○名古屋大学附属図書館規程
(平成16年4月1日規程第176号) |
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(設置)
第1条 名古屋大学(以下「本学」という。)において,図書その他の学術情報資料を収集し,管理して,本学における教育と研究に資するとともに,広く学術の発展に寄与するため,本学に名古屋大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)を置く。
(組織)
第2条 附属図書館は,中央図書館,医学部分館及び部局図書室をもって組織する。
2 医学部分館に保健学図書室を置く。
3 第1項の部局図書室は,別表のとおりとする。
[別表]
(館長)
第3条 附属図書館に館長を置く。
2 館長は,副総長のうちから総長が選考し,東海国立大学機構の長(以下「機構長」という。)が任命する。
3 館長は,附属図書館の業務を掌理する。
(副館長)
第4条 附属図書館に副館長を置くことができる。
2 副館長は,本学の職員のうちから機構長が任命する。
3 副館長の任期は,3年とし,再任を妨げない。
4 副館長は,館長を補佐し,館長に事故がある場合は,館長の職務を代行する。
(分館長)
第5条 医学部分館に分館長を置く。
2 分館長は,大学院医学系研究科が推薦し,機構長が任命する。
3 分館長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 分館長は,医学部分館の事務を処理する。
(図書館委員会)
第6条 附属図書館に,附属図書館の重要事項を審議するため,名古屋大学附属図書館図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)を置く。
2 図書館委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(利用)
第7条 附属図書館の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第8条 附属図書館の事務は,関係部・課の協力を得て,附属図書館事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,附属図書館に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初の任命に係る館長の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初の任命に係る分館長の任期は,第4条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年1月25日規程第55号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規程第92号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月18日規程第35号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月19日規程第5号)
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この規程は,平成23年4月19日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年9月17日規程第43号)
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この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年8月7日規程第41号)
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この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日規程第123号)
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この規程は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日規程第116号)
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規程第43号)
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この規程は,平成29年8月31日から施行する。
附 則(令和2年4月1日名大規程第54号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際最初の任命に係る副館長の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月26日名大規程第6号)
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この規程は,令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条第3項関係)
部局図書室の名称 |
文学図書室
教育発達科学図書室 法学図書室 経済学図書室 情報・言語合同図書室 理学図書室 工学図書室 生命農学図書室 国際開発図書室 創薬科学図書室 宇宙地球環境研究所図書室 情報基盤センター図書室 総合保健体育科学センター図書室 国際機構図書室 ジェンダー・リサーチ・ライブラリ |