号
平成20年5月14日規程第4号
平成20年7月9日規程第11号
平成20年12月10日規程第28号
平成21年3月11日規程第50号
平成21年4月8日規程第1号
平成21年5月13日規程第4号
平成21年6月10日規程第8号
平成21年7月8日規程第12号
平成21年9月9日規程第16号
平成21年11月11日規程第26号
平成22年2月10日規程第44号
平成22年3月10日規程第72号
平成22年4月14日規程第1号
平成22年6月9日規程第9号
平成22年7月14日規程第12号
平成22年9月8日規程第17号
平成22年10月13日規程第23号
平成23年3月9日規程第93号
平成23年5月11日規程第9号
平成23年10月12日規程第42号
平成23年12月14日規程第54号
平成24年3月14日規程第108号
平成24年4月11日規程第1号
平成24年5月9日規程第3号
平成24年6月13日規程第6号
平成24年6月13日規程第7号
平成24年9月12日規程第35号
平成24年10月10日規程第40号
平成24年12月12日規程第47号
平成25年7月10日規程第15号
平成25年10月9日規程第45号
平成26年3月12日規程第95号
平成26年10月8日規程第26号
平成26年12月10日規程第37号
平成27年1月14日規程第106号
平成27年2月10日規程第107号
平成27年9月9日規程第66号
平成27年10月14日規程第78号
平成27年12月9日規程第89号
平成28年3月9日規程第159号
平成28年4月13日規程第3号
平成28年5月11日規程第4号
平成28年6月8日規程第12号
平成28年7月13日規程第26号
平成28年9月14日規程第40号
平成28年10月12日規程第48号
平成28年12月14日規程第67号
平成29年1月11日規程第70号
平成29年2月8日規程第77号
平成29年3月8日規程第112号
平成29年4月12日規程第6号
平成29年5月10日規程第9号
平成29年6月14日規程第29号
平成29年7月12日規程第32号
平成29年9月13日規程第56号
平成29年10月11日規程第64号
平成29年11月8日規程第72号
平成30年1月10日規程第86号
平成30年2月28日規程第108号
平成30年3月14日規程第127号
平成30年5月9日規程第4号
平成30年7月11日規程第27号
平成30年10月10日規程第47号
平成31年1月9日規程第69号
平成31年2月13日規程第82号
平成31年3月13日規程第108号
平成31年4月10日規程第1号
令和元年5月8日規程第1号
令和元年7月10日規程第18号
令和元年9月11日規程第33号
令和元年12月11日規程第66号
令和2年1月8日規程第70号
令和2年2月12日規程第82号
令和2年4月8日名大規程第76号
令和2年5月13日名大規程第78号
令和2年6月10日名大規程第79号
令和2年7月8日名大規程第83号
令和2年9月9日名大規程第91号
令和2年10月14日名大規程第102号
令和2年11月11日名大規程第103号
令和2年11月11日名大規程第104号
令和2年12月9日名大規程第106号
令和3年1月13日名大規程第118号
令和3年3月10日名大規程第140号
令和3年4月14日名大規程第1号
令和3年5月12日名大規程第3号
令和3年7月14日名大規程第12号
令和3年9月8日名大規程第24号
令和3年10月13日名大規程第31号
令和3年11月10日名大規程第35号
令和3年12月8日名大規程第37号
令和4年2月9日名大規程第60号
令和4年3月9日名大規程第98号
令和4年4月13日名大規程第3号
令和4年6月8日名大規程第15号
令和4年7月13日名大規程第24号
令和4年9月14日名大規程第47号
令和4年10月12日名大規程第51号
令和4年11月9日名大規程第58号
令和5年3月8日名大規程第107号
令和5年4月12日名大規程第5号
令和5年5月10日名大規程第8号
令和5年6月14日名大規程第11号
令和5年7月12日名大規程第13号
令和5年9月13日名大規程第21号
令和5年10月11日名大規程第23号
令和5年11月8日名大規程第28号
令和5年12月13日名大規程第31号
令和6年2月14日名大規程第43号
令和6年3月13日名大規程第66号
令和6年4月10日名大規程第1号
令和6年5月8日名大規程第5号
令和6年6月12日名大規程第9号
令和6年7月10日名大規程第12号
令和6年10月9日名大規程第21号
令和6年12月11日名大規程第27号
令和7年2月12日名大規程第47号
令和7年5月14日名大規程第5号
第1条 名古屋大学医学部附属病院(以下「病院」という。)で徴収する診療等に関する料金の額及びその徴収方法については,東海国立大学機構授業料等の料金に関する規程(令和2年度機構規程第65号)第7条の規定に基づき定められたこの規程によるものとする。
第2条 病院で徴収する診療等の料金は,次に掲げるもののほか,健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の別表第1医科診療報酬点数表及び別表第2歯科診療報酬点数表並びに厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)の別表に定める点数に10円(公的医療保険によらない交通事故等に係る診療等の場合は20円とする。日本国籍を有さず,かつ,日本国内で有効な公的医療保険に加入していない患者(以下「海外在住外国人患者」という。)における診療については,入院診療の場合は30円,外来診療の場合は40円とする。)を乗じて得た額並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)の別表並びに保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により算出した額の合計額とする。ただし,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により消費税が課される診療等の料金については,その額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じる場合には,その端数を切り捨てる。)とし,消費税法で非課税とされる医師,助産師その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(以下「助産に係る資産の譲渡等」という。)に該当する場合については,括弧内の料金とする。
