○名古屋大学大学院国際開発研究科規程
(平成16年4月1日規程第152号) |
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(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院国際開発研究科(以下「研究科」という。)における目的,教育課程,授業,研究指導,成績評価等(以下「研究科の教育」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「通則」という。)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,研究科の教育に関し必要な事項は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(目的)
第2条 研究科は,国際開発及び協力における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,国際開発及び協力における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
(授業科目及び単位)
第3条 授業科目及びその単位数は,別表第1のとおりとする。
2 各授業科目の単位数の計算の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間をもって1単位とする。
(2) 実習は,30時間をもって1単位とする。
(指導教員)
第4条 入学又は進学した者に対する指導教員は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
2 指導教員は,1名以上とし,必要に応じて,他の研究科の教員を加えることができる。
(学修計画)
第5条 学修計画は,入学又は進学後1月以内に指導教員を経て,研究科長に提出しなければならない。
(履修基準)
第6条 専攻の履修基準は,別表第2のとおりとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第7条 学生が研究科に入学する前に研究科の科目等履修生として修得した単位については,10単位を超えない範囲で,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の研究科等の授業科目の履修)
第8条 研究科教授会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,他の研究科又は学部の授業科目を指定して履修させ,その修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 研究科教授会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,大学院共通科目規程に定める授業科目を指定して履修させ,その修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
(他の大学院の授業科目の履修)
第9条 学生が他の大学院で授業科目を履修し,修得した単位は,10単位を超えない範囲で,課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の大学院等における研究指導)
第10条 研究科教授会の議を経て,研究科長が適当と認めたときは,他の大学院又は研究所等において研究指導を受けさせることができる。
(留学)
第11条 前2条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
(論文の提出時期)
第12条 博士論文の提出時期は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
2 修士論文の提出時期は,学年の初めに公示する。
(研究成果の審査)
第13条 特定の課題についての研究成果をもって修士論文の審査に代えようとする者は,指導教員を経て,研究科教授会に申し出るものとする。
2 研究科教授会は, 前項の申出を審議し,研究科長が受理することの可否を決定する。
(授業科目の試験及び学位試験)
第14条 授業科目の試験及び学位試験の方法,日程その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
(授業科目の成績)
第15条 授業科目の成績は,A+,A,B,C,C-及びFの区分により評価する。
2 前項による評価でA+,A,B,C及びC-を合格とし,Fを不合格とする。
3 前2項に定めるもののほか,成績評価については,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年規程第68号)に定めるところによる。
(追試験)
第16条 病気その他やむを得ない事由により授業科目の試験及び学位試験を受けることができなかった者は,研究科教授会の議を経て,追試験を受けることができる。
(再試験)
第17条 学位試験に不合格となった者は,研究科教授会の議を経て,再試験を受けることができる。
(転入学者の既修得単位)
第18条 他の大学院から転入学した者の既修得単位の認定については,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(大学院特別聴講学生)
第19条 大学院特別聴講学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第20条 科目等履修生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
2 科目等履修生の在学期間は,履修しようとする授業科目について,授業の行われる期間とする。
3 科目等履修生の履修科目における単位の認定等は,第3条及び第14条から第16条までの規定を準用する。
(特別研究学生)
第21条 特別研究学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生)
第22条 大学院研究生の定員は,20名とする。
第23条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 研究科教授会において,前号と同等以上の学力があると認められた者
(3) その他特別の理由によって研究科教授会が適当と認めた者
2 大学院研究生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
第24条 大学院研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者は,その旨を研究科長に願い出なければならない。
3 前項の場合,研究科長は,研究科教授会の議を経て許可する。
第25条 大学院研究生は,研究報告書を指導教員を経て,研究科長に提出しなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学大学院国際開発研究科規程を適用する。
附 則(平成16年12月15日規程第343号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規程第89号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月16日規程第91号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日規程第86号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成20年12月17日規程第60号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年1月20日規程第64号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。ただし,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月10日規程第79号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年2月10日規程第84号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。ただし,平成23年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日規程第104号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月22日規程第113号)
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年1月21日規程第81号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日規程第109号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月7日規程第111号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年1月29日規程第97号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年11月24日名大規程第40号)
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1 この規程は,令和3年11月24日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,改正後の別表第1及び別表第2に係る規定は,令和4年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第1及び別表第2に係る規定は,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月4日名大規程第61号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。