○名古屋大学大学院工学研究科規程
(平成16年4月1日規程第146号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院工学研究科(以下「本研究科」という。)における目的並びに入学,進学,転入学,転科及び転専攻(以下「入学等」という。)並びに教育課程,授業,研究指導,成績評価等(以下「研究科の教育」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,入学等及び研究科の教育に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(目的)
第2条 本研究科は,工学における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,工学における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
(入学及び進学)
第3条 入学又は進学の手続及びその選抜方法は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
2 入学者又は進学者の決定は,教授会の議を経て,行う。
(転入学及び転専攻)
第4条
名古屋大学大学院通則(以下「通則」という。)第17条第1項第2号の規定により本研究科に転学を志望する者があるときは,教授会の議を経て,選考し,入学を許可する。
2
研究科長は,通則第17条の2第1項の規定により本研究科に転科を希望する者について,教授会の議を経て,選考し,許可する。
3
研究科長は,通則第17条の2第2項の規定により本研究科の他の専攻に転専攻を志望する者について,教授会の議を経て,選考し,許可する。
(科目区分,授業科目,単位及び研究指導)
第5条 科目区分及びその内容は,別表第1のとおりとする。
2 各専攻(次項の化学系プログラム,物理工学プログラム,自動車工学プログラム及び環境土木工学プログラムを除く。)の授業科目名,その単位数及び履修方法並びに研究指導は,別表第2及び別表第3のとおりとする。
3 応用物質化学専攻に国際プログラム群に係る化学系プログラムを,応用物理学専攻に国際プログラム群に係る物理工学プログラムを,電気工学専攻及び機械システム工学専攻の博士前期課程に国際プログラム群に係る自動車工学プログラムを,土木工学専攻に国際プログラム群に係る環境土木工学プログラムを置き,化学系プログラム,物理工学プログラム,自動車工学プログラム及び環境土木工学プログラムの授業科目名,その単位数及び履修方法並びに研究指導は,別表第4及び別表第5のとおりとする。
(単位数の計算の基準)
第5条の2 各授業科目の単位数は,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間から30時間までの範囲で定める時間をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習は,30時間から45時間までの範囲で定める時間をもって1単位とする。
(指導教員)
第6条 入学又は進学を許可された者には,専攻に従って,それぞれ指導教員を定める。
2 指導教員は,必要に応じて,2名以上とすることができる。
3 前項の場合において必要があるときは,他の研究科の教授を加えることができる。
(学修計画)
第7条 学修計画は,入学又は進学後1月以内に指導教員を経て,研究科長に提出しなければならない。
(入学前の既修得単位の認定)
第8条 学生が本研究科に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教育上有益と認める場合は,第5条の規定にかかわらず10単位を超えない範囲で,課程修了に必要な単位として認定することができる。
[第5条]
(他の研究科等の授業科目の履修)
第9条 教授会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,他の専攻又は他の研究科の授業科目を指定して履修させ,その修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 教授会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,大学院共通科目規程に定める授業科目(以下「大学院共通科目」という。)を指定して履修させ,その修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
(他の大学院の授業科目の履修)
第10条 学生が他の大学院において授業科目を履修し,修得した単位(外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修得した単位を含む。)は,10単位を超えない範囲で課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定及び成績評価の取扱いその他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の大学院等における研究指導)
第11条 学生が他の大学院又は研究所等において研究指導を受けた場合の研究指導の認定その他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(留学)
第12条 前2条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
(休学期間中の他の大学院の修得単位の認定)
第12条の2 学生が休学期間中に他の大学院(外国の大学院を含む。)において授業科目を履修し,修得した単位については,教育上有益と認める場合は,課程修了に必要な単位として認定する。
2 前項の規定により認定することのできる単位数は,第10条第1項及び第12条の規定により認定することのできる単位数と合わせて10単位を超えない範囲とする。
3 第1項の単位の認定及び成績評価の取扱いその他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(学位論文の提出)
第13条 学位論文の提出の時期及びその方法は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(試験の時期及び方法)
第14条 学生が履修した授業科目については,試験の上単位の認定及び成績評価を行う。
2 試験の時期は,履修した当該授業料目の授業終了の学期末において行う。ただし,必要がある場合は,この時期によらないことができる。
3 試験の方法は,授業担当教員(以下「担当教員」という。)が適宜の方法により行う。ただし,担当教員に事故があるときは,他の大学教員が行うことができる。
(成績評価)
第15条 試験の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
(再試験)
第16条 試験に不合格となった授業科目については,別に定めるところにより,再試験を受けることができる。
2 学位試験に不合格となった者は,教授会の議を経て,再試験を受けることができる。
(転入学者,転科者及び転専攻者の既修得単位)
第17条 他の大学院からの転入学者,他の研究科からの転科者及び本研究科の転専攻者の既修得単位の認定については,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(長期履修)
第18条 学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,研究科長は,教授会の議を経て,その計画的な履修を許可することができる。
(大学院特別聴講学生)
第19条 大学院特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(特別研究学生)
第20条 特別研究学生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第21条 科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の定員)
第22条 大学院研究生の定員は,100名とする。
(大学院研究生の入学)
第23条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 博士課程において所定の年限以上在学し,所定の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた者
(2) 修士の学位を有する者
(3) その他教授会において適当と認めた者
2 大学院研究生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の在学期間)
第24条 大学院研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究の必要があるときは,研究科長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3 前項の場合,研究科長は,教授会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学又は進学した者については,この規程の施行前の名古屋大学大学院工学研究科規程を適用する。