(1) 特別室使用料 別表第1のとおり
(2) 分娩介助料 時間内 1児 (250,500円)
       時間外 1児 (280,500円)
       休日及び深夜 1児 (300,500円)
(3) 文書料(法令に基づき無料で交付すべきものを除く。)及び文書発送料 別表第2のとおり
(4) 歯科領域の諸料金 別表第3のとおり
(5) 産科婦人科領域の諸料金 別表第4のとおり
(6) 先進医療料 別表第5のとおり
(7) 特定機能病院における初診時及び再診時負担額
初診時 紹介なし患者の場合7,700円(7,000円)
再診時 紹介なし患者の場合3,300円(3,000円)
(8) 治験に係る診療で特定療養費支給対象外となる料金については,本項各号列記以外の部分に規定する料金の額を準用する。
(9) 診療情報の提供に係る料金
診療録等複写料(電子式複写) 1枚につき 20円
診療録等複写料(マイクロフィルム基本料) 1件につき 5,500円
診療録等複写料(マイクロフィルムからの複写) 1枚につき 220円
画像情報複写料 CD-R 1枚につき 1,100円
画像情報複写料 DVD-R 1枚につき 1,650円
(10) 新生児管理保育料 1日につき 6,600円(6,000円)
(11) 遺伝カウンセリング料
初回 1時間以内 6,798円
   1時間を超える1時間ごと 3,630円
2回目以降 1時間以内 4,444円
     1時間を超える1時間ごと 3,630円
(12) 妊婦健診料 (5,980円)
地方自治体の公費負担により受診した場合で当該公費負担の金額が5,980円未満であるときは,当該公費負担の金額と5,980円との差額とする。
(13) 産後健診料 (5,000円)
(14) 乳房管理指導料 1回につき 3,300円
(15) 保険会社等医師面談料 1回につき 5,500円
(16) 死後処置料 5,500円
(17) セカンドオピニオン相談料 1回につき 33,000円
(18) ワクチン接種料 別表第6のとおり
(19) ポジトロン断層撮影における保険適用外の検査に係る料金
ポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影(PET/CT)検査料 1回につき 107,800円
ポジトロン断層撮影(PET)検査料 1回につき 94,600円
(20) 入院期間(保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。この号において「告示」という。)に定める方法により計算した期間をいう。)が180日を超えた日以後の一般病棟における入院(告示に定める状態等にある者の入院を除く。)に要する保険適用外の費用に係る料金 1日につき 2,835円
(21) 診療報酬の算定方法の別表第1医科診療報酬点数表に規定する回数を超えて受けた保険適用外の診療に係る料金
  心大血管疾患リハビリテーション料 1単位につき 2,255円
  脳血管疾患等リハビリテーション料
   廃用症候群の場合 1単位につき 1,980円
   廃用症候群以外の場合 1単位につき 2,695円
  運動器リハビリテーション料 1単位につき 2,035円
  呼吸器リハビリテーション料 1単位につき 1,925円
(22) 乳児検診料 5,604円
(23) ヒト白血球抗原(HLA)検査料
造血幹細胞移植及び肝臓移植の場合
 HLA血清型検査 1回につき 22,000円
 HLA遺伝子型検査 1回につき 40,700円
腎臓移植の場合(HLA研究所)
 ドナーを対象とするもの 1回につき 70,400円
 レシピエントを対象とするもの 1回につき 61,600円
HLA抗体スクリーニング検査料(HLA研究所) 1回につき 24,200円
腎臓移植の場合(HLA研究所)(中京病院)
 HLA抗体検査(一式)・腎移植ドナー 1回につき 23,100円
 HLA抗体検査(一式)・腎移植レシピエント 1回につき 49,500円
HLAタイピング(中京病院)1回につき 27,500円
リンパ球クロスマッチ(LCT)(中京病院) 1回につき 16,500円
リンパ球クロスマッチ(FCXM)(中京病院)1回につき 16,500円
LABScreen-Mixed(スクリーニング)(中京病院)1回につき 16,500円
LABScreen-Mixed Single Antigen ClassⅠ(中京病院) 1回につき 33,000円
LABScreen-Mixed Single Antigen ClassⅡ(中京病院) 1回につき 33,000円
HLA抗体クラスⅠ同定検査料 1回につき 22,000円
HLA抗体クラスⅡ同定検査料 1回につき 22,000円
ダイレクトクロスマッチ検査料 1回につき 10,670円
(24) 乳房再建に係るインプラント材料 病院の購入価格
(25) B型肝炎訴訟に係る検査料
HBVジェノタイプ判定検査料 1回につき 4,180円
HBVサブジェノタイプ判定検査料 1回につき 17,600円
HBV分子系統解析検査料 1回につき 25,300円
