○名古屋大学大学院環境学研究科規程
(平成16年4月1日規程第155号)
改正
平成17年1月5日規程第345号
平成18年1月11日規程第92号
平成19年2月7日規程第94号
平成21年3月4日規程第63号
平成22年3月3日規程第66号
平成23年3月2日規程第82号
平成24年3月29日規程第104号
平成25年3月6日規程第92号
平成26年2月5日規程第115号
平成27年1月7日規程第83号
平成27年3月3日規程第63号
平成28年2月3日規程第105号
平成29年2月1日規程第73号
平成30年3月7日規程第136号
平成31年2月6日規程第80号
令和2年1月8日規程第74号
令和2年3月25日規程第108号
令和3年3月3日名大規程第134号
令和4年2月2日名大規程第123号
令和5年2月1日名大規程第78号
令和6年2月7日名大規程第42号
令和7年2月5日名大規程第46号
(趣旨)
第1条 名古屋大学大学院環境学研究科(以下「研究科」という。)における目的並びに入学,進学,転入学,転科及び転専攻(以下「入学等」という。)並びに教育課程,授業,研究指導,成績評価等(以下「教育課程等」という。)については,名古屋大学大学院通則(平成16年度通則第2号。以下「通則」という。)及び名古屋大学大学院共通科目規程(平成22年度規程第47号。以下「大学院共通科目規程」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めるもののほか,入学等及び教育課程等に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(目的)
第2条 研究科は,環境学における学術の理論及び応用を教授研究し,その深奥を究め,高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことにより,文化の進展に寄与するとともに,環境学における学術の研究者,高度の専門技術者及び教授者を養成することを目的とする。
(入学及び進学)
第3条 入学又は進学の手続及びその選抜方法その他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
2 入学試験又は進学試験の合格者の決定は,教授会の議を経て,行う。
(転科及び転専攻)
第4条 研究科長は,通則第17条の2第1項の規定により研究科に転科を志願する者について,教授会の議を経て,転科を許可する。
2 研究科長は,通則第17条の2第2項の規定により研究科の他の専攻に転専攻を志願する者について,教授会の議を経て,転専攻を許可する。
3 前2項において転科又は転専攻を許可された者の修業年限は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(授業科目及び単位数)
第5条 各専攻(第3項に規定する地球環境科学プログラム及び環境土木工学プログラムを除く。)の授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
2 各専攻の博士後期課程に,臨床環境学プログラムを置き,その授業科目及び単位数は,別表第2のとおりとする。
3 地球環境科学専攻に国際プログラム群に係る地球環境科学プログラムを,都市環境学専攻に国際プログラム群に係る環境土木工学プログラムを置き,その授業科目及び単位数は,別表第3のとおりとする。
(単位の計算)
第6条 各授業科目の単位数の計算の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間をもって1単位とする。
(2) 実習は,30時間をもって1単位とする。
(履修基準)
第7条 各課程の履修基準は,次のとおりとする。
(1) 各専攻(地球環境科学プログラム及び環境土木工学プログラムを除く。)に共通の履修基準は,次のイ又はロの定めるところによる。
イ 博士前期課程においては,別表第1に定める当該課程の体系理解科目から別に定める単位数以上,Ⅰ類,Ⅱ類,Ⅲ類等の授業科目から20単位以上,合計30単位以上を修得し,かつ,研究指導を受けなければならない。この場合において,30単位の中には,他専攻,他研究科等の授業科目の単位数を含めることができる。
ロ 博士後期課程においては,別表第1に定める当該課程の授業科目から8単位以上を修得し,かつ,研究指導を受けなければならない。この場合において,8単位の中には,当該課程における研究科共通の授業科目の単位数を含めることができる。
(2) 各専攻の博士後期課程の臨床環境学プログラムにおいては,別表第2に定める全ての授業科目を修得しなければならない。
(3) 地球環境科学専攻の地球環境科学プログラム及び都市環境学専攻の環境土木工学プログラムの履修基準は,次のイ又はロの定めるところによる。
イ 博士前期課程においては,別表第3に定める当該課程の体系理解科目から別に定める単位数以上,Ⅰ類,Ⅱ類,Ⅲ類等の授業科目から20単位以上,合計30単位以上を修得し,かつ,研究指導を受けなければならない。この場合において,30単位の中には,他専攻,他研究科等の授業科目の単位数を含めることができる。
ロ 博士後期課程においては,別表第3に定める当該課程の授業科目から8単位以上を修得し,かつ,研究指導を受けなければならない。この場合において,8単位の中には,当該課程における研究科共通の授業科目の単位数を含めることができる。
(4) 前3号に定める研究指導については,教授会の議を経て,研究科長が定める。
2 履修基準及び単位数の計算の基準は,前項に定めるもののほか,教授会の議を経て,研究科長が定めるところによる。
(指導教員)
第8条 入学又は進学した者に対する指導教員は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
2 指導教員は,1名以上とし,必要に応じて,他の研究科の教授等を加えることができる。
(研究指導)
第9条 前期課程及び後期課程の研究指導については,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(学修計画)
第10条 入学又は進学した者は,指導教員の指導の下に,入学又は進学後1月以内に履修計画を,2月以内に研究計画を作成し,研究科長に提出しなければならない。
2 研究科長は,前項の学修計画について,教授会の議を経て承認する。
(入学前の既修得単位の認定)
第11条 学生が研究科に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教授会の議を経て,研究科長が教育上有益と認める場合は,10単位を超えない範囲で,研究科で修得したものとして認定することができる。
2 単位の認定方法その他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の研究科等の授業科目の履修)
第12条 学生は,指導教員の指導の下に,他の研究科又は学部の授業科目を履修することができる。
2 学生は,前項のほか,指導教授の指導の下に,大学院共通科目規程に定める授業科目を履修することができる。
3 第1項により履修し,修得した単位は,教授会の議を経て,研究科長が課程修了に必要な単位として認定することができる。
(他の大学院の授業科目の履修)
第13条 学生が他の大学院において授業科目を履修し修得した単位(外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修得した単位を含む。)は,教授会の議を経て,研究科長が教育上有益と認める場合は,10単位を超えない範囲で,研究科で修得したものとして認定することができる。
2 単位の認定方法その他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(他の大学院等における研究指導)
第14条 他の大学院又は研究所等において研究指導を受けた場合の認定方法は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
(留学)
第15条 前2条の規定は,学生が外国の大学院等に留学する場合に準用する。
(成績評価)
第16条 成績は,授業科目の試験によって評価し,その結果に基づき単位を認定する。この場合の評価の区分等については,名古屋大学における成績評価及びGPA制度に関する規程(令和元年度規程第68号)の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず,授業科目によっては平常の成績評価をもって単位の認定をすることができる。
3 授業科目の試験の日程その他必要な事項は,あらかじめ公示する。
(学位試験)
第17条 論文審査及び学位試験は,名古屋大学学位規程(平成16年度規程第104号)の定めるところにより行う。
2 学位論文の提出時期,方法その他必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定め,あらかじめ公示する。
(研究成果の審査)
第18条 特定の課題についての研究成果の審査をもって修士論文の審査に代えようとする者は,指導教員を経て,研究科長に申し出るものとする。
2 研究科長は,前項の申出について,教授会の議を経て,修士論文の審査に代えることの可否を決定する。
(追試験)