附 則(平成16年12月15日規程第341号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成17年12月21日規程第87号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年12月20日規程第88号)
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1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の項中授業科目及び別表第3の項中履修方法に係る規定は,平成19年度に入学した者から適用し,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月16日規程第84号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,平成19年度以前に入学した者については,改正後の別表第2のすべての専攻における総合工学科目の項中実践科学技術英語に係る規定を除き,なお従前の例による。
附 則(平成21年2月18日規程第59号)
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1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
2 前項ただし書の規定にかかわらず,改正後の別表第2のマテリアル理工学専攻,機械理工学専攻,航空宇宙工学専攻及びマイクロ・ナノシステム工学専攻における総合工学科目の項中国際力ベーシック,医療と技術セミナー,インターディスシプリナリィ・スタディⅠ,インターディスシプリナリィ・スタディⅡ,国際力アドバンスト,プロジェクト・シミュレーション,国際技術者倫理及び産学連携セミナー,プロジェクト・プロポーザル及び国際ワークショップ企画に係る規定は,平成20年度以前に入学した者から適用する。
附 則(平成22年1月20日規程第62号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。ただし,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月16日規程第76号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月22日規程第31号)
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この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年1月18日規程第82号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年2月15日規程第83号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日規程第104号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月23日規程第89号)
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成24年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年7月24日規程第22号)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。ただし,平成25年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年1月22日規程第111号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年1月21日規程第78号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月22日規程第64号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第119号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年6月22日規程第20号)
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この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年1月18日規程第72号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年7月19日規程第42号)
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この規程は,平成29年10月1日から施行する。ただし,平成29年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年1月17日規程第87号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規程第139号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月18日規程第24号)
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この規程は,平成30年10月1日から施行する。ただし,平成30年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年1月16日規程第74号)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第5の電気工学専攻自動車工学プログラム及び機械システム工学専攻自動車工学プログラムの条件等に係る規定は,平成31年1月16日から施行し,平成29年10月1日から適用する。ただし,平成29年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和元年7月17日規程第21号)
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この規程は,令和元年10月1日から施行する。ただし,令和元年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年1月22日規程第75号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和2年7月22日名大規程第85号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。ただし,令和2年9月以前に入学した者については,改正後の別表第3のマイクロ・ナノ機械理工学専攻に係る規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和3年1月20日名大規程第125号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。ただし,令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年7月21日名大規程第16号)
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この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和3年11月17日名大規程第39号)
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この規程は,令和3年11月17日から施行する。
附 則(令和4年1月19日名大規程第49号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,改正後の第10条第1項の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和4年7月20日名大規程第57号)
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月8日名大規程第88号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。ただし,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年8月23日名大規程第18号)
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1 この規程は,令和5年10月1日から施行する。ただし,令和5年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第5の規定については,令和4年10月に入学した者から適用し,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月7日名大規程第73号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,令和5年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月22日名大規程第38号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。