(26) 産科保健指導料(母親学級) 5,500円
(27) 産科保健指導料加算(母親学級・助産師個別指導料) 3,300円
(28) 患者申出療養相談料 1回につき 33,000円
(29) ロボット支援腹腔鏡下子宮全摘術料 1手術につき 1,386,000円
(30) 患者申出療養料 別表第7のとおり
(31) 母体血を用いた出生前遺伝学検査(NIPT)料
血液検査 1回につき 96,800円
血液検査陽性後の羊水検査 1回につき 4,510円
NIPT遺伝カウンセリング料 初回 14,300円
(32) 新規マススクリーニング検査料(拡大新生児マススクリーニング)
1検体につき 6,930円
(33) 育児指導外来料 3,300円
(34) 遺伝学的検査料 別表第8のとおり
(35) 未染標本作製料 1枚につき 184円
(36) 新生児聴力検査料 1回につき (5,500円)
(37) がんゲノム外来料 1回につき 33,000円
(38) 時間外選定療養費 5,500円(5,000円)
(39) 海外在住外国人患者の受診に係る料金
海外在住外国人患者受診相談料 33,000円
海外在住外国人患者初診料 33,000円
(40) 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術料 1手術につき 1,397,000円
(41) 妊娠・授乳とくすりの相談外来料
30分以内       5,500円
30分を超える30分ごと 5,500円
(42) 療養の給付と直接関係ないサービス料(日常生活上のサービス料) 別表第9のとおり
(43) がん・生殖医療相談外来に係る料金
がん・生殖医療相談外来に係る料金
 1時間以内       11,000円
 1時間を超える30分ごと 5,500円
心理支援料
 30分以内        3,080円
 30分を超える30分ごと 3,080円
(44) 無痛分娩料 1回につき (106,000円)
(45) エンゼルボックス
20 1児につき 880円
30 1児につき 1,540円
35 1児につき 1,650円
50 1児につき 3,520円
(46) インターコンセプション外来料
30分以内        5,500円
30分を超える30分ごと 5,500円
(47) 胎児4Dエコー 1回につき 3,000円
2 社会保険,社会福祉等関係法令に基づく患者又は費用負担等について特段の協定等行っている患者に係る診療等に関する料金の額及びその徴収方法は,前項に定めるところによるほか,当該法令又は協定等の定めるところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,同項の規定により難いものについては,個々の診療等の料金徴収の都度,病院長が定める。
第3条 入院又は退院当日の特別室使用料は,入院又は退院時の時間にかかわらず1日分の料金とする。
2 転室した日の特別室使用料は,転入した室の料金とする。
3 前条第1項第1号に規定する特別室使用料は,特別室を使用する人数にかかわらず,それぞれに定める額とする。
第4条 外来患者に係る診療等の料金は原則として診療終了後に徴収し,入院患者に係る診療等の料金は,毎月1日から末日までの分を翌月に徴収する。ただし,退院の場合にあっては,退院までの分を退院時に徴収する。
第5条 この規程の施行に必要な事項は,別に定める細則による。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月14日規程第256号)
この規程は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成16年7月14日規程第289号)
この規程は,平成16年7月14日から施行する。
附 則(平成17年1月12日規程第306号)
この規程は,平成17年1月12日から施行し,平成17年1月1日から適用する。
附 則(平成17年2月9日規程第312号)
この規程は,平成17年2月9日から施行し,平成17年2月1日から適用する。
附 則(平成17年3月23日規程第388号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,この規程の施行日前に高度先進医療に係る診療の同意を得た者の高度先進医療料については,なお従前の例による。
附 則(平成17年6月8日規程第10号)
この規程は,平成17年6月8日から施行し,平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成17年9月14日規程第23号)
この規程は,平成17年9月14日から施行し,平成17年8月1日から適用する。
附 則(平成17年12月14日規程第35号)
この規程は,平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月8日規程第100号)
この規程は,平成18年3月8日から施行し,平成18年2月1日から適用する。ただし,改正後の別表2の規定は,平成18年1月1日から適用する。
附 則(平成18年4月12日規程第1号)
この規程は,平成18年4月12日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月13日規程第35号)
1 この規程は,平成18年10月1日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項第7号及び別表第5の規定は,平成18年7月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第2条第1項第3号及び第8号並びに別表第2の規定は,平成19年1月1日から施行する。ただし,施行日前に締結された健康診断契約に係る健康診断料については,なお従前の例による。
