○名古屋大学附属図書館研究開発室規程
(平成16年4月1日規程第177号)
改正
令和2年9月14日名大規程第99号
(設置)
第1条 名古屋大学附属図書館に研究開発室を置く。
(目的)
第2条 研究開発室は,名古屋大学附属図書館における学術情報の収集,保存,提供等の教育研究支援活動に関する研究開発及び図書館情報教育並びに図書館業務への支援及び助言を行い,もって図書館の機能の強化を図るとともに,高度な図書館サービスの実現に寄与することを目的とする。
(室長)
第3条 研究開発室に室長を置き,附属図書館長をもって充てる。
2 室長は,研究開発室の業務を掌理する。
(室員)
第4条 研究開発室に,専任室員を置くことができる。
2 専任室員は,本学の大学教員のうちから,附属図書館長の推薦に基づき,東海国立大学機構の長が任命する。
3 第1項に定めるもののほか,研究開発室に兼任室員を置くことができる。
4 室員は,室長の指示に従い,研究開発室の業務に従事する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,研究開発室に関し必要な事項は,附属図書館長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月14日名大規程第99号)
この規程は,令和2年9月14日から施行し,改正後の第4条第1項の規定は,令和元年7月1日から適用する。