○名古屋大学高等研究院規程
(平成16年4月1日規程第161号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)における優れた研究環境を確保し,学術研究を推進する研究専念組織として,名古屋大学高等研究院(以下「高等研究院」という。)を置く。
(目的)
第2条 高等研究院は,本学が自らの意志で将来の知的資産としての価値及び更なる展開が期待できると判断した極めて独創性の高い学術研究を集中的に推進し,画期的な成果を上げることにより全学的な研究活動の活性化に寄与すること,及び本学における学術研究の先導的な拠点としての活動を通じて当該成果を広く社会に還元することを目的とする。
(高等研究院アカデミー)
第3条 前条の目的を達成するため,高等研究院に,高等研究院アカデミー(以下「アカデミー」という。)を置く。
2 アカデミーは,次に掲げる事項について総長又は高等研究院長に助言及び提言を行う。
(1) 本学の研究推進のために高等研究院が行う活動に関する事項
(2) 若手研究者及び大学院生の育成に関する事項
(3) その他本学におけるアカデミアの構築に関し必要な事項
3 アカデミーに,アカデミー会員を置く。
4 アカデミー会員は,本学に関わりのある研究者等のうちから,総長が任命又は委嘱する。
5 前各項に規定するもののほか,アカデミーの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(高等研究院長)
第4条 高等研究院に,高等研究院長(以下「院長」という。)を置き,本学の副総長又は専任教授のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
2 院長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
3 院長が任期の途中で交替する場合における後任の院長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 院長は,高等研究院の業務を掌理する。
(副院長)
第5条 高等研究院に,高等研究院副院長(以下「副院長」という。)3名を置くことができる。副院長は,次の各号に掲げる者をもって充てる。ただし,第2号の副院長については,総長が必要と認めた場合に限り置くものとする。
(1) 本学の専任教授のうちから選考した者2名
(2) 本学の専任教授又は国内外の研究者若しくは学識経験者のうちから選考した者1名
2 副院長は,総長が選考し,機構長が任命する。
3 副院長の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
4 副院長が任期の途中で交替する場合における後任の副院長の任期は,前任者の残任期間とする。
5 第1項第1号の副院長は高等研究院の運営について,同項第2号の副院長は高等研究院の特命事項について,それぞれ院長を補佐する。
6 前各項に定めるもののほか,副院長に関し必要な事項は,別に定める。
(専任教員)
第6条 高等研究院に,専任教員2名を置く。ただし,総長が必要と認めた場合に限り,加えて1名を置くことができるものとする。
2 専任教員は,総長が選考し,機構長が任命する。
3 専任教員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
4 専任教員は,高等研究院が実施する研究プロジェクト(以下「プロジェクト」という。)の推進について院長及び副院長を補佐する。
5 専任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(基幹教員)
第7条 院長,副院長及び専任教員は,基幹教員として高等研究院の運営に当たるものとする。
(高等研究院教員)
第8条 高等研究院に,高等研究院教員を置く。
2 高等研究院教員は,第13条に規定する高等研究院会議の議を経て,総長が選考し,機構長が任命する。
[第13条]
3 高等研究院教員の任期は,5年を限度とする。
4 高等研究院教員は,プロジェクトの遂行に専念する。
5 高等研究院教員は,本学の大学教員の総数の1%以内とする。
6 高等研究院教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(名誉院長)
第9条 高等研究院に,名誉院長を置くことができる。
2 名誉院長は,世界的な研究者及び学識経験者のうちから,総長が任命する。
3 名誉院長は,高等研究院の運営について助言及び提言を行う。
4 名誉院長は,非常勤とする。
(特任教授)
第10条 高等研究院に,高等研究院の活動の発展・充実を図るため,特任教授を置くことができる。
2 特任教授に関し必要な事項は,別に定める。
(院友)
第11条 高等研究院に,高等研究院の活動を支援するため,院友を置くことができる。
2 院友に関し必要な事項は,別に定める。
(客員研究員)
第12条 高等研究院に,プロジェクトを遂行するため,客員研究員を置くことができる。
2 客員研究員に関し必要な事項は,別に定める。
(高等研究院会議)
第13条 高等研究院に,高等研究院の重要事項を審議するため,高等研究院会議を置く。
2 高等研究院会議の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究推進委員会)
第14条 高等研究院に,プロジェクトの推進に関する事項を審議するため,研究推進委員会を置く。
2 研究推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(研究種別)
第15条 高等研究院が推進の対象とする学術研究は,次に掲げる研究種別とする。
(1) 世界最高水準プロジェクト研究
(2) 萌芽的・独創的な若手プロジェクト研究
(評価)
第16条 高等研究院は,高等研究院の機能的な運用を行うため,次に掲げる評価を行う。
(1) 機関評価
(2) プロジェクト評価
(事務)
第17条 高等研究院の事務は,関係部局の協力を得て,研究協力部研究組織支援課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,高等研究院に関し必要な事項は,高等研究院会議の議を経て,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月24日規程第26号)
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1 この規程は,平成17年10月24日から施行する。
2 この規程の施行前に推進の対象になった学術研究の研究種別は,第15条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年5月28日規程第16号)
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この規程は,平成19年5月28日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第117号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月27日規程第23号)
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この規程は,平成20年10月27日から施行する。
附 則(平成22年3月16日規程第76号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月22日規程第2号)
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この規程は,平成26年5月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第75号)
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月27日名大規程第9号)
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この規程は,令和4年4月27日から施行する。
附 則(令和6年10月22日名大規程第22号)
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日から令和10年3月31日までの間に任命される副院長の任期は,第5条第3項本文及び改正後の同条第4項の規定にかかわらず,令和10年3月31日までとする。