○名古屋大学附属図書館利用規程
(平成16年4月1日規程第178号)
改正
平成23年4月19日規程第6号
令和元年12月10日規程第73号
令和2年4月1日名大規程第81号
令和4年3月31日名大規程第122号
(趣旨)
第1条  名古屋大学附属図書館規程(平成16年度規程第176号)第7条の規定に基づく名古屋大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の利用に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(図書館資料)
第2条 附属図書館備付けの図書館資料(以下「図書」という。)を次の各号に区分する。
(1) 一般図書
(2) 参考図書
(3) 貴重図書
(4) 逐次刊行物
(5) その他の資料
(利用資格)
第3条 附属図書館を利用することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)の学生
(2) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の役員
(3) 本学に勤務する機構の職員
(4) 本学の名誉教授
(5) 機構が設置する国立大学(本学を除く。)の学生
(6) 機構の職員(本学に勤務する者を除く。)
(7) 機構が設置する国立大学(本学を除く。)の名誉教授
2 前項の規定にかかわらず,その他一般の者は,図書の閲覧を目的とする場合,申し出により附属図書館を利用することができる。
(利用の手続き)
第4条 前条に規定する者で,附属図書館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,所定の手続を経なければならない。
2 前条第1項に規定する利用者は,学生証,職員証又は名誉教授証を携帯し,図書館職員から提示を求められたときは,これに応じなければならない。
(開館時間)
第5条 開館時間は,平日の午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,中央図書館にあっては館長,医学部分館にあっては分館長,部局図書室にあっては当該部局の長(以下「部局長」という。)が必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず,館長,分館長及び部局長(以下「館長等」という。)が必要と認めたときは,閉館又は開館することができる。
(閲覧)
第7条 図書を閲覧しようとする者は,所定の手続を経て,所定の場所で閲覧しなければならない。
(貸出し)
第8条 図書の貸出しを受けようとする者は,所定の手続を経なければならない。
2 貸出しの対象者,冊数及び期間については,館長等が別に定める。
3 利用者は,貸出しを受けた図書を他人に転貸してはならない。
(返却)
第9条 利用者は,貸出しを受けた図書を貸出期間内に返却しなければならない。
2 利用者は,その身分や資格を失ったときは,貸出しを受けた図書を直ちに返却しなければならない。
3 館長等が特に必要と認めたときは,貸出期間中であっても図書の点検又は返却を求めることがある。
(禁帯出の図書)
第10条 次に掲げる図書の貸出しは,行わない。ただし,館長等が特に支障がないと認めた場合は,この限りでない。
(1) 参考図書
(2) 貴重図書
(3) その他館長等が指定する図書
(複写)
第11条 利用者は,教育,研究又は学習の用に供することを目的とする場合に限り,図書の複写を依頼することができる。
2 前項の複写に関し必要な事項は,名古屋大学附属図書館文献複写規程(平成16年度規程第180号)の定めるところによる。
(参考調査)
第12条 利用者は,教育,研究又は学習の参考となる学術文献に係る調査及び情報の提供を依頼することができる。
(相互協力)
第13条 利用者のうち館長等が別に定める者は,教育,研究又は学習上必要があるときは,他大学又はその他の機関の図書館及び図書館資料の利用のあっせんを依頼することができる。
2 館長等は,本学以外の研究・教育機関から,附属図書館及び図書の利用についての依頼があった場合は,これに応ずることができる。
(機器及び施設の利用)
第14条 附属図書館備付けの機器及び施設の利用については,館長等が別に定める。
(紛失・汚損等)
第15条 利用者は,図書,機器又は設備等を紛失し,汚損し,又はき損したときは,速やかに館長等に届け出なければならない。
2 館長等は,前項の者に対して弁償を求めることができる。
(利用の制限)
第16条 館長等は,附属図書館の規程等又は指示に従わない者に対し,利用を制限することがある。
(個人情報の漏えい防止)
第17条 図書等に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については,東海国立大学機構個人情報保護規程(令和3年度機構規程第24号)の規定に準じて,その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,附属図書館の利用に関し必要な事項は,中央図書館にあっては名古屋大学附属図書館図書館委員会の議を経て館長が,医学部分館及び部局図書室にあっては分館長又は部局長が館長とそれぞれ協議の上,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月19日規程第6号)
この規程は,平成23年4月19日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月10日規程第73号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第5号から第7号までに掲げる者の附属図書館の利用は,当分の間,中央図書館及び医学部分館(保健学図書館を除く。)に限るものとする。
附 則(令和2年4月1日名大規程第81号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日名大規程第122号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。