附 則(平成18年10月11日規程第42号)
この規程は,平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成18年11月8日規程第43号)
この規程は,平成18年11月8日から施行し,平成18年10月1日から適用する。ただし,改正後の別表第5中区分及び金額に係る規定は,平成18年11月1日から適用する。
附 則(平成19年1月10日規程第54号)
この規程は,平成19年1月10日から施行し,平成18年12月1日から適用する。
附 則(平成19年6月13日規程第20号)
この規程は,平成19年6月13日から施行する。
附 則(平成19年12月12日規程第53号)
この規程は,平成19年12月12日から施行する。
附 則(平成20年2月13日規程第61号)
この規程は,平成20年2月13日から施行し,平成20年2月1日から適用する。
附 則(平成20年5月14日規程第4号)
この規程は,平成20年5月14日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年7月9日規程第11号)
この規程は,平成20年7月9日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項本文の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年12月10日規程第28号)
この規程は,平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日規程第50号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月8日規程第1号)
この規程は,平成21年4月8日から施行し,平成21年4月1日から適用する。ただし,改正後の別表第5の規定は,平成21年2月1日から適用する。
附 則(平成21年5月13日規程第4号)
この規程は,平成21年6月1日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項第16号の規定は,平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年6月10日規程第8号)
この規程は,平成21年6月10日から施行する。
附 則(平成21年7月8日規程第12号)
この規程は,平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成21年9月9日規程第16号)
この規程は,平成21年9月9日から施行し,平成21年8月1日から適用する。
附 則(平成21年11月11日規程第26号)
この規程は,平成21年11月11日から施行する。
附 則(平成22年2月10日規程第44号)
この規程は,平成22年2月10日から施行する。
附 則(平成22年3月10日規程第72号)
この規程は,平成22年3月10日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年4月14日規程第1号)
この規程は,平成22年4月14日から施行する。
附 則(平成22年6月9日規程第9号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年7月14日規程第12号)
この規程は,平成22年7月14日から施行し,平成22年7月1日から適用する。ただし,別表第5の項中「膀胱水圧拡張術」,「悪性黒色腫におけるセンチネルリンパ節の同定及び転移の検索」及び「腋窩リンパ節郭清術の実施前におけるセンチネルリンパ節の同定及び生検」に係る規定は,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年9月8日規程第17号)
この規程は,平成22年9月8日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項第6号及び別表第5の規定は,平成22年7月1日から適用する。
附 則(平成22年10月13日規程第23号)
この規程は,平成22年10月13日から施行する。ただし,改正後の別表第7の規定は,平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成23年3月9日規程第93号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月11日規程第9号)
この規程は,平成23年5月11日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年10月12日規程第42号)
この規程は,平成23年10月12日から施行し,平成23年8月1日から適用する。
附 則(平成23年12月14日規程第54号)
この規程は,平成23年12月14日から施行する。ただし,改正後の別表第5の規定は平成23年11月1日から,改正後の別表第6の規定は平成23年12月1日から適用する。
附 則(平成24年3月14日規程第108号)
この規程は,平成24年3月14日から施行する。
附 則(平成24年4月11日規程第1号)
この規程は,平成24年4月11日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年5月9日規程第3号)
この規程は,平成24年5月9日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月13日規程第6号)
この規程は,平成24年6月13日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月13日規程第7号)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月12日規程第35号)