第19条 病気その他やむを得ない事由により授業科目の試験又は学位試験を受けることができなかった者は,別に定めるところにより,追試験を受けることができる。
(再試験)
第20条 授業科目の成績評価又は学位試験で不合格となった者は,別に定めるところにより,再試験を受けることができる。
(転入学者,転科者及び転専攻者の既修得単位の認定)
第21条 他の大学院からの転入学者,他の研究科からの転科者及び転専攻者の既修得単位の認定については,第13条の規定にかかわらず,教授会の議を経て,研究科長が定めるところによる。
(長期履修)
第22条 学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,研究科長は,教授会の議を経て,その計画的な履修を許可することができる。
(大学院特別聴講学生)
第23条 大学院特別聴講学生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(科目等履修生)
第24条 科目等履修生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
2 科目等履修生の履修科目における単位の認定は,第5条及び第16条の規定を準用する。
(特別研究学生)
第25条 特別研究学生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
(大学院研究生)
第26条 大学院研究生の入学定員は,64名とする。
第27条 大学院研究生の入学資格は,次のとおりとする。
(1) 修士の学位を有する者
(2) 教授会において,前号と同等以上の学力があると認められた者
(3) その他特別の理由によって教授会が適当と認めた者
2 大学院研究生の入学は,教授会において選考の上,研究科長が許可する。
第28条 大学院研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の途中において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 在学期間が満了しても研究のため,なお引き続き在学しようとする者は,その旨を研究科長に願い出なければならない。
3 前項の場合,研究科長は,教授会の議を経て許可する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。ただし,平成15年度以前に入学した者については,この規程の施行前の名古屋大学大学院環境学研究科規程を適用する。
附 則(平成17年1月5日規程第345号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,平成16年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成18年1月11日規程第92号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,平成17年度以前に入学したものについては,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月7日規程第94号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の項中授業科目に係る規定は,平成19年度に入学した者から適用し,平成18年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月4日規程第63号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の項中授業科目に係る規定は,平成21年度に入学した者から適用し,平成20年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月3日規程第66号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の項中授業科目に係る規定は,平成22年度に入学した者から適用し,平成21年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
3 改正後の第5条及び第7条の統合環境学特別コースに係る規定並びに別表第2は,平成22年度に博士後期課程に入学又は進学した者から適用し,平成21年度以前に同課程に入学又は進学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月2日規程第82号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,平成22年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日規程第104号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月6日規程第92号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。ただし,平成24年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成26年2月5日規程第115号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。ただし,平成25年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年1月7日規程第83号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。ただし,平成26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日規程第63号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月3日規程第105号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,平成27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成29年2月1日規程第73号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。ただし,平成28年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月7日規程第136号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。ただし,平成29年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月6日規程第80号)
1 この規程は,令和元年10月1日から施行する。ただし,改正後の別表第1の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 前項ただし書の規定により平成31年4月1日から施行される改正後の規定は,平成31年度以降に入学する者について適用し,平成30年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年1月8日規程第74号)
この規程は,令和2年4月1日からから施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日規程第108号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。ただし,令和元年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。
附 則(令和3年3月3日名大規程第134号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第1に係る規定は,令和3年度に入学した者から適用し,令和2年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月2日名大規程第123号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。ただし,令和3年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月1日名大規程第78号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。ただし,令和4年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年2月7日名大規程第42号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。ただし,令和5年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年2月5日名大規程第46号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。ただし,令和6年度以前に入学した者については,なお従前の例による。
別表第1 (第5条第1項及び第7条第1項関係),別表第2(第5条第2項及び第7条第1項関係),別表第3(第5条第3項及び第7条第1項関係)