○名古屋大学附属図書館医学部分館利用細則
(平成16年4月1日細則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,名古屋大学附属図書館利用規程(平成16年度規程第178号)第18条の規定に基づき,名古屋大学附属図書館医学部分館(以下「分館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 分館の保健学図書室の利用に関し必要な事項は,分館長が別に定める。
(図書館資料)
第2条 分館備付けの図書館資料(以下「図書」という。)は,次のとおりとする。
(1) 一般図書
(2) 参考図書
(3) 貴重図書
(4) 逐次刊行物
(5) その他視聴覚資料等の資料
(図書の配置)
第3条 図書の配置は,一般図書,参考図書及び逐次刊行物を開架式とする。
(利用資格)
第4条 分館を利用することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 名古屋大学(以下「本学」という。)の学生
(2) 東海国立大学機構(以下「機構」という。)の役員
(3) 本学に勤務する機構の職員
(4) 本学の名誉教授
(5) 機構が設置する国立大学(本学を除く。)の学生
(6) 機構の職員(本学に勤務する者を除く。)
(7) 機構が設置する国立大学(本学を除く。)の名誉教授
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,図書の閲覧を目的とする場合,申し出により分館を利用することができる。
(1) 本学の卒業者及び大学院修了者
(2) 本学の元職員
(3) その他一般の利用者
(利用の手続き)
第5条 前条に規定する者で分館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,所定の手続を経なければならない。
2 前条第1項各号に掲げる利用者は,分館を利用する場合は,学生証,職員証又は名誉教授証(以下「学生証等」という。)を携帯し,図書館職員から提示を求められたときには,これに応じなければならない。
3 利用者は,必要に応じ医学部分館利用証(以下「利用証」という。)の交付を申請することができる。この場合において,利用証の交付を受けた者は,分館を利用するとき,それを携帯し,図書館職員から提示を求められたときには,これに応じなければならない。
(開館時間)
第6条 開館時間は,次のとおりとする。
(1) 平 日 午前9時から午後8時まで
(2) 土曜日 午後1時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず,8月8日から8月31日まで,冬季休業中及び2月20日から3月10日までの開館時間は,平日の午前9時から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず,分館長が必要と認めたときは,開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 8月8日から8月31日まで,冬季休業中及び2月20日から3月10日までの土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(5) 蔵書点検の期間(8月25日から8月31日まで)
2 前項の規定にかかわらず,分館長が必要と認めたときは,閉館又は開館することができる。
(図書の閲覧)
第8条 利用者は,開架図書を自由に閲覧することができる。
2 利用者は,閉架図書を閲覧しようとするときは,所定の手続きを経るものとする。
3 利用者は,閲覧を終えた図書を所定の場所に戻さなければならない。
4 図書を利用者の閲覧に供するため,図書の目録及び利用に関する規程を常時閲覧室内に備付けるものとする。
(閲覧の制限)
第9条 分館長は,次に掲げる場合においては,閲覧を制限することができる。
(1) 図書に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められるとき,当該情報が記載されている部分を閲覧する場合
(2) 図書の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第7項第4号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けているとき,当該期間が経過していない場合
(3) 図書の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書が現に使用されている場合
(貸出し対象者,冊数及び期間)
第10条 貸出しを受けることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
第4条第1項に規定する者
[第4条第1項]
(2)
第4条第2項に規定する者で,利用証の交付を受けた者
[第4条第2項]
2 貸出しの冊数及び期間は,別表のとおりとする。
[別表]
3 前項の貸出しの冊数及び期間は,分館長が必要と認めたときは,変更することができる。
(貸出し手続)
第11条 貸出しを受けようとする者は,所定の手続を経なければならない。
(貸出し予約)
第12条 利用者は,貸出し中の図書を予約しようとするときは,所定の手続きにより,申し込むものとする。
(貸出し期間の更新)
