○名古屋大学農学部規程
(平成16年4月1日規程第147号) |
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目次
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 教育課程及び授業(第3条-第9条)
第3章 成績評価,進級及び卒業(第10条-第19条)
第4章 転学部及び転学科(第20条・第21条)
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生(第22条-第28条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 名古屋大学農学部(以下「本学部」という。)における目的,教育課程,授業,成績評価等(以下「本学部の教育」という。)については,名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及び名古屋大学全学教育科目規程(平成16年度規程第115号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,本学部の教育に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
(目的)
第2条 本学部は,教育基本法の精神にのっとり,学術文化の中心として広く知識を授け,生物環境科学,資源生物科学及び応用生命科学の各分野にわたり,深く,かつ総合的に研究するとともに,完全なる人格の育成と文化の創造を期し,民主的,文化的な国家及び社会の形成を通じて,世界の平和と人類の福祉に寄与することを目的とする。
第2章 教育課程及び授業
(授業科目)
第3条 授業科目は,必修科目,選択必修科目及び選択科目とする。
2 各学科(次項に規定する生物系プログラムを除く。)の授業科目及びその単位数は,別表第2のとおりとする。
3 応用生命科学科に国際プログラム群に係る生物系プログラムを置き,その授業科目及びその単位数は,別表第4のとおりとする。
(単位数の計算の基準)
第4条 本学部専門系科目の単位数は,次の基準により計算する。
(1) 講義については,15時間の講義をもって1単位とする。
(2) 演習については,15時間の演習をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習については,30時間の実験又は実習をもって1単位とする。
(履修方法)
第5条 学生(生物系プログラムの学生を除く。)は,全学教育科目として別表第1に定める単位以上を履修するものとする。
2 生物系プログラムの学生は,全学教育科目として別表第3に定める単位以上を履修するものとする。
3 学生(生物系プログラムの学生を除く。)は,専門系科目として別表第2に定める専門基礎科目及び専門科目を履修するものとする。
4 生物系プログラムの学生は,専門系科目として別表第4に定める専門基礎科目及び専門科目を履修するものとする。
5 生物環境科学科及び資源生物科学科において,第2年次に開講される専門基礎科目の選択科目を履修し,修得した単位は,4単位を超えない範囲内で専門科目の卒業要件となる単位として認定することができる。
6 第3年次及び第4年次に開講される他学科の専門科目を履修し,修得した単位は,4単位を超えない範囲内で卒業の要件となる単位として認定することができる。
7 前2項の単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
(他の大学の授業科目の履修等)
第6条 学生は,学部長の許可を得て,他の大学の授業科目を履修し,修得した単位(外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修得した単位を含む。)は,第8条の規定により認定された単位と合わせて60単位を超えない範囲内で卒業の要件となる単位として認定することができる。
[第8条]
2 前項の単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
(留学)
第7条 前条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
(入学前の既修得単位等の認定)
第8条 大学又は外国の大学を卒業し又は退学した者で,新たに本学部の第1年次に入学したものの既修得単位については,本学において修得したものとして認定することができる。
2 新たに本学部の第1年次に入学した者が入学前に行った学修で,教育上有益と認める場合は,文部科学大臣が別に定めるものを,教授会の議を経て,卒業に必要な単位として認定することができる。
3 前2項により,修得したものと認定することのできる単位数は,60単位を超えないものとし,単位の認定方法は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
(履修手続)
第9条 学生は,毎学期の初めに,履修しようとする授業科目を学部長に届け出なければならない。
2 学生は,他の学部に属する授業科目を履修しようとするときは,学部長の許可を得なければならない。
3 履修の届出ができる単位数は,各学期において30単位を上限とする。ただし,履修の届出をする直前の学期のグレード・ポイント・アベレージ(履修科目の成績の平均値)が3.5以上の者は,34単位を上限として届出ができるものとする。
4 前項に規定する履修の届出ができる単位数に算入しない授業科目については,別に定める。
第3章 成績評価,進級及び卒業
(単位の認定及び成績評価)
第10条 単位の認定及び成績の評価は,試験による。
(試験)
第11条 試験は,授業科目の修了を証するために行う。
(受験資格)
第12条 学生は,履修した授業科目について試験を受けることができる。
(試験の時期)
第13条 試験は,学期末において行う。ただし,必要がある場合は,この時期によらないことができる。
(試験の公示)
第14条 試験の授業科目,日程,方法その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
(成績)
第15条 試験の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
(追試験及び再試験)
第16条 追試験及び再試験の取扱いに関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
(進級)
第17条 第3年次に進級するためには,第2年次終了時までに別表第1及び別表第2,又は別表第3及び別表第4に定める授業科目のうち,所定の授業科目を履修し,かつ,所定の単位を修得しなければならない。
2 進級できない者は,第2年次に留める。
3 第2年次までの在学年限は,通算して6年を超えることができない。
4 第1項に規定する所定の授業科目及び所定の単位については,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
第18条 第4年次に進級するためには,第3年次終了時までに別表第1及び別表第2,又は別表第3及び別表第4に定める授業科目のうち,所定の授業科目を履修し,かつ,所定の単位を修得しなければならない。
2 進級できない者は,第3年次に留める。
3 第3年次までの在学年限は,通算して7年を超えることができない。
4 第1項に規定する所定の授業科目及び所定の単位については,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
(卒業資格)
第19条 本学部を卒業するためには,別表第1又は別表第3に定める全学教育科目及び別表第2又は別表第4に定める専門系科目より135単位(ただし,生物系プログラムの学生は136単位)以上修得しなければならない。
