○名古屋大学未来材料・システム研究所運営協議会規程
(平成16年4月1日規程第170号) |
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(趣旨)
第1条
名古屋大学未来材料・システム研究所規程(平成16年度規程第169号)第9条第2項の規定に基づく名古屋大学未来材料・システム研究所(以下「研究所」という。)の運営協議会に関する事項は,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 運営協議会は,次に掲げる運営協議員をもって組織する。
(1) 副所長のうち,所長が指名した者
(2) 研究所の教授若干名
(3) 大学院情報学研究科,大学院理学研究科,大学院工学研究科,大学院環境学研究科,環境医学研究所及び宇宙地球環境研究所の教授各1名
(4) 名古屋大学(以下「本学」という。)以外の学識経験者若干名
(5) その他本学の大学教員で所長が必要と認めた者
2 運営協議員の半数以上は,前項第4号の運営協議員とするものとする。
3 第1項の運営協議員は,総長が任命又は委嘱する。
(任期)
第3条 前条第1項の運営協議員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の運営協議員に欠員が生じたときは,補充することができる。この場合における運営協議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第4条 運営協議会は,所長が招集する。
2 運営協議会に,議長を置き,運営協議員のうちから互選する。ただし,議長に事故がある場合は,あらかじめ議長が指名した運営協議員が議長となる。
(定足数)
第5条 運営協議会は,運営協議員の過半数の出席により成立し,議事は,出席者の過半数によって決する。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,運営協議会に関し必要な事項は,教授会の議を経て,所長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日規程第317号)
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1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前のエコトピア科学研究機構運営協議会の運営協議員から引き続きエコトピア科学研究所運営協議員となる者の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月28日規程第107号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月15日規程第49号)
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1 この規程は,平成27年10月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命及び委嘱に係る運営協議員の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月30日規程第139号)
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1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る第2条第第1項第3号に規定する大学院情報学研究科の運営協議員の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。