第13条 利用者は,前条の予約がない場合に限り,第2条第1号に掲げる一般図書についてのみ貸出し期間の更新を1回に限り受けることができる。
[第2条第1号]
2 利用者は,前項の更新を受けようとするときは,所定の手続きにより,更新の手続を経なければならない
(貸出しの停止)
第14条 分館長は,貸出しを受けた者が図書の返却を延滞したときは,その者に対し,貸出しを停止することができる。
(長期貸出し)
第15条 分館長は,教育上又は研究上の必要に応じて,一般図書を本学部の講座等に長期に貸し出すことができる。
2 前項の貸出しの期間は,当該年度内とする。ただし,分館長が必要と認めたときは,その期間を更新することができる。
(臨時の返却)
第16条 分館長が特に必要と認めたときは,貸出し期間中であっても図書の点検又は返却を求めることがある。
(禁帯出の図書)
第17条 次に掲げる図書の貸出しは,行わない。ただし,分館長が特に支障がないと認めた場合は,この限りでない。
(1) 参考図書
(2) 貴重図書
(3) その他分館長が指定する図書
(複写)
第18条 利用者は,教育,研究又は学習の用に供することを目的とする場合に限り,図書の複写を依頼することができる。
2 前項の複写に関し必要な事項は,名古屋大学附属図書館複写規程(平成16年度規程第180号)の定めるところによる。
(参考調査)
第19条 利用者が依頼することのできる参考調査は,次のとおりとする。
(1) 学術文献に係る調査及び情報の提供
(2) その他教育,研究又は学習の参考とするための必要な情報の提供
(他大学等の図書館の利用)
第20条 利用者のうち本学の医学部及び大学院医学系研究科に所属する者並びに分館長が特に許可した者(以下「医学部の利用者等」という。)は,他の大学等の図書館を利用しようとするときは,所定の手続を経るものとする。
(他大学等の図書の借用)
第21条 医学部の利用者等は,他の大学等の図書館から図書を借用しようとするときは,所定の手続を経るものとする。
(他大学等への複写依頼)
第22条 医学部の利用者等は,他の大学等の図書館へ文献の複写を依頼しようとするときは,所定の手続を経るものとする。
(ゼミ室)
第23条 医学部の利用者等は,館内の資料を用いて演習等を行う場合には,ゼミ室を利用することができる。
2 ゼミ室の利用予約の受付けは,利用する日の1週間前からとし,利用時間は,1回につき4時間以内とする。
3 前項の者は,利用を終えたとき,当該施設の整頓,施錠をした上,速やかに鍵及び資料を返却しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず,予約が無い場合,利用者は,閲覧席として利用することができる。
(遵守事項)
第24条 利用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛を保つこと。
(2) 図書,機器又は設備を汚損,毀損しないこと。
(3) 飲食又は飲食物の持込みをしないこと。
(4) 喫煙をしないこと。
(5) 座席に図書館資料又は私物等を放置したまま退館又は長時間の離席をしないこと。
(6) 掲示又ははり紙をしないこと。
(7) 他の利用者に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(利用の制限)
第25条 分館長は,分館の規程等又は指示に従わない者に対し,利用を制限することができる。
2 閲覧室等が非常に混雑している場合等,本学の学習,教育,研究に支障を来たすおそれがある場合においては,分館長は図書館の利用を制限することができる。
(補則)
第26条 この細則の実施に関し必要な事項は,分館長が定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月1日細則第21号)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月9日細則第4号)
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この細則は,平成23年5月9日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年4月11日細則第1号)
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この細則は,平成25年4月11日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月7日細則第27号)
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この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月15日細則第14号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条第2項関係)
貸出しの冊数及び期間
資料の種類 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
一般図書 | 5冊以内 | 14日以内 |
製本雑誌 | 5冊以内 | 7日以内 |
未製本雑誌 | 3冊以内 | 正午から翌日の開館4時間後まで |
視聴覚資料 | 2点以内 | 7日以内 |