この規程は,平成24年10月1日から施行し,改正後の別表第6の項中不活化ポリオワクチンに係る規定については,平成24年9月12日から適用する。
附 則(平成24年10月10日規程第40号)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成24年12月12日規程第47号)
この規程は,平成24年12月12日から施行する。
附 則(平成25年7月10日規程第15号)
この規程は,平成25年7月10日から施行する。
附 則(平成25年10月9日規程第45号)
この規程は,平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月12日規程第95号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月8日規程第26号)
この規程は,平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成26年12月10日規程第37号)
この規程は,平成26年12月10日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年1月14日規程第106号)
この規程は,平成27年1月14日から施行し,平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年2月10日規程第107号)
この規程は,平成27年2月10日から施行し,平成27年1月19日から適用する。
附 則(平成27年9月9日規程第66号)
この規程は,平成27年9月9日から施行し,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成27年10月14日規程第78号)
この規程は,平成27年10月14日から施行する。ただし,別表第5の改正規定中「パクリタキセル腹腔内反復投与療法」に係る部分は,平成27年5月1日から,別表第5の改正規定中「内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下腎部分切除術」及び「カペシタビン内服投与,シスプラチン静脈内投与及びドセタキセル腹腔内投与の併用療法」に係る部分は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成27年12月9日規程第89号)
この規程は,平成27年12月9日から施行し,平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年3月9日規程第159号)
1 この規程は,平成28年3月9日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項第30号の規定は,平成27年12月1日から,改正後の第2条第1項第34号の規定は,平成28年3月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第2条第1項第7号の規定は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月13日規程第3号)
この規程は,平成28年4月13日から施行し,平成27年12月1日から適用する。ただし,別表第5の改正規定中,「骨髄由来間葉系細胞による顎骨再生療法 腫瘍,顎骨骨髄炎,外傷等の疾患による広範囲の顎骨又は歯槽骨欠損(上顎にあっては連続した三分の一顎程度以上の顎骨欠損又は上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損に限り,下顎にあっては連続した三分の一顎程度以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損に限り,歯槽骨欠損にあっては歯周疾患及び加齢による骨吸収を除く。)」に係る部分は,平成28年1月1日から適用する。
附 則(平成28年5月11日規程第4号)
この規程は,平成28年5月11日から施行し,平成28年5月1日から適用する。
附 則(平成28年6月8日規程第12号)
この規程は,平成28年6月8日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項第36号の規定は,平成28年6月1日から適用する。
附 則(平成28年7月13日規程第26号)
この規程は,平成28年7月13日から施行し,平成28年7月1日から適用する。
附 則(平成28年9月14日規程第40号)
この規程は,平成28年9月14日から施行し,平成28年6月1日から適用する。ただし,別表第5の項中「腹腔鏡下広汎子宮全摘術」に係る規定は,平成28年5月1日から適用する。
附 則(平成28年10月12日規程第48号)
この規程は,平成28年10月12日から施行し,平成28年9月1日から適用する。
附 則(平成28年12月14日規程第67号)
この規程は,平成28年12月14日から施行し,平成28年11月1日から適用する。
附 則(平成29年1月11日規程第70号)
1 この規程は,平成29年1月11日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第5のmFOLFOX6及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法に係る規定は,平成28年11月1日から適用し,改正後の第2条第1項第39号及び第40号は,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年2月8日規程第77号)
この規程は,平成29年2月8日から施行し,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年3月8日規程第112号)
