○名古屋大学大学院生命農学研究科附属鳥類バイオサイエンス研究センター規程
(平成19年2月19日規程第62号)
改正
平成23年11月18日規程第48号
平成28年12月19日規程第58号
令和4年2月2日名大規程第55号
(目的)
第1条 名古屋大学大学院生命農学研究科附属鳥類バイオサイエンス研究センター(以下「センター」という。)は,世界的に多様性の低下が危惧される鳥類の遺伝資源について組織的に維持,開発,活用等を行うとともに,ニワトリ・ゲノム情報等を駆使して鳥類の高次生命現象の機構解明を目指すことを目的とする。
(職員)
第2条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第3条 センター長は,名古屋大学大学院生命農学研究科に属する専任の教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(運営委員会)
第4条 センターに,センターの運営に関する重要事項を審議するため,名古屋大学大学院生命農学研究科附属鳥類バイオサイエンス研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 センターは,令和9年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成23年11月18日規程第48号)
この規程は,平成23年11月18日から施行する。
附 則(平成28年12月19日規程第58号)
この規程は,平成28年12月19日から施行する。
附 則(令和4年2月2日名大規程第55号)
この規程は,令和4年2月2日から施行する。