○名古屋大学大学院多元数理科学研究科規程
(平成16年4月1日規程第153号)
改正
平成18年2月22日規程第90号
平成19年2月21日規程第92号
平成20年1月23日規程第87号
平成21年1月28日規程第61号
平成23年2月23日規程第80号
平成23年6月22日規程第34号
平成24年2月22日規程第85号
平成24年3月29日規程第104号
平成25年2月20日規程第90号
平成27年3月3日規程第63号
平成28年2月17日規程第122号
令和2年3月25日規程第108号
令和2年9月16日名大規程第100号
令和4年3月9日名大規程第99号
令和4年9月7日名大規程第43号
(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院多元数理科学研究科(以下「研究科」という。)における目的,教育課程,授業,成績評価等(以下「研究科の教育」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 研究科は,数理科学における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,数理科学における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
(授業科目,単位等)
第3条 専攻(次項の物理・数理系プログラムを除く。)の授業科目,その単位数及び履修方法並びに研究指導は,別表第1のとおりとする。
2 専攻に国際プログラム群に係る物理・数理系プログラムを置き,その授業科目,その単位数,履修方法及び修了要件は,別表第2のとおりとする。
3 各授業科目の単位数の計算の基準は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(指導教員)
第4条 入学又は進学を許可された者には,指導教員を定める。
2 指導教員は,必要に応じて2名以上とすることができる。
3 前項の場合において,必要があるときは,他の研究科の教授を加えることができる。
(学修計画)
第5条 入学又は進学を許可された者は,1月以内に指導教員の指導の下に学修計画を作成し,研究科長に提出するものとする。
第6条 学生は,履修しようとする授業科目について,あらかじめ指導教員の承認を得るものとする。
2 研究指導の方法については,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第7条 学生が研究科に入学する前に大学院で履修し,修得した単位については,10単位を超えない範囲で課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の研究科の授業科目の履修)
第8条 学生は,前2条のほか,指導教員の承認を得て,他の研究科又は学部の授業科目を履修することができる。
2 学生は,前項のほか,指導教員の承認を得て,大学院共通科目規程に定める授業科目を履修することができる。
3 前2項により履修し,修得した単位は,課程修了に必要な単位として認定することができる。
(他の大学院の授業科目の履修)
第9条 学生が他の大学院で授業科目を履修し,修得した単位は,10単位を超えない範囲で課程修了に必要な単位として認定することができる。
2 前項の単位の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の大学院等における研究指導)
第10条 学生が他の大学院又は研究所等において研究指導を受けた場合の認定方法は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(留学)
第11条 前2条の規定は,学生が留学する場合に準用する。
(修士論文の提出時期)
第12条 修士論文の提出時期は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(成績評価)
第13条 授業科目の成績は,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
(転入学者等の既修得単位)
第14条 転入学及び転研究科した者の既修得単位の認定については,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
(長期履修)
第15条 学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,研究科長は,研究科教授会の議を経て,その計画的な履修を許可することができる。
(大学院特別聴講学生)
第16条 大学院特別聴講学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(特別研究学生)
第17条 特別研究学生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第18条 科目等履修生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の定員)
第19条 大学院研究生の定員は,40名とする。
(大学院研究生の入学)
第20条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 前号と同等以上の学力があると認められた者
2 大学院研究生の入学は,研究科教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生の在学期間)
第21条 大学院研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の中途において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究の必要があるときは,研究科長の許可を得て在学期間を延長することができる。
3 前項の場合,研究科長は,研究科教授会の議を経て許可する。
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか,研究科に関し必要な事項は,研究科教授会の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学大学院多元数理科学研究科規程を適用する。
附 則(平成18年2月22日規程第90号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成17年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月21日規程第92号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月23日規程第87号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,平成19年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年1月28日規程第61号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月23日規程第80号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月22日規程第34号)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規程第85号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規程第104号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日規程第90号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規程第122号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和2年9月16日名大規程第100号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。ただし,令和2年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月9日名大規程第99号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月7日名大規程第43号)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,令和4年9月以前に入学した者については,なお従前の例による。
別表第1 (第3条第1項関係),別表第2(第3条第2項関係)