1 この規程は,平成29年3月8日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第5の放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテモゾロミド内服投与及び放射線治療の併用療法並びにテモゾロミド内服投与の維持療法に係る規定は,平成29年2月1日から適用し,改正後の第2条第1項第41号は,平成29年3月1日から適用する。
附 則(平成29年4月12日規程第6号)
1 この規程は,平成29年4月12日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第5の難治性高コレステロール血症に随伴して重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法に係る規定は,平成29年3月1日から適用し,改正後の第2条第1項第14号は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月10日規程第9号)
この規程は,平成29年5月10日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月14日規程第29号)
この規程は,平成29年6月14日から施行し,平成29年6月1日から適用する。ただし,改正後の別表第5のFDGを用いたポジトロン断層撮影によるアルツハイマー病の診断に係る規定は,平成29年4月1日から適用し,改正後の別表第5の「術後のホルモン療法及びS-1内服投与の併用療法 原発性乳がん(エストロゲン受容体が陽性であって,HER2が陰性のものに限る。)」及び「S-1内服投与,オキサリプラチン静脈内投与及びパクリタキセル腹腔内投与の併用療法 腹膜播種を伴う初発の胃がん」に係る規定並びに改正後の別表第7のチオテパを用いた自家末梢血幹細胞移植療法に係る規定並びに改正後の第2条第1項第41号の規定は,平成29年5月1日から適用する。
附 則(平成29年7月12日規程第32号)
この規程は,平成29年7月12日から施行し,平成29年7月1日から適用する。ただし,改正後の別表第5のカペシタビン内服投与,シスプラチン静脈内投与及びドセタキセル腹腔内投与の併用療法に係る規定は,平成29年6月1日から適用する。
附 則(平成29年9月13日規程第56号)
この規程は,平成29年9月13日から施行し,平成29年9月1日から適用する。
附 則(平成29年10月11日規程第64号)
この規程は,平成29年10月11日から施行し,平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成29年11月8日規程第72号)
この規程は,平成29年11月8日から施行し,平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成30年1月10日規程第86号)
この規程は,平成30年1月10日から施行し,平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年2月28日規程第108号)
この規程は,平成30年2月28日から施行し,平成30年2月1日から適用する。
附 則(平成30年3月14日規程第127号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,この規程の施行日前の分娩予約に係る分娩介助料については,なお従前の例による。
附 則(平成30年5月9日規程第4号)
1 この規程は,平成30年5月9日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第5の「EBウイルス感染症迅速診断(リアルタイムPCR法)」,「腹腔鏡下広汎子宮全摘術」及び「テモゾロミド用量強化療法 膠芽腫(初発時の初期治療後に再発又は増悪したものに限る。)」に係る規定は,平成30年4月1日から適用し,改正後の第2条第1項第43号の規定は,平成30年5月1日から適用する。
附 則(平成30年7月11日規程第27号)
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年10月10日規程第47号)
この規程は,平成30年11月1日から施行する。ただし,改正後の別表第5のマルチプレックス遺伝子パネル検査に係る規定は,平成30年9月1日から適用する。
附 則(平成31年1月9日規程第69号)
この規程は,平成31年2月1日から施行する。ただし,改正後の別表第7のインフィグラチニブ経口投与療法進行固形がん(線維芽細胞増殖因子受容体に変化を認めるものであって,従来の治療法が無効であり,かつ,インフィグラチニブによる治療を行っているものに限る。)に係る規定は,平成30年12月4日から適用する。
附 則(平成31年2月13日規程第82号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第2条第1項の規定は,平成31年3月1日から施行する。
3 前2項の規定にかかわらず,改正後の別表第5の放射線照射前に大量メトトレキサート療法を行った後のテモゾロミド内服投与及び放射線治療の併用療法並びにテモゾロミド内服投与の維持療法に係る規定は,平成31年2月13日から施行し,平成30年12月5日から適用する。
附 則(平成31年3月13日規程第108号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月10日規程第1号)
この規程は,平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和元年5月8日規程第1号)
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日規程第18号)
