○名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター規程
(平成16年4月1日規程第156号)
改正
平成22年3月3日規程第71号
平成23年11月18日規程第49号
平成29年5月15日規程第21号
平成30年8月6日規程第28号
令和6年2月20日名大規程第45号
(目的)
第1条 名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター(以下「センター」という。)は,地震及び火山活動に関する災害の軽減を目指し,地殻活動の仕組みの解明及びその予測に関する研究並びにこれらに関する教育を行うことを目的とする。
(研究組織)
第2条 センターに,研究組織として,次の研究分野を置く。
(1) 地殻活動機構研究分野
(2) 地殻活動予測研究分野
(3) 観測手法開発研究分野
(4) 御嶽山火山防災研究寄附分野
(職員)
第3条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第4条 センター長は,名古屋大学大学院環境学研究科に属する教授をもって充てる。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに,センターの運営に関する事項を審議するため,名古屋大学大学院環境学研究科附属地震火山研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究員)
第6条 センターに,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(研究協力員)
第7条 センターに,研究協力員を置くことができる。
2 研究協力員に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,大学院環境学研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 センターは,令和11年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成22年3月3日規程第71号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月18日規程第49号)
この規程は,平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日規程第21号)
この規程は,平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年8月6日規程第28号)
この規程は,平成30年8月6日から施行する。
附 則(令和6年2月20日名大規程第45号)
この規程は,令和6年2月20日から施行する。