○名古屋大学大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター規程
(平成20年11月17日規程第25号)
改正
平成23年2月9日規程第84号
平成25年4月24日規程第3号
(目的)
第1条 名古屋大学大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)は,森林科学,植物生産科学及び動物生産科学に関する総合的な教育研究を行うとともに,フィールドを基盤とし環境と調和した持続的な生物生産技術,生物機能の高度利用等を推進する新たな研究領域の創生へとつながる高度な教育研究の展開を支援し,当該教育研究を通して分野横断的な視野を持つ人材の育成を支援することを目的とする。
(教育研究組織)
第2条 センターに,教育研究組織として,次の部門を置く。
(1) 森林科学部門
(2) 植物生産科学部門
(3) 動物生産科学部門
(施設)
第3条 センターに,次の施設を置く。
(1) 東郷フィールド
(2) 稲武・設楽フィールド
2 前項の施設の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第5条 センター長は,名古屋大学大学院生命農学研究科に属する専任の教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(副センター長)
第6条 センターに,センター長の職務を補佐するため,副センター長を置くことができる。
(運営委員会)
第7条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院生命農学研究科附属フィールド科学教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 名古屋大学大学院生命農学研究科附属農場規程(平成16年度規程第149号),名古屋大学大学院生命農学研究科附属演習林規程(平成16年度規程第150号)及び名古屋大学大学院生命農学研究科附属山地畜産実験実習施設規程(平成16年度規程第151号)は,廃止する。
附 則(平成23年2月9日規程第84号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月24日規程第3号)
この規程は,平成25年4月24日から施行し,平成25年4月1日から適用する。