この規程は,令和元年7月10日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月11日規程第33号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月11日規程第66号)
この規程は,令和2年1月1日から施行する。ただし,改正後の別表第4の先天性代謝異常検査採血料に係る規定並びに別表第8のBRCA1/2 Comprehensive フルシーケンシング+MLPA遺伝子検査,BRCA1家系内変異解析遺伝子検査及びBRCA2家系内変異解析遺伝子検査に係る規定は,令和元年12月11日から施行し,令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年1月8日規程第70号)
この規程は,令和2年1月8日から施行し,令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年2月12日規程第82号)
この規程は,令和2年2月12日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年4月8日名大規程第76号)
この規程は,令和2年4月8日から施行し,令和2年4月1日から適用する。ただし,改正後の別表第5の「周術期デュルバルマブ静脈内投与療法 肺尖部胸壁浸潤がん(化学放射線療法後のものであって,同側肺門リンパ節・縦隔リンパ節転移,同一肺葉内・同側の異なる肺葉内の肺内転移及び遠隔転移のないものに限る。)」に係る規定は,令和2年3月1日から適用する。
附 則(令和2年5月13日名大規程第78号)
この規程は,令和2年5月13日から施行し,令和2年5月1日から適用する。
附 則(令和2年6月10日名大規程第79号)
この規程は,令和2年6月10日から施行し,令和2年6月1日から適用する。ただし,改正後の別表第5の泌尿生殖器腫瘍後腹膜リンパ節転移に対する腹腔鏡下リンパ節郭清術に係る規定は,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月8日名大規程第83号)
この規程は,令和2年7月8日から施行し,令和2年7月1日から適用する。
附 則(令和2年9月9日名大規程第91号)
この規程は,令和2年9月9日から施行し,令和2年6月1日から適用する。
附 則(令和2年10月14日名大規程第102号)
この規程は,令和2年10月14日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和2年11月11日名大規程第103号)
1 この規程は,令和2年11月11日から施行する。
2 この規程による改正後の第2条第1項第2号及び第37号の規定は,令和2年11月1日から適用し,改正後の別表第5の規定は,令和2年6月26日から適用する。
附 則(令和2年11月11日名大規程第104号)
この規程は,令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和2年12月9日名大規程第106号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年1月13日名大規程第118号)
この規程は,令和3年1月13日から施行し,令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日名大規程第140号)
この規程は,令和3年3月10日から施行し,令和3年3月1日から適用する。
附 則(令和3年4月14日名大規程第1号)
この規程は,令和3年4月14日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月12日名大規程第3号)
この規程は,令和3年5月12日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月14日名大規程第12号)
この規程は,令和3年7月14日から施行し,令和3年7月1日から適用する。
附 則(令和3年9月8日名大規程第24号)
この規程は,令和3年9月8日から施行し,令和3年8月1日から適用する。
附 則(令和3年10月13日名大規程第31号)
この規程は,令和3年10月13日から施行し,令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和3年11月10日名大規程第35号)
この規程は,令和3年11月10日から施行し,令和3年11月1日から適用する。ただし,改正後の別表第5の「MRI撮影及び超音波検査融合画像に基づく前立腺針生検法」に係る規定は,令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和3年12月8日名大規程第37号)
この規程は,令和3年12月8日から施行し,令和3年12月1日から適用する。
附 則(令和4年2月9日名大規程第60号)
この規程は,令和4年2月9日から施行し,令和4年2月1日から適用する。
附 則(令和4年3月9日名大規程第98号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月13日名大規程第3号)
この規程は,令和4年4月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年6月8日名大規程第15号)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。ただし,改正後の第2条第1項,別表第4,別表第6及び別表第8の規定は,令和4年6月8日から施行し,令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和4年7月13日名大規程第24号)
