○名古屋大学大学院情報学研究科附属組込みシステム研究センター規程
(平成18年2月22日規程第97号)
改正
平成21年12月7日規程第29号
平成25年12月2日規程第60号
平成26年3月3日規程第88号
平成28年10月7日規程第42号
平成29年11月13日規程第70号
令和4年2月7日名大規程第59号
(目的)
第1条 名古屋大学大学院情報学研究科附属組込みシステム研究センター(以下「センター」という。)は,組込みシステム技術に係る研究開発及び教育を行うことを目的とする。
(職員)
第2条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(センター長)
第3条 センター長は,名古屋大学大学院情報学研究科(以下「研究科」という。)に属する専任教授又は研究科を兼務する名古屋大学未来社会創造機構に属する専任教授のうちから選考する。
2 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
3 センター長は,センターの業務を掌理する。
(アドバイザリ委員会)
第4条 センターに,センターの教育・研究活動に関して助言を得るため,名古屋大学大学院情報学研究科附属組込みシステム研究センターアドバイザリ委員会(以下「アドバイザリ委員会」という。)を置くことができる。
2 アドバイザリ委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(ディレクタ)
第5条 センターに,ディレクタを置くことができる。
2 ディレクタは,センターで行う教育・研究プロジェクト間の連絡調整及び新規プロジェクトの企画を行う。
3 ディレクタに関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,研究科専攻長会議の議を経て,研究科長が定める。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 センターは,令和8年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成21年12月7日規程第29号)
この規程は,平成21年12月7日から施行する。
附 則(平成25年12月2日規程第60号)
この規程は,平成25年12月2日から施行する。
附 則(平成26年3月3日規程第88号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月7日規程第42号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月13日規程第70号)
この規程は,平成29年11月13日から施行する。
附 則(令和4年2月7日名大規程第59号)
この規程は,令和4年2月7日から施行する。