○名古屋大学医学部附属病院薬剤師実務受託研修生受入れ規程
(平成16年4月1日規程第144号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,公益財団法人日本薬剤師研修センター(以下「研修センター」という。)から要請のあった薬剤師に対し,実務を幅広く経験する研修の機会を与え,その能力の一層の向上を図るため,当該薬剤師を薬剤師実務受託研修生として名古屋大学医学部附属病院(以下「病院」という。)に受け入れる場合の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 研修センターの長は,薬剤師実務受託研修生の研修を病院に委託しようとするときは,病院長に対し,所定の手続により申請するものとする。
(許可)
第3条 病院長は,前条の申請があった場合において,病院の業務に支障がないと認めたときは,その受入れを許可することができる。
(研修期間)
第4条 前条の許可に基づく薬剤師実務受託研修生の研修期間は,原則として1日とする。
(研修方法)
第5条 薬剤師実務受託研修生の研修方法等については,研修センターの長が定める薬剤師実務研修プログラムを踏まえ,薬剤師実務研修実施計画を策定し,実施するものとする。
(研修料)
第6条 薬剤師実務受託研修生の研修料の額は,1日につき10,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。
(研修料の納付)
第7条 薬剤師実務受託研修生として受入れを許可されたときは,研修センターの長は,研修料の全額を研修の開始日の前日までに納付するものとする。
2 既納の研修料は,返還しない。
(規則等の遵守)
第8条 薬剤師実務受託研修生は,病院が指定する指導薬剤師の指示に従うほか,本学の諸規則を遵守しなければならない。
(誓約書の提出等)
第9条 薬剤師実務受託研修生は,研修の開始日の前日までに所定の誓約書を病院長に提出するとともに,誓約事項を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第10条 薬剤師実務受託研修生が第8条若しくは前条の規定に違反し,又は研修生としてふさわしくない行為があったときは,病院長は,その受入れの許可を取り消すことができる。
[第8条]
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,薬剤師実務受託研修生の受入れに関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月8日規程第302号)
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1 この規程は,平成16年12月8日から施行する。
2 この規程の施行日前に受入れを許可された治験コーディネーターに係る薬剤師等実務受託研修生については,この規程に基づき受入れを許可されたものとみなす。
附 則(平成25年2月13日規程第65号)
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この規程は,平成25年2月13日から施行する。
附 則(令和元年10月9日規程第47号)
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この規程は,令和元年10月9日から施行し,令和元年10月1日から適用する。