○名古屋大学環境医学研究所研究生規程
(平成16年4月1日規程第164号)
第1条 名古屋大学環境医学研究所において,環境医学に関する事項を研究しようとする者は,教授会において選考の上,研究生として入学を許可する。
第2条 研究生の入学資格は,大学を卒業した者又は教授会においてこれと同等以上の学力があると認めた者とする。
第3条 研究生として入学を志願する者は,願書に履歴書及び検定料を添え,名古屋大学環境医学研究所長(以下「所長」という。)に願い出なければならない。
第4条 研究生は,所長の指定した教員(以下「指導教員」という。)の指導の下に,研究に従事するものとする。
第5条 研究生の在学期間は,1年とする。ただし,学年の中途において入学した場合における在学期間は,当該学年末までとする。
2 研究生が研究上の必要により在学期間の延長を願い出たときは,所長は,教授会の議を経て許可することができる。
第6条 既納の検定料,入学料及び授業料は返付しない。
第7条 研究生がその研究業績を発表しようとするときは,指導教員を経て,所長の承認を得なければならない。
第8条 研究生が退学しようとするときは,その理由を付し,指導教員を経て,所長に願い出なければならない。
2 前項の願い出があったときは,所長は,教授会の議を経て許可する。
第9条 傷病その他の理由により研究を継続することができないと認めた研究生に対しては,所長は,教授会の議を経て,退学を命ずることができる。
第10条  名古屋大学通則(平成16年度通則第1号)及びこの規程に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,教授会の議を経て,所長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。