第4章 転学部及び転学科
(転学部)
第20条 他の学部に転学部を志望する者は,転学部を志望する学部の定める時期に,本学部に転学部を志望する者は,第1年次の秋学期末又は第2年次の春学期末(10月に入学した者にあっては,第1年次の春学期末又は第2年次の秋学期末)に,理由を具して所属する学部長に願い出なければならない。
2 前項の場合,学部長は,教授会の議を経て,許可する。
3 転学部を許可された者の在学年数は,転学部の前後を通算するものとする。
(転学科)
第21条 他の学科に転学科を志望する者は,第1年次の秋学期末又は第2年次の秋学期末に,理由を具して学部長に願い出なければならない。
2 前項の場合,学部長は,教授会の議を経て,許可する。
3 転学科を許可された者の在学年数は,転学科の前後を通算するものとする。
第5章 特別聴講学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び特別短期研修学生
(特別聴講学生)
第22条 特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 特別聴講学生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3 特別聴講学生の履修科目における認定等は,第10条から第15条までの規定を準用する。
(科目等履修生)
第23条 科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3 科目等履修生の履修科目における認定等は,第10条から第15条までの規定を準用する。
(聴講生)
第24条 聴講生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 聴講生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
(研究生の定員)
第25条 研究生の定員は,30名とする。
(研究生の入学)
第26条 研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 大学の農学部又はこれに相当する学部を卒業した者
(2) その他教授会において適当と認めた者
2 研究生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
(研究生の在学期間)
第27条 研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の中途で入学した場合における在学期間は,当該年度末までとする。
2 在学期間が満了しても,なお引き続き研究のため在学しようとする者があるときは,学部長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3 前項の場合は,学部長は,教授会の議を経て,許可する。
(特別短期研修学生)
第28条 特別短期研修学生の入学は,教授会において選考の上,学部長が許可する。
2 特別短期研修学生の在学期間は,1月以上6月以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学農学部規程を適用する。
附 則(平成17年7月27日規程第88号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年11月22日規程第89号)
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この規程は,平成18年11月22日から施行する。
附 則(平成20年1月23日規程第85号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月9日規程第77号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月29日規程第32号)
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この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年7月25日規程第32号)
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この規程は,平成24年10月1日から施行する。ただし,平成24年4月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年1月22日規程第112号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月28日規程第19号)
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この規程は,平成26年10月1日から施行する。ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年12月17日規程第79号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日規程第62号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。ただし,平成27年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成28年12月21日規程第108号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,改正後の第20条第1項及び第21条第1項の規定を除き,なお従前の例による。
附 則(令和2年1月15日規程第98号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和2年7月22日名大規程第101号)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。ただし,令和2年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月2日名大規程第69号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年6月21日名大規程第12号)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。ただし,令和5年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年10月26日名大規程第26号)
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この規程は,令和5年10月26日から施行し,令和5年10月1日から適用する。ただし,令和5年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年6月26日名大規程第11号)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年12月25日名大規程第30号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第2の項中「木質材料物理学」の授業科目及びその単位数に係る規定は,令和5年度に入学した者から適用し,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず,改正後の別表第2及び別表第4の項中「海外専門セミナー」の授業科目及びその単位数に係る規定は,令和4年度に入学した者から適用し,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。