○名古屋大学大学院生命農学研究科規程
(平成16年4月1日規程第148号)
改正
平成17年3月11日規程第342号
平成18年4月26日規程第6号
平成19年1月24日規程第90号
平成21年12月24日規程第63号
平成23年3月2日規程第78号
平成23年6月29日規程第33号
平成24年3月29日規程第104号
平成26年12月17日規程第80号
平成27年3月3日規程第63号
平成28年2月4日規程第106号
平成29年10月25日規程第79号
平成30年12月26日規程第71号
平成31年3月1日規程第102号
令和2年3月25日規程第108号
令和3年3月1日名大規程第137号
令和3年12月22日名大規程第43号
令和5年1月25日名大規程第72号
令和6年6月26日名大規程第10号
令和6年12月25日名大規程第31号
(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院生命農学研究科(以下「研究科」という。)における目的,教育課程,授業,研究指導,成績評価等(以下「研究科の教育」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「大学院通則」という。)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,研究科の教育に関し必要な事項は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(目的)
第2条 研究科は,農学における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,農学における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
(授業科目,単位数等)
第3条 各専攻(次項に規定する生物系プログラムを除く。)の授業科目,その単位数及び履修方法並びに研究指導は,別表のとおりとする。
2 各専攻に国際プログラム群に係る生物系プログラムを置き,その授業科目,その単位数及び履修方法並びに研究指導は,前項の規定を準用する。
3 各授業科目の単位数は,次の基準により計算する。。
(1) 講義及び演習は,15時間をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習は,30時間をもって1単位とする。
(入学及び進学)
第4条 入学又は進学を許可された者には,専攻に従って,それぞれ指導教員を定める。
2 指導教員は,必要に応じて2名以上とすることができる。
3 前項の場合に必要があるときは,他の研究科の教員及び岐阜大学の教員を加えることができる。
(学修計画)
第5条 学修計画は,指導教員の指導の下に,入学又は進学後1月以内に作成し,研究科長に提出しなければならない。
(入学前の既修得単位の認定)
第6条 学生が本研究科に入学する前に大学院において履修し,修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教育上有益と認める場合は,第3条の規定にかかわらず,10単位を超えない範囲で,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の専攻等の授業科目の履修)
第7条 研究科教授会の議を経て,研究科長が認めたときは,他の専攻又は他の研究科の授業科目を指定して履修させ,修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 研究科教授会の議を経て,研究科長が必要と認めたときは,大学院共通科目規程に定める授業科目を指定して履修させ,修得した単位を課程修了に必要な単位として認定することができる。
(他の大学院の授業科目の履修)
第8条 学生が他の大学院において履修し,修得した単位は,第3条の規定にかかわらず,10単位を超えない範囲で,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の大学院等における研究指導)
第9条 他の大学院又は研究所等における研究指導の認定その他必要事項は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(留学)
第10条  第3条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
(成績評価)
第11条 授業科目の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
(再試験)
第12条 試験に不合格となった授業科目については,別に定めるところにより,再試験を受けることができる。
(論文審査)
第13条 修士論文提出の時期は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(学位試験)
第14条 学位試験に不合格となった者は,研究科教授会の議を経て,6月経過後に再試験を受けることができる。
(転入学者の既修得単位の認定)
第15条 他の大学院から転入学した者の既修得単位の認定については,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(転専攻)
第15条の2 学生が本研究科内の他の専攻に転専攻を志願しようとするときは,研究科教授会の議を経て,研究科長の許可を得なければならない。
(他専攻の授業科目の読替)
第16条  第3条の規定にかかわらず,研究科教授会の議を経て,研究科長が認めるときには,他の専攻の関連する授業科目をもって所属する専攻の授業科目に替えることができる。
(長期履修)
第17条 学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,研究科長は,教授会の議を経て,その計画的な履修を許可することができる。
(大学院特別聴講学生)
第18条 大学院特別聴講学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第19条 科目等履修生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
2 科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について授業の行われる期間とする。
3 科目等履修生の履修科目における単位の認定等は,第11条及び第12条の規定を準用する。
(特別研究学生)
第20条 特別研究学生は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の定員)
第21条 大学院研究生の定員は,38名とする。
(大学院研究生の入学資格)
第22条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 農学修士の学位を有する者又はこれに相当する修士の学位を有する者
(2) その他研究科教授会で適当と認めた者
2 大学院研究生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の在学期間)
第23条 大学院研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の途中で入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても,なお引き続き研究のため在学しようとする者があるときは,研究科長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3 前項の場合,研究科長は,研究科教授会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学大学院生命農学研究科規程を適用する。
附 則(平成17年3月11日規程第342号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年4月26日規程第6号)
この規程は,平成18年4月26日から施行する。
附 則(平成19年1月24日規程第90号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規程第63号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月2日規程第78号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年6月29日規程第33号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第104号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月17日規程第80号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月4日規程第106号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年10月25日規程第79号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年12月26日規程第71号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月1日規程第102号)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和3年3月1日名大規程第137号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。ただし,令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年12月22日名大規程第43号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の第4条第3項の規定は,令和3年12月22日から施行し,令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和5年1月25日名大規程第72号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。ただし,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年6月26日名大規程第10号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日名大規程第31号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
別表(第3条第1項関係)