この規程は,令和4年8月1日から施行する。ただし,改正後の別表第5の規定は,令和4年7月13日から施行する。
附 則(令和4年9月14日名大規程第47号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月12日名大規程第51号)
この規程は,令和4年10月12日から施行し,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和4年11月9日名大規程第58号)
この規程は,令和4年11月9日から施行し,令和4年11月1日から適用する。
附 則(令和5年3月8日名大規程第107号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第1の項中特別室D,E,F,G,K,L及びMに係る規定は,令和5年5月1日から施行する。
附 則(令和5年4月12日名大規程第5号)
この規程は,令和5年4月12日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月10日名大規程第8号)
この規程は,令和5年5月10日から施行し,令和5年5月1日から適用する。
附 則(令和5年6月14日名大規程第11号)
この規程は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年7月12日名大規程第13号)
この規程は,令和5年7月12日から施行する。
附 則(令和5年9月13日名大規程第21号)
この規程は,令和5年9月13日から施行し,令和5年9月1日から適用する。
附 則(令和5年10月11日名大規程第23号)
この規程は,令和5年10月11日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和5年11月8日名大規程第28号)
この規程は,令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日名大規程第31号)
1 この規程は,令和5年12月13日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第5の「生体肝移植術 切除が不可能な肝門部胆管がん」に係る規定は,令和5年10月18日から適用し,改正後の別表第6の規定は,令和5年12月1日から適用し,改正後の別表第7の「線維芽細胞増殖因子受容体阻害薬投与歴のある進行固形がん患者に対するペミガチニブ経口投与療法」に係る規定は,令和5年11月15日から適用する。
附 則(令和6年2月14日名大規程第43号)
1 この規程は,令和6年2月14日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第4の「メフィーゴパック」に係る規定は,令和6年2月1日から適用し,改正後の別表第5及び別表第7の規定は,令和6年1月1日から適用する。
附 則(令和6年3月13日名大規程第66号)
この規程は,令和6年3月13日から施行し,令和6年3月1日から適用する。
附 則(令和6年4月10日名大規程第1号)
この規程は,令和6年4月10日から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,改正後の別表第7の規定は,令和6年1月18日から適用する。
附 則(令和6年5月8日名大規程第5号)
この規程は,令和6年5月8日から施行し,令和6年5月1日から適用する。
附 則(令和6年6月12日名大規程第9号)
この規程は,令和6年6月12日から施行し,令和6年6月1日から適用する。
附 則(令和6年7月10日名大規程第12号)
この規程は,令和6年7月10日から施行し,令和6年7月1日から適用する。
附 則(令和6年10月9日名大規程第21号)
この規程は,令和6年10月9日から施行する。ただし,改正後の別表第6の「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン」に係る規定は,令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和6年12月11日名大規程第27号)
この規程は,令和6年12月11日から施行する。ただし,改正後の別表第5の「子宮内膜受容能検査2」に係る規定及び別表第7に係る規定は,令和6年9月1日から適用し,改正後の別表第5の「タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養」に係る規定は,令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年2月12日名大規程第47号)
この規程は,令和7年2月12日から施行する。ただし,改正後の別表第5の「テモゾロミド用量強化療法」に係る規定は,令和6年12月1日から適用し,「自家濃縮骨髄液局所注入療法」に係る規定は,令和7年2月1日から適用する。
附 則(令和7年5月14日名大規程第5号)
この規程は,令和7年5月14日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
特別室使用料
  
  

別表第2(第2条第1項関係)
文書料及び文書発送料
  
  

別表第3(第2条第1項関係)
歯科領域の諸料金
  
  

別表第4(第2条第1項関係)
産科婦人科領域の諸料金
  
  

別表第5(第2条第1項関係)
先進医療料
  
  

別表第6(第2条第1項関係)
ワクチン接種料
  
  

別表第7(第2条第1項関係)
患者申出療養料
 
  
  

別表第8(第2条第1項関係)
遺伝学的検査料
 
  
  

別表第9(第2条第1項関係)
療養の給付と直接関係ないサービス料(日常生活上のサービス料)