○名古屋大学附属図書館文献複写規程
(平成16年4月1日規程第180号) |
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(総則)
第1条 名古屋大学附属図書館(以下「附属図書館という。」)が行う文献複写に関しては,この規程の定めるところによる。
(受付)
第2条 文献複写は,次の各号のいずれかに該当する場合に,著作権法(昭和45年法律第48号)に定められた範囲で受け付けるものとする。
(1) 名古屋大学附属図書館利用規程(平成16年度規程178号)第3条第1項に規定する利用者が学術研究上の必要により依頼する場合
(2) 附属図書館が図書館資料の収集保存上必要とする場合
(3) 他大学その他の教育研究機関の依頼による場合
(4) 前3号のほか,附属図書館長が適当と認めた場合
2 前項第4号の受付については,附属図書館における他の業務に支障のない場合に限るものとする。
(手続)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は,所定の申込書に必要事項を記入の上,申込みをしなければならない。
(文献複写料金及びその徴収方法)
第4条 文献複写料金及びその徴収方法は,別に定める。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,文献複写に関し必要な事項は,附属図書館長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日規程第72号)
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 名古屋大学附属図書館利用規程(平成16年規程第178号)第3条第1項第5号から第7号までに掲げる者に対する文献複写の受付は,当分の間,附属図書館中央図書館及び医学部分館(保健学図書館を除く。